半期報告書-第50期(令和4年3月1日-令和5年2月28日)
金融商品関係
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2022年2月28日)
(単位:千円)
(注1)「現金及び預金」、「定期預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」及び「未払費用」については、現金であること及び短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
①非上場株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を 把握することが極めて困難と認められるため、「(1)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
②出資金については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価の表示をしておりません。
③入会預り保証金については、償還期間が確定していないため、将来キャッシュ・フローを見積もることができません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、時価の表示をしておりません。
当中間会計期間(2022年8月31日)
(単位:千円)
(注1)「現金及び預金」、「定期預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」及び「未払費用」については、現金であること及び短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2)市場価格のない株式等は「(1)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:千円)
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(2022年8月31日)
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間会計期間(2022年8月31日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
長期性預金
元金利の合計金額を同様の新規預金を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しており、レベル2の時価に分類しております。
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2022年2月28日)
(単位:千円)
| 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | |
| (1)投資有価証券 その他有価証券 | 1,009,668 | 1,009,668 | - |
| (2)長期性預金 | 1,100,000 | 1,100,000 | - |
| 資産計 | 2,109,668 | 2,109,668 | - |
(注1)「現金及び預金」、「定期預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」及び「未払費用」については、現金であること及び短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
| 区 分 | 貸借対照表計上額 |
| ①投資有価証券(非上場株式) | 583,507 |
| ②出資金 | 26,218 |
| ③入会預り保証金 | 182,000 |
①非上場株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を 把握することが極めて困難と認められるため、「(1)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
②出資金については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価の表示をしておりません。
③入会預り保証金については、償還期間が確定していないため、将来キャッシュ・フローを見積もることができません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、時価の表示をしておりません。
当中間会計期間(2022年8月31日)
(単位:千円)
| 中間貸借対照表 計上額 | 時 価 | 差 額 | |
| (1)投資有価証券 その他有価証券 | 1,015,976 | 1,015,976 | - |
| (2)長期性預金 | 1,100,000 | 1,100,000 | - |
| 資産計 | 2,115,976 | 2,115,976 | - |
(注1)「現金及び預金」、「定期預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」及び「未払費用」については、現金であること及び短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2)市場価格のない株式等は「(1)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:千円)
| 区 分 | 中間貸借対照表計上額 |
| ①投資有価証券(非上場株式) | 583,507 |
| ②出資金 | 26,218 |
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(2022年8月31日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 投資有価証券 その他有価証券 株式 | 1,015,976 | - | - | 1,015,976 |
| 資産計 | 1,015,976 | - | - | 1,015,976 |
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間会計期間(2022年8月31日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 長期性預金 | - | 1,100,000 | - | 1,100,000 |
| 資産計 | - | 1,100,000 | - | 1,100,000 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
長期性預金
元金利の合計金額を同様の新規預金を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しており、レベル2の時価に分類しております。