半期報告書-第57期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)たな卸資産
最終仕入原価法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6~50年
構築物 3~40
機械及び装置 5~17
車輌運搬具 2~6
工具、器具及び備品 3~20
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウェアについては、社内の利用可能期間(5年以内)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当中間会計期間末に負担すべき金額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
4.中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
5.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
6.表示方法の変更
(『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計期
間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,298千円は、「投資そ
の他の資産」の「その他」44,943千円に含めて表示しています。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)たな卸資産
最終仕入原価法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6~50年
構築物 3~40
機械及び装置 5~17
車輌運搬具 2~6
工具、器具及び備品 3~20
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウェアについては、社内の利用可能期間(5年以内)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当中間会計期間末に負担すべき金額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
4.中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
5.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
6.表示方法の変更
(『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計期
間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,298千円は、「投資そ
の他の資産」の「その他」44,943千円に含めて表示しています。