有価証券報告書-第52期(2022/01/01-2022/12/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又
はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、従来は、一部の取引について顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への商品の提供におけ
る当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を
控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
この結果、当事業年度においては、売上高及び売上原価が6,680千円減少しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ておりますが、当事業年度における期首の繰越利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」
注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業
会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定め
る新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありませ
ん。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
ことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについ
ては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又
はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、従来は、一部の取引について顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への商品の提供におけ
る当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を
控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
この結果、当事業年度においては、売上高及び売上原価が6,680千円減少しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ておりますが、当事業年度における期首の繰越利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」
注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業
会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定め
る新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありませ
ん。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
ことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについ
ては記載しておりません。