半期報告書-第39期(2024/09/01-2025/08/31)
② 【発行済株式】
(注) 1 優先株式
(1) 完全議決権株式であり、普通株式、後配株式に優先して1株につき年3,000円に達するまでの利益配当(以下「優先配当金」という)を受けます。
(2) 普通株式に対して優先配当金以上の利益配当が支払われるときは、優先株式に対しても同額の利益配当を行います。
(3) 優先配当金が1株につき(1)の金額に達しないときは、その不足額は翌年度以降に累積しません。
2 普通株式
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定の無い当社における標準となる株式。
3 後配株式
(1) 完全議決権株式であり、普通株式配当金が1株につき年4,000円に達するまで配当を受ける権利を有しません。
(2) 普通株式配当金が1株につき年4,000円以上支払われる場合は、後配株式に対しても同額の配当金を受けられます。
4 単元株制度は採用しておりません。
5 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。
6 株式の譲渡制限に関する規定は次の通りです。
当会社の発行する全部の株式について、譲渡による当該株式の取得には、取締役会の承認が必要です。
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (令和7年2月28日) | 提出日現在 発行数(株) (令和7年5月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 優先株式 | 286 | 286 | (注)1 | |
| 普通株式 | 678 | 678 | 非上場・非登録 | (注)2 |
| 後配株式 | 400 | 400 | (注)3 | |
| 計 | 1,364 | 1,364 | ― | ― |
(注) 1 優先株式
(1) 完全議決権株式であり、普通株式、後配株式に優先して1株につき年3,000円に達するまでの利益配当(以下「優先配当金」という)を受けます。
(2) 普通株式に対して優先配当金以上の利益配当が支払われるときは、優先株式に対しても同額の利益配当を行います。
(3) 優先配当金が1株につき(1)の金額に達しないときは、その不足額は翌年度以降に累積しません。
2 普通株式
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定の無い当社における標準となる株式。
3 後配株式
(1) 完全議決権株式であり、普通株式配当金が1株につき年4,000円に達するまで配当を受ける権利を有しません。
(2) 普通株式配当金が1株につき年4,000円以上支払われる場合は、後配株式に対しても同額の配当金を受けられます。
4 単元株制度は採用しておりません。
5 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。
6 株式の譲渡制限に関する規定は次の通りです。
当会社の発行する全部の株式について、譲渡による当該株式の取得には、取締役会の承認が必要です。