有価証券報告書-第69期(2025/01/01-2025/12/31)
当社は、食堂委託業者として有限会社みふな屋と業務委託契約を締結している。なお、売上額の「100分の9」相当額を委託手数料としている。
その契約内容は次のとおりである。
松山観光ゴルフ株式会社(以下甲と称する)は有限会社みふな屋(以下乙と称する)とは、飲食提供業務の委託に関し、甲乙協議の上、次のとおり契約する。
以上
その契約内容は次のとおりである。
松山観光ゴルフ株式会社(以下甲と称する)は有限会社みふな屋(以下乙と称する)とは、飲食提供業務の委託に関し、甲乙協議の上、次のとおり契約する。
| 第1条 | (目 的) | ||
| 1. | 甲は、松山ゴルフ倶楽部(以下本施設という。)内の飲食提携業務(以下本業務という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。 | ||
| 第2条 | (業務の実施) | ||
| 1. | 甲の客に提供する料理、価格、調理方法等は、乙において定める。 | ||
| 2. | 乙は食材の仕入れ保管にあたっては、品質、鮮度、衛生状態などについて十分注意する。 | ||
| 3. | 甲の営業日においては、乙は受託業務を遂行する。 | ||
| 4. | 乙は本業務を実施するにあたり、異例または重要な事項については、事前に甲と協議するものとする。 | ||
| 第3条 | (設備の貸与及び保守) | ||
| 1. | 甲は乙に対し、本施設の調理設備、食堂及びコース売店を貸与するものとし、乙は、甲に対し、貸与された調理設備等について責任をもって管理するものとする。 | ||
| 第4条 | (業務委託委託料、支払条件) | ||
| 1. | 売上高は毎月末をもって当月分を締切り、甲は乙に対してその売上額の100分の91を翌月10日までに支払うものとする。 但し、経済変動などにより委託料の変更を必要とする場合は、甲、乙のいずれかの申し出により協議し改定することができる。 | ||
| 第5条 | (費用の負担) | ||
| 1. | 委託業務に係る材料費及び消耗品費用は、乙の負担とする。 | ||
| 2. | 委託業務に係る使用人は乙より派遣するものとし、その費用は乙の負担とする。 | ||
| 3. | 飲食物の提供に使用する食器類は、乙の負担により持込み使用するものとする。 | ||
| 4. | 飲食物調理に必要とする水道並びに電気に関する費用は、甲が負担するものとし、プロパンガスは、乙の負担において持ち込み使用する。 | ||
| 5. | 乙は、廃棄物処理料41,800円、オーダリングシステム使用料11,000円(全て税込み)を別途負担する。 | ||
| 6. | 本条項については契約期間中といえども、双方協議のうえ変更することができる。 | ||
| 第6条 | (契約保証金) | ||
| 1. | 契約保証金は免除する。 | ||
| 第7条 | (法令順守) | ||
| 1. | 乙は、本業務を実施するにあたって、個人情報保護法、関係法令に従って行わなければならない。 | ||
| 第8条 | (損害賠償) | ||
| 1. | 乙は、委託業務の遂行にあたり、乙の責任で法定伝染病又は食中毒の事故が発生した場合及び契約に定める義務を履行しないため、本施設に損害(第三者に及ぼした損害を含む)を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。 | ||
| 2. | 本業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む)のための経費は、乙が負担するものとする。但し、その損害が、乙の責めに帰しがたい事由による場合においては、甲、乙協議して定めるものとする。 | ||
| 第9条 | (契約の解除) | ||
| 1. | 甲又は乙は、相手方がその責に帰すべき理由により本契約上の義務を履行しない場合は、相手方に相当の期間を定めて書面による催告を行い、なお履行がない時には、本契約を解除することができる。 | ||
| 2. | 甲又は乙は、相手方に次の各号に掲げるいずれかが生じたときは、何ら催告することなく直ちに本契約を解除することができる。 | ||
| (1) | 監督官庁による営業許可の取消、営業停止等の処分があったとき。 | ||
| (2) | 破産、民事再生等の手続申立を受けたとき、又は自ら申立てたとき。 | ||
| (3) | 前各号の他、著しい信用不安の事態が生じ、本契約に基づく業務の履行が困難になるおそれが あると認められるとき。 | ||
| 第10条 | (裁判管轄) | ||
| 1. | 本契約に関する一切の訴訟、調停、和解その他の争訟は、松山地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。 | ||
| 第11条 | (定めのない事項等) | ||
| 1. | この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲、乙協議をして定めるものとする。 | ||
| 第12条 | (委託期間) | ||
| 1. | 本業務の委託期間は令和2年9月1日より令和3年3月31日とする。 | ||
| 2. | 委託期間満了の6ケ月前までに、甲、乙何れからも相手方に対し本契約を継続しない旨の通知ない場合、当該委託期間の翌日から、1年間を新たな業務委託期間として自動的に更新されるものとし、以後もこの例によるものとする。 | ||
以上