有価証券報告書-第51期(2022/10/01-2023/09/30)
②【発行済株式】
(注)1.権利内容に限定のない当社における標準となる株式であります。なお、発行済株式のうち、倶楽部規約に基づき当社の経営するゴルフ場の会員となる資格を有する株式は2,693株であります。
2.当社が利益の配当又は残余財産の分配をするときは、劣後株式に先立って普通株式に配当又は分配をなし、普通株式1株の利益の配当額又は残余財産の分配額は、劣後株式35株の配当額又は分配額と同等とするものであります。
3.当社定款第10条において、株式の譲渡制限につき、次のとおり規定しております。
当社の株式の譲渡又は取得については、株主又は取得者は取締役会の承認を受けなければならない。
4.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
5.当社は単元株式制度を採用しておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2023年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2023年12月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 5,413 | 5,413 | なし | (注)1.3.4.5 |
| 劣後株式 | 3,350 | 3,350 | なし | (注)2.3.4.5 |
| 計 | 8,763 | 8,763 | - | - |
(注)1.権利内容に限定のない当社における標準となる株式であります。なお、発行済株式のうち、倶楽部規約に基づき当社の経営するゴルフ場の会員となる資格を有する株式は2,693株であります。
2.当社が利益の配当又は残余財産の分配をするときは、劣後株式に先立って普通株式に配当又は分配をなし、普通株式1株の利益の配当額又は残余財産の分配額は、劣後株式35株の配当額又は分配額と同等とするものであります。
3.当社定款第10条において、株式の譲渡制限につき、次のとおり規定しております。
当社の株式の譲渡又は取得については、株主又は取得者は取締役会の承認を受けなければならない。
4.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
5.当社は単元株式制度を採用しておりません。