有価証券報告書-第65期(2025/01/01-2025/12/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主を主な会員とするメンバーシップ制のゴルフ場であり、会員並びにゲストの皆様方にプレー
を楽しんでいただくため、常に満足していただけるコースコンデション作りとサービスを提供することを目
指しております。この実現のため、従業員の社員教育・資格取得等の機会を積極的に行っております。
当社のコーポレート・ガバナンスは、コンプライアンス(法令及び社会的規範の遵守)を前提に経営の効
率性、透明性を確保しながら、社会環境及び経営環境の変化に対応できるよう組織体制及び内部統制管理
の確立に努めております。
① 会社の機関の内容及び内部統制管理の整備の状況等
イ. 会社の機関の基本説明
当社の取締役定数は、5名以上15名以内、監査役定数4名以内とする旨定款に定めております。
取締役会は、原則1ヶ月に1回開催し当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しておりま
す。当社の各監査役は、定められた監査の方針、業務の分担などに従い、取締役会への 出席や業務、財
産の状況の調査などを通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。
当事業年度において取締役会を月1回開催しており、各取締役の出席状況は次のとおりであります。
・取締役会の検討内容
当事業年度の予算計画に基づく月次収益の確認と検討。ゴルフ場経営事業に伴う年間の運営計画の検討
と対策への審議。また、リスク・管理体制を基本とした内部統制体制の整備進行を取締役会の責務とし
て実行しております。
ロ. 内部統制管理の整備状況等
(1) 取締役並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、内部統制管理の充実強化を図り、取締役並びに使用人の厳格な法令遵守を徹底するとと
もに、責任の所在を明確にしております。
・当社代表取締役は、コンプライアンス体制の構築・維持に努めます。
・取締役は、取締役会規程・決裁権限規程等の諸規程を遵守し、適正な職務執行を行います。
・使用人が法令もしくは定款上疑義のある行為等を認知しそれを告発しても、当該使用人に不利な扱い
を行わない体制としております。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の業務執行に係る情報については、文書管理規程に従い、文章保存台帳等の整備に務め、適切な
保存及び管理が行えるよう改善を図ります。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、カテゴリー毎のリスクを総体的に捉え管理する「リスク管理規程」を定めております。事業
目的達成に影響を与えるリスクについては、各々の関係組織がその役割・権限・責任の基に管理し、損失発生に対処しております。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、組織・分掌規程に従い,各取締役が自己の分掌範囲について責任をもって職務を行い、その状
況について監査役が点検を行う体制としております。
(5) 監査役が求める補助使用人に関しては、補助すべき内容に応じた使用人を選任することができる体制と
しております。
(6) 取締役からの独立性に関する事項
取締役からの独立性を確保するため、監査役を補助すべき使用人の人事異動・評価等を行う場合は、予め監査役に報告し意見を求めることとしております。
(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、業務執行の中で会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見したときは、当該事項を監査役に報告しなければならず、また、監査役は、その職務を遂行するために必要と判断
したときは、取締役又は使用人に報告を求めることができる体制としております。
(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、その職務の遂行のために、必要に応じ、弁護士及び公認会計士等の外部専門家との連携を
求め監査業務を実施しております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、代表取締役社長及び取締役が出席する所属長会議を開催し、法令順守の徹底に努
めた内部管理体制を行っております。必要に応じて監査役に報告し、弁護士等の専門家からアドバイスも受
けております。
③ 役員報酬の内容
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりです。
④ 企業統治に関するその他の事項
a.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、そ
の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
b.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めて
おります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を
行うことを目的とするものであります。
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主を主な会員とするメンバーシップ制のゴルフ場であり、会員並びにゲストの皆様方にプレー
を楽しんでいただくため、常に満足していただけるコースコンデション作りとサービスを提供することを目
指しております。この実現のため、従業員の社員教育・資格取得等の機会を積極的に行っております。
当社のコーポレート・ガバナンスは、コンプライアンス(法令及び社会的規範の遵守)を前提に経営の効
率性、透明性を確保しながら、社会環境及び経営環境の変化に対応できるよう組織体制及び内部統制管理
の確立に努めております。
① 会社の機関の内容及び内部統制管理の整備の状況等
イ. 会社の機関の基本説明
当社の取締役定数は、5名以上15名以内、監査役定数4名以内とする旨定款に定めております。
取締役会は、原則1ヶ月に1回開催し当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しておりま
す。当社の各監査役は、定められた監査の方針、業務の分担などに従い、取締役会への 出席や業務、財
産の状況の調査などを通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。
当事業年度において取締役会を月1回開催しており、各取締役の出席状況は次のとおりであります。
| 氏名 | 地位 | 開催回数 | 出席回数 |
| 徳山 勇 | 代表取締役社長 | 10回 | 10回 |
| 佐藤 正嗣 | 代表取締役専務 | 10回 | 9回 |
| 岩山 豊 | 常務取締役 | 10回 | 9回 |
| 木村 浩美 | 取締役 | 10回 | 10回 |
| 笹原 晶博 | 社外取締役 | 10回 | 10回 |
| 平 公夫 | 社外取締役 | 10回 | 10回 |
| 美山 正広 | 社外取締役 | 10回 | 8回 |
・取締役会の検討内容
当事業年度の予算計画に基づく月次収益の確認と検討。ゴルフ場経営事業に伴う年間の運営計画の検討
と対策への審議。また、リスク・管理体制を基本とした内部統制体制の整備進行を取締役会の責務とし
て実行しております。
ロ. 内部統制管理の整備状況等
(1) 取締役並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、内部統制管理の充実強化を図り、取締役並びに使用人の厳格な法令遵守を徹底するとと
もに、責任の所在を明確にしております。
・当社代表取締役は、コンプライアンス体制の構築・維持に努めます。
・取締役は、取締役会規程・決裁権限規程等の諸規程を遵守し、適正な職務執行を行います。
・使用人が法令もしくは定款上疑義のある行為等を認知しそれを告発しても、当該使用人に不利な扱い
を行わない体制としております。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の業務執行に係る情報については、文書管理規程に従い、文章保存台帳等の整備に務め、適切な
保存及び管理が行えるよう改善を図ります。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、カテゴリー毎のリスクを総体的に捉え管理する「リスク管理規程」を定めております。事業
目的達成に影響を与えるリスクについては、各々の関係組織がその役割・権限・責任の基に管理し、損失発生に対処しております。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、組織・分掌規程に従い,各取締役が自己の分掌範囲について責任をもって職務を行い、その状
況について監査役が点検を行う体制としております。
(5) 監査役が求める補助使用人に関しては、補助すべき内容に応じた使用人を選任することができる体制と
しております。
(6) 取締役からの独立性に関する事項
取締役からの独立性を確保するため、監査役を補助すべき使用人の人事異動・評価等を行う場合は、予め監査役に報告し意見を求めることとしております。
(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、業務執行の中で会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見したときは、当該事項を監査役に報告しなければならず、また、監査役は、その職務を遂行するために必要と判断
したときは、取締役又は使用人に報告を求めることができる体制としております。
(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、その職務の遂行のために、必要に応じ、弁護士及び公認会計士等の外部専門家との連携を
求め監査業務を実施しております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、代表取締役社長及び取締役が出席する所属長会議を開催し、法令順守の徹底に努
めた内部管理体制を行っております。必要に応じて監査役に報告し、弁護士等の専門家からアドバイスも受
けております。
③ 役員報酬の内容
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりです。
| 社内取締役に支払った報酬 | 10,800千円 |
| 社外取締役に支払った報酬 | - |
| 監査役に支払った報酬 | - |
| 合 計 | 10,800千円 |
④ 企業統治に関するその他の事項
a.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、そ
の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
b.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めて
おります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を
行うことを目的とするものであります。