半期報告書-第52期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準84項ただし書きに定める経過的な取扱いによっております。
収益認識会計基準の適用により、当中間会計期間の中間貸借対照表は、前受収益が14,944千円増加しております。当中間会計期間の中間損益計算書は、売上高、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益が同額減少しております。当中間会計期間の中間キャッシュ・フロー計算書は、税引前中間純利益が14,944千円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローの前受収益(その他負債の増減額(△は減少))が同額増加しております。
1株当たり情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
なお、当中間会計期間の期首の純資産に与える累積的影響額はないことから、繰越利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間会計基準の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しております。なお、時価算定会計基準等の適用による中間財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2年3月6日 内閣府令第9号)附則第3条2項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについて記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準84項ただし書きに定める経過的な取扱いによっております。
収益認識会計基準の適用により、当中間会計期間の中間貸借対照表は、前受収益が14,944千円増加しております。当中間会計期間の中間損益計算書は、売上高、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益が同額減少しております。当中間会計期間の中間キャッシュ・フロー計算書は、税引前中間純利益が14,944千円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローの前受収益(その他負債の増減額(△は減少))が同額増加しております。
1株当たり情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
なお、当中間会計期間の期首の純資産に与える累積的影響額はないことから、繰越利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間会計基準の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しております。なお、時価算定会計基準等の適用による中間財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2年3月6日 内閣府令第9号)附則第3条2項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについて記載しておりません。