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半期報告書-第60期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)

【提出】
2022/09/28 14:11
【資料】
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【項目】
66項目
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)棚卸資産
最終仕入原価法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6~50年
構築物 3~40
機械及び装置 5~17
車輌運搬具 2~6
工具、器具及び備品 3~20
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウェアについては、社内の利用可能期間(5年以内)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当中間会計期間末に負担すべき金額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
①ゴルフ場売上高
主にゴルフ場の提供によるプレー代金を受け取っております。ゴルフプレー料は、ゴルフプレー提供時点において履行義務が充足されると判断しており、当該ゴルフプレーを提供した時点で収益を認識しております。
②売店売上高
売店において物品の販売を行い、その代金を受け取っております。売店売上高については、物品の販売を行った時点で収益を認識しております。
③食堂売上高
レストランにおいて食事の提供を行い、その代金を受け取っております。食堂売上高については、食事の提供を行った時点で収益を認識しております。
④年会費収入
会員から年会費を受け取っております。年会費の受取に対するサービスの提供については、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断し、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
⑤ロッカー料収入
会員からロッカー料を受け取っております。ロッカーの貸与に対するサービスの提供については、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断し、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
⑥名義書換料収入
会員権の売買が行われた場合など、会員権の名義やその登録者に変更がある場合、名義書換料を受け取っております。名義買換料については、名義書換が完了した時点で履行義務を充足するものと判断し、名義書換が完了した時点で収益を認識しております。
5.中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
6.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより年会費収入及びロッカー料収入の計上基準については、従来は会員又は使用者へ請求した一時点で収益として認識しておりましたが、一年間(1月1日から12月31日)にわたって履行義務が充足するものであることから、履行義務の充足に係る進捗度(月単位)に基づき収益を認識する方法へ変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書に定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は、流動負債が18,899千円増加し、中間損益計算書の売上高は18,899千円減少し、営業損失、経常損失及び税引前中間純損失は、それぞれ18,899千円増加しております。
当中間会計期間の中間キャッシュ・フロー計算書は、税引前中間純損失が18,899千円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローの前受収益の増減額が20,789千円増加しております。
また、当中間会計期間の1株当たりの純資産額は275円56銭減少し、1株当たり中間純損失は275円56銭増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、前中間会計期間に係る比較情報については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、これにより、当中間財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2年3月6日内閣府令第9号)附則第3条第2項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。

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