半期報告書-第48期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
金融商品関係
(金融商品関係)
前事業年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
平成26年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:千円)
(注1)金融商品の時価の算定方法
①現金及び預金
預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。
②長期貸付金
元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
③長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)
元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
①差入保証金は、ゴルフ場用地の賃借契約に基づく保証金であり、いつ返還されるかが明らかでないことから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため時価の開示対象とはしておりません。
②長期預り金及び株主預り金は、会員からの預り金であり、いつ償還の請求がなされるかが明らかでないことから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため時価の開示対象としておりません。
当中間会計期間(自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日)
金融商品の時価等に関する事項
平成27年3月31日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(注1)金融商品の時価の算定方法
①現金及び預金
預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。
②長期貸付金
元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
③長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)
元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
①差入保証金は、ゴルフ場用地の賃借契約に基づく保証金であり、いつ返還されるかが明らかでないことから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため時価の開示対象とはしておりません。
②長期預り金及び株主預り金は、会員からの預り金であり、いつ償還の請求がなされるかが明らかでないことから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため時価の開示対象としておりません。
前事業年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
平成26年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:千円)
| 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | |
| ①現金及び預金 | 44,299 | 44,299 | ― |
| ②株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 6,375 | 6,425 | 50 |
| 資産計 | 50,674 | 50,725 | 50 |
| ③長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む) | 56,945 | 56,718 | △226 |
| 負債計 | 56,945 | 56,718 | △226 |
(注1)金融商品の時価の算定方法
①現金及び預金
預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。
②長期貸付金
元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
③長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)
元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
| 貸借対照表計上額 | |
| ①差入保証金 | 73,000 |
| ②長期預り金 | 420,825 |
| ②株主預り金 | 1,332,218 |
①差入保証金は、ゴルフ場用地の賃借契約に基づく保証金であり、いつ返還されるかが明らかでないことから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため時価の開示対象とはしておりません。
②長期預り金及び株主預り金は、会員からの預り金であり、いつ償還の請求がなされるかが明らかでないことから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため時価の開示対象としておりません。
当中間会計期間(自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日)
金融商品の時価等に関する事項
平成27年3月31日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
| 中間貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | |
| ①現金及び預金 | 80,467 | 80,467 | ― |
| ②株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 3,375 | 3,400 | 25 |
| 資産計 | 83,842 | 83,867 | 25 |
| ③長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む) | 96,843 | 96,238 | △604 |
| 負債計 | 96,843 | 96,238 | △604 |
(注1)金融商品の時価の算定方法
①現金及び預金
預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。
②長期貸付金
元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
③長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)
元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
| 中間貸借対照表計上額 | |
| ①差入保証金 | 73,000 |
| ②長期預り金 | 427,825 |
| ②株主預り金 | 1,307,778 |
①差入保証金は、ゴルフ場用地の賃借契約に基づく保証金であり、いつ返還されるかが明らかでないことから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため時価の開示対象とはしておりません。
②長期預り金及び株主預り金は、会員からの預り金であり、いつ償還の請求がなされるかが明らかでないことから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため時価の開示対象としておりません。