半期報告書-第65期(2025/01/01-2025/12/31)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)棚卸資産
主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を
採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
① 平成19年3月31日までに取得したもの 旧定額法
② 平成19年4月1日以降に取得したもの 定額法
③ 令和2年1月1日以降に取得したもの(建物及び構築物を除く) 定率法
尚、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建 物 8~50年
構築物 3~30年
機械及び装置 4~17年
車両運搬具 2~ 5年
工具、器具及び備品 3~15年
(2) 長期前払費用 定額法
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
尚、当中間会計期間につきましては回収不能見込額が無いため計上しておりません。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上して
おります。
(3) 退職給付引当金
従業員に対する退職給付に備えるため簡便法を採用し、当事業年度末における退職給付債務の見込み額に
基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は次のとおり認識しております。
プレー収入等に係る収益認識は、サービスの提供時点において履行義務が充足されると判断しており、当該
サービスの提供時点で収益を認識しております。
入会金は、会員資格を付与することの対価であり、また、年会費等収入はゴルフ場施設の利用に対しての
対価として、受領した時点で履行義務が充足されるものとして認識しております。
5.中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預
金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に
返還期限の到来する短期投資からなっております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)棚卸資産
主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を
採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
① 平成19年3月31日までに取得したもの 旧定額法
② 平成19年4月1日以降に取得したもの 定額法
③ 令和2年1月1日以降に取得したもの(建物及び構築物を除く) 定率法
尚、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建 物 8~50年
構築物 3~30年
機械及び装置 4~17年
車両運搬具 2~ 5年
工具、器具及び備品 3~15年
(2) 長期前払費用 定額法
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
尚、当中間会計期間につきましては回収不能見込額が無いため計上しておりません。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上して
おります。
(3) 退職給付引当金
従業員に対する退職給付に備えるため簡便法を採用し、当事業年度末における退職給付債務の見込み額に
基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は次のとおり認識しております。
プレー収入等に係る収益認識は、サービスの提供時点において履行義務が充足されると判断しており、当該
サービスの提供時点で収益を認識しております。
入会金は、会員資格を付与することの対価であり、また、年会費等収入はゴルフ場施設の利用に対しての
対価として、受領した時点で履行義務が充足されるものとして認識しております。
5.中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預
金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に
返還期限の到来する短期投資からなっております。