半期報告書-第50期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
金融商品関係
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金運用を主としていますが、関連当事者である有限会社白水園芸にその設備投資資金を貸し付けております。
資金調達については、必要な資金の大半は自己資金を充当しておりますが、一部金融機関からの借入により調達しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにその管理体制
売掛金等に係る信用リスクは、当社の場合少額で影響は軽微であり、また会員の未納年会費に係る信用リスクは、会員からの預託金で充当可能であります。有限会社白水園芸への貸付金については、当社の役員は同社の役員を兼任しており、同社の状況は常に把握・管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、下表には含めておりません。
前事業年度(平成28年9月30日)
(単位:千円)
当中間会計期間(平成29年3月31日)
(単位:千円)
(注1)金融商品の時価の算定方法
①現金及び預金
預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。
②長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)
元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
①差入保証金は、ゴルフ場用地の賃借契約に基づく保証金であり、返還される時期が明らかでないことから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため時価の開示対象としておりません。
②長期預り金及び株主預り金は、会員からの預り金であり、償還の請求時期が明らかでないことから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため時価の開示対象としておりません。
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金運用を主としていますが、関連当事者である有限会社白水園芸にその設備投資資金を貸し付けております。
資金調達については、必要な資金の大半は自己資金を充当しておりますが、一部金融機関からの借入により調達しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにその管理体制
売掛金等に係る信用リスクは、当社の場合少額で影響は軽微であり、また会員の未納年会費に係る信用リスクは、会員からの預託金で充当可能であります。有限会社白水園芸への貸付金については、当社の役員は同社の役員を兼任しており、同社の状況は常に把握・管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、下表には含めておりません。
前事業年度(平成28年9月30日)
(単位:千円)
| 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | |
| ①現金及び預金 | 68,335 | 68,335 | ― |
| 資産計 | 68,335 | 68,335 | ― |
| ②長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金含む) | 55,164 | 54,812 | △351 |
| 負債計 | 55,164 | 54,812 | △351 |
当中間会計期間(平成29年3月31日)
(単位:千円)
| 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | |
| ①現金及び預金 | 50,484 | 50,484 | ― |
| 資産計 | 50,484 | 50,484 | ― |
| ②長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む) | 42,666 | 42,365 | △300 |
| 負債計 | 42,666 | 42,365 | △300 |
(注1)金融商品の時価の算定方法
①現金及び預金
預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。
②長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)
元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
| 平成28年9月30日 | 平成29年3月31日 | |
| ①差入保証金 | 73,000 | 73,000 |
| ②長期預り金 | 430,075 | 442,825 |
| ②株主預り金 | 1,266,968 | 1,236,208 |
①差入保証金は、ゴルフ場用地の賃借契約に基づく保証金であり、返還される時期が明らかでないことから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため時価の開示対象としておりません。
②長期預り金及び株主預り金は、会員からの預り金であり、償還の請求時期が明らかでないことから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため時価の開示対象としておりません。