有価証券報告書-第36期(令和3年3月21日-令和4年3月20日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はゴルフ場の会員(株主)をはじめとする全てのステークホルダーから信頼され、永遠に企業として存続し、かつ企業価値の最大化を図るため、経営における意思決定の迅速性、公正性及び透明性を確保することを重点として、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ 会社の機関の基本説明
当社は監査役制度を採用しており、提出日現在では取締役は4名(うち社外取締役は0名)、監査役は2名であります。当社の機関として会社法に定められる株主総会、取締役会を設置しております。その他に経営会議を設置し、業務執行における意思決定の迅速化に努めております。
また会計監査については、会計監査人を設置し、会社法第436条第2項第1号に基づく財務諸表及びその附属明細書の監査、金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類の監査証明を受けております。
ロ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
取締役会は1ヶ月に1回の定期開催と必要に応じた臨時開催により、法令で定められた事項や経営に関する重要な事項などの意思決定を行っております。
経営会議はグループ会社の主要役員で構成され、原則毎週1回の開催により、事業運営に関する迅速かつグループ会社間統一の意思決定を行っております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、リスク管理規程を定め、事業活動に係るリスクの把握とこれに対する適切な対応を図ることにしております。
また、緊急事態が発生した場合は、必要に応じ会長兼社長を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等外部のアドバイザーに協力を仰ぎ迅速な対応を行っております。
③ 役員報酬の内容
当社は、当事業年度において、取締役及び監査役に対し次のとおり報酬を支払っております。
④ 中間配当について
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月20日を基準日として、中間配当ができる旨定款に定めております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は3名以上とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役を選任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑦ 取締役、監査役及び会計監査人の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)、監査役(監査役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役、監査役及び会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、定足数を緩和することによる株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はゴルフ場の会員(株主)をはじめとする全てのステークホルダーから信頼され、永遠に企業として存続し、かつ企業価値の最大化を図るため、経営における意思決定の迅速性、公正性及び透明性を確保することを重点として、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ 会社の機関の基本説明
当社は監査役制度を採用しており、提出日現在では取締役は4名(うち社外取締役は0名)、監査役は2名であります。当社の機関として会社法に定められる株主総会、取締役会を設置しております。その他に経営会議を設置し、業務執行における意思決定の迅速化に努めております。
また会計監査については、会計監査人を設置し、会社法第436条第2項第1号に基づく財務諸表及びその附属明細書の監査、金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類の監査証明を受けております。
ロ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
取締役会は1ヶ月に1回の定期開催と必要に応じた臨時開催により、法令で定められた事項や経営に関する重要な事項などの意思決定を行っております。
経営会議はグループ会社の主要役員で構成され、原則毎週1回の開催により、事業運営に関する迅速かつグループ会社間統一の意思決定を行っております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、リスク管理規程を定め、事業活動に係るリスクの把握とこれに対する適切な対応を図ることにしております。
また、緊急事態が発生した場合は、必要に応じ会長兼社長を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等外部のアドバイザーに協力を仰ぎ迅速な対応を行っております。
③ 役員報酬の内容
当社は、当事業年度において、取締役及び監査役に対し次のとおり報酬を支払っております。
| 区分 | 支給人員 | 金額 |
| 取締役 | 2名 | 16,302千円 |
| 監査役 | - | - |
| 計 | 2名 | 16,302千円 |
④ 中間配当について
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月20日を基準日として、中間配当ができる旨定款に定めております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は3名以上とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役を選任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑦ 取締役、監査役及び会計監査人の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)、監査役(監査役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役、監査役及び会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、定足数を緩和することによる株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。