半期報告書-第52期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(令和3年12月31日)
(※1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額
に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)「未収入金」、「関係会社預け金」、「買掛金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価
額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※3)非上場株式(貸借対照表計上額500千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、記載しておりません。
当中間会計期間(令和4年6月30日)
(※1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額
に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)「未収入金」、「関係会社預け金」、「買掛金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価
額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※3)市場価格のない非上場株式(中間貸借対照表計上額500千円)については、記載しておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価
の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定
に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(令和4年6月30日)
該当事項はありません。
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間会計期間(令和4年6月30日)
該当事項はありません。
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(令和3年12月31日)
(※1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額
に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)「未収入金」、「関係会社預け金」、「買掛金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価
額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※3)非上場株式(貸借対照表計上額500千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、記載しておりません。
当中間会計期間(令和4年6月30日)
(※1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額
に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)「未収入金」、「関係会社預け金」、「買掛金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価
額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※3)市場価格のない非上場株式(中間貸借対照表計上額500千円)については、記載しておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価
の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定
に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(令和4年6月30日)
該当事項はありません。
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間会計期間(令和4年6月30日)
該当事項はありません。