半期報告書-第45期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
金融商品関係
(金融商品関係)
前事業年度(令和2年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
((注)2.をご参照ください。)
(単位:千円)
(※1)1年内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。
(注)1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、(2)売掛金
これらは、すべて短期的に決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券のうち満期保有目的の債券
これらの時価については、取引証券会社から提示された価格によっております。
負債
(1) 未払金、(2)前受金
これらは、すべて短期的に決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 長期借入金
この時価については、元利金の合計額を新規に同条件で、借入れ契約をした場合に想定される利率で割り引いた現在価値によって算定しております。
(注)2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
① 投資有価証券(非上場株式)、② 子会社株式、③ 関連会社株式
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価の表示をしておりません。
④ 入会預り保証金
これについては、市場価格がなく、かつ返済期間が確定していないため、将来キャッシュフローを見積もることができません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、時価の表示をしておりません。
⑤ 長期借入金
上記の800,000千円は令和5年より劣後返済にて約定しております。但し、令和5年に返済額及び返済期間を見直すこととなっており、現在価値を把握することが極めて困難と認められるため、時価の表示をしておりません。
当中間会計期間(令和3年3月31日)
金融商品の時価等に関する事項
令和3年3月31日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。 ((注)2.をご参照ください。)
(単位:千円)
(※1)1年内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。
(注)1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)売掛金
これらは、すべて短期的に決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券のうち満期保有目的の債券
これらの時価については、取引証券会社から提示された価格によっております。
負債
(1)未払金、(2)前受金
これらは、すべて短期的に決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)長期借入金
この時価については、元利金の合計額を新規に同様の条件で、借入れ契約をした場合に想定される利率で割り引いた現在価値によって算定しております。
(注)2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
① 投資有価証券(非上場株式)、② 子会社株式、③ 関連会社株式
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価の表示をしておりません。
④ 入会預り保証金
これについては、市場価格がなく、かつ返済期間が確定していないため、将来キャッシュフローを見積もることができません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、時価の表示をしておりません。
⑤ 長期借入金
上記の800,000千円は令和5年より劣後返済にて約定しております。但し、令和5年に返済額及び返済期間を見直すこととなっており、現在価値を把握することが極めて困難と認められるため、時価の表示をしておりません。
前事業年度(令和2年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
((注)2.をご参照ください。)
(単位:千円)
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金及び預金 (2)売掛金 (3)投資有価証券 満期保有目的の債券 | 770,095 116,630 350,000 | 770,095 116,630 346,665 | - - △3,334 |
| 資産計 | 1,236,726 | 1,233,391 | △3,334 |
| (1)未払金 (2)前受金 (3)長期借入金(※1) | 108,097 168,421 598,315 | 108,097 168,421 598,315 | - - - |
| 負債計 | 874,833 | 874,833 | - |
(※1)1年内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。
(注)1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、(2)売掛金
これらは、すべて短期的に決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券のうち満期保有目的の債券
これらの時価については、取引証券会社から提示された価格によっております。
負債
(1) 未払金、(2)前受金
これらは、すべて短期的に決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 長期借入金
この時価については、元利金の合計額を新規に同条件で、借入れ契約をした場合に想定される利率で割り引いた現在価値によって算定しております。
(注)2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
| 区分 | 貸借対照表計上額 |
| ① 投資有価証券 (非上場株式) ② 子会社株式 ③ 関連会社株式 ④ 入会預り保証金 ⑤ 長期借入金 | 289,007 23,000 219,083 2,716,730 800,000 |
① 投資有価証券(非上場株式)、② 子会社株式、③ 関連会社株式
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価の表示をしておりません。
④ 入会預り保証金
これについては、市場価格がなく、かつ返済期間が確定していないため、将来キャッシュフローを見積もることができません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、時価の表示をしておりません。
⑤ 長期借入金
上記の800,000千円は令和5年より劣後返済にて約定しております。但し、令和5年に返済額及び返済期間を見直すこととなっており、現在価値を把握することが極めて困難と認められるため、時価の表示をしておりません。
当中間会計期間(令和3年3月31日)
金融商品の時価等に関する事項
令和3年3月31日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。 ((注)2.をご参照ください。)
(単位:千円)
| 中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金及び預金 (2)売掛金 (3)投資有価証券 満期保有目的の債券 | 785,561 104,678 350,000 | 785,561 104,678 351,555 | - - 1,555 |
| 資産計 | 1,240,240 | 1,241,795 | 1,555 |
| (1)未払金 (2)前受金 (3)長期借入金(※1) | 64,554 26,136 581,630 | 64,554 26,136 581,630 | - - - |
| 負債計 | 672,320 | 672,320 | - |
(※1)1年内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。
(注)1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)売掛金
これらは、すべて短期的に決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券のうち満期保有目的の債券
これらの時価については、取引証券会社から提示された価格によっております。
負債
(1)未払金、(2)前受金
これらは、すべて短期的に決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)長期借入金
この時価については、元利金の合計額を新規に同様の条件で、借入れ契約をした場合に想定される利率で割り引いた現在価値によって算定しております。
(注)2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
| 区分 | 中間貸借対照表計上額 |
| ① 投資有価証券 (非上場株式) ② 子会社株式 ③ 関連会社株式 ④ 入会預り保証金 ⑤ 長期借入金 | 289,007 0 219,083 2,650,830 800,000 |
① 投資有価証券(非上場株式)、② 子会社株式、③ 関連会社株式
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価の表示をしておりません。
④ 入会預り保証金
これについては、市場価格がなく、かつ返済期間が確定していないため、将来キャッシュフローを見積もることができません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、時価の表示をしておりません。
⑤ 長期借入金
上記の800,000千円は令和5年より劣後返済にて約定しております。但し、令和5年に返済額及び返済期間を見直すこととなっており、現在価値を把握することが極めて困難と認められるため、時価の表示をしておりません。