半期報告書-第50期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
前事業年度(自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日)
金融商品の時価等に関する事項
令和元年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(注) 1.金融商品の時価の算定方法
(資 産)
(1) 現金及び預金、(2) 未収入金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(負 債)
(1) 買掛金、(2) 未払費用、(3) 未払法人税等、(4) 未払消費税等、(5) 未払事業所税、
(6) リース債務(流動負債) 、(7) 1年内返済予定の長期借入金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(8) リース債務(固定負債)、(9) 長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(1) 投資有価証券(非上場株式)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価の表示をしておりません。
(2) 差入保証金は、ゴルフ場用地の賃借契約に基づく保証金であり、返還時期が明らかでないことから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため時価の開示対象としておりません。
(3) 長期預り金は、会員からの預り金であり、いつ償還の請求がなされるかが明らかでないことから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため時価の開示対象としておりません。
当中間会計期間(自 令和2年1月1日 至 令和2年6月30日)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(注) 1.金融商品の時価の算定方法
(資 産)
(1) 現金及び預金、(2) 未収入金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(負 債)
(1) 買掛金、(2) 未払費用、(3) 未払法人税等、(4) 未払事業所税(流動負債「その他」)、 (5) リース債務(流動負債)、(6) 1年内返済予定の長期借入金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(7) リース債務(固定負債)、(8) 長期借入金
これらは、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(1) 投資有価証券(非上場株式)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価の表示をしておりません。
(2) 差入保証金は、ゴルフ場用地の賃借契約に基づく保証金であり、返還時期が明らかでないことから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため時価の開示対象としておりません。
(3) 長期預り金は、会員からの預り金であり、いつ償還の請求がなされるかが明らかでないことから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため時価の開示対象としておりません。
前事業年度(自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日)
金融商品の時価等に関する事項
令和元年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
| (1) 現金及び預金 | 146,063 | 146,063 | - |
| (2) 未収入金 | 24,555 | 24,555 | - |
| 資 産 計 | 170,619 | 170,619 | - |
| (1) 買掛金 | - | - | - |
| (2) 未払費用 | 5,250 | 5,250 | - |
| (3) 未払法人税等 | 2,509 | 2,509 | - |
| (4) 未払消費税等(流動負債「その他」) | 5,346 | 5,346 | - |
| (5) 未払事業所税(流動負債「その他」) | 1,624 | 1,624 | - |
| (6) リース債務(流動負債) | 7,348 | 7,348 | - |
| (7) 1年内返済予定の長期借入金 | 8,736 | 8,736 | - |
| (8) リース債務(固定負債) | 12,636 | 11,404 | 1,232 |
| (9) 長期借入金 | 3,752 | 3,679 | 72 |
| 負 債 計 | 47,204 | 45,900 | 1,304 |
(注) 1.金融商品の時価の算定方法
(資 産)
(1) 現金及び預金、(2) 未収入金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(負 債)
(1) 買掛金、(2) 未払費用、(3) 未払法人税等、(4) 未払消費税等、(5) 未払事業所税、
(6) リース債務(流動負債) 、(7) 1年内返済予定の長期借入金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(8) リース債務(固定負債)、(9) 長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
| (注) 2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 | (単位:千円) |
| 貸借対照表計上額 | |
| (1) 投資有価証券(非上場株式) | 500 |
| (2) 差入保証金 | 11,506 |
| (3) 長期預り金 | 1,921,600 |
(1) 投資有価証券(非上場株式)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価の表示をしておりません。
(2) 差入保証金は、ゴルフ場用地の賃借契約に基づく保証金であり、返還時期が明らかでないことから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため時価の開示対象としておりません。
(3) 長期預り金は、会員からの預り金であり、いつ償還の請求がなされるかが明らかでないことから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため時価の開示対象としておりません。
当中間会計期間(自 令和2年1月1日 至 令和2年6月30日)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが困難と認められるものは、次表には含めておりません。
| 中間貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
| (1) 現金及び預金 | 143,403 | 143,403 | - |
| (2) 未収入金 | 48,233 | 48,233 | - |
| 資 産 計 | 191,637 | 191,637 | - |
| (1) 買掛金 | 2,345 | 2,345 | - |
| (2) 未払費用 | 22,236 | 22,236 | - |
| (3) 未払法人税等 | 2,505 | 2,505 | - |
| (4) 未払事業所税(流動負債「その他」) | 812 | 812 | - |
| (5) リース債務(流動負債) | 7,782 | 7,782 | - |
| (6) 1年内返済予定の長期借入金 | - | - | - |
| (7) リース債務(固定負債) | 16,889 | 15,007 | 1,882 |
| (8) 長期借入金 | 30,000 | 29,640 | 359 |
| 負 債 計 | 82,570 | 80,329 | 2,241 |
(注) 1.金融商品の時価の算定方法
(資 産)
(1) 現金及び預金、(2) 未収入金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(負 債)
(1) 買掛金、(2) 未払費用、(3) 未払法人税等、(4) 未払事業所税(流動負債「その他」)、 (5) リース債務(流動負債)、(6) 1年内返済予定の長期借入金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(7) リース債務(固定負債)、(8) 長期借入金
これらは、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
| (注) 2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 | (単位:千円) |
| 中間貸借対照表計上額 | |
| (1) 投資有価証券(非上場株式) | 500 |
| (2) 差入保証金 | 11,506 |
| (3) 長期預り金 | 1,920,200 |
(1) 投資有価証券(非上場株式)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価の表示をしておりません。
(2) 差入保証金は、ゴルフ場用地の賃借契約に基づく保証金であり、返還時期が明らかでないことから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため時価の開示対象としておりません。
(3) 長期預り金は、会員からの預り金であり、いつ償還の請求がなされるかが明らかでないことから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため時価の開示対象としておりません。