半期報告書-第49期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
金融商品関係
(金融商品関係)
Ⅰ.前事業年度末(2021年2月28日)
金融商品の時価等に関する事項
2021年2月28日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次の表には含めておりません。((注2)参照)
(単位:千円)
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから帳簿価額によっております。
(2)定期預金
定期預金の時価については、変動金利であり、短期間で市場金利を反映することから時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
(4)長期性預金
長期性預金の時価については、変動金利であり、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
①非上場株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を 把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
②出資金については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価の表示をしておりません。
③入会預り保証金については、償還期間が確定していないため、将来キャッシュ・フローを見積もることができません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、時価の表示をしておりません。
Ⅱ.当中間会計期間末(2021年8月31日)
金融商品の時価等に関する事項
2021年8月31日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次の表には含めておりません。((注2)参照)
(単位:千円)
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金並びに(2)預け金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから帳簿価額によっております。
(3)定期預金
定期預金の時価については、変動金利であり、短期間で市場金利を反映することから時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
(5)長期性預金
長期性預金の時価については、変動金利であり、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
①非上場株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を 把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
②出資金については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価の表示をしておりません。
③入会預り保証金については、償還期間が確定していないため、将来キャッシュ・フローを見積もることができません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、時価の表示をしておりません。
Ⅰ.前事業年度末(2021年2月28日)
金融商品の時価等に関する事項
2021年2月28日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次の表には含めておりません。((注2)参照)
(単位:千円)
| 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | |
| (1)現金及び預金 | 780,874 | 780,874 | - |
| (2)定期預金 | 400,000 | 400,000 | - |
| (3)投資有価証券 その他有価証券 | 942,790 | 942,790 | - |
| (4)長期性預金 | 1,150,000 | 1,150,000 | |
| 資産計 | 3,273,664 | 3,273,664 | - |
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから帳簿価額によっております。
(2)定期預金
定期預金の時価については、変動金利であり、短期間で市場金利を反映することから時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
(4)長期性預金
長期性預金の時価については、変動金利であり、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
| 区 分 | 貸借対照表計上額 |
| ①投資有価証券(非上場株式) | 583,507 |
| ②出資金 | 26,218 |
| ③入会預り保証金 | 242,000 |
①非上場株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を 把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
②出資金については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価の表示をしておりません。
③入会預り保証金については、償還期間が確定していないため、将来キャッシュ・フローを見積もることができません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、時価の表示をしておりません。
Ⅱ.当中間会計期間末(2021年8月31日)
金融商品の時価等に関する事項
2021年8月31日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次の表には含めておりません。((注2)参照)
(単位:千円)
| 中間貸借対照表 計上額 | 時 価 | 差 額 | |
| (1)現金及び預金 | 655,994 | 655,994 | - |
| (2)預け金 | 21,290 | 21,290 | - |
| (3)定期預金 | 400,000 | 400,000 | - |
| (4)投資有価証券 その他有価証券 | 1,027,704 | 1,027,704 | - |
| (5)長期性預金 | 1,150,000 | 1,150,000 | - |
| 資産計 | 3,254,988 | 3,254,988 | - |
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金並びに(2)預け金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから帳簿価額によっております。
(3)定期預金
定期預金の時価については、変動金利であり、短期間で市場金利を反映することから時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
(5)長期性預金
長期性預金の時価については、変動金利であり、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
| 区 分 | 中間貸借対照表計上額 |
| ①投資有価証券(非上場株式) | 583,507 |
| ②出資金 | 26,218 |
| ③入会預り保証金 | 216,000 |
①非上場株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を 把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
②出資金については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価の表示をしておりません。
③入会預り保証金については、償還期間が確定していないため、将来キャッシュ・フローを見積もることができません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、時価の表示をしておりません。