有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査及び内部監査の状況
当社における監査役監査は、監査役2名(いずれも社外監査役)で実施されており、豊富な実務経験による財務及び会計に相当程度の知見を有する監査役を選任しております。監査役は、取締役会及び重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類を閲覧し、会社の財産に状況を調査することになります。 また、法令遵守につきましては有識者(弁護士、公認会計士等)の意見を参考にし、経営統治機能の充実を図っております。
②内部監査の状況
内部監査組織は、現在のところ設けておりませんが、管理部長が業務全般にわたって管理監督を行っており、監査役との間で情報交換を行っております。
③会計監査の状況
a.会計監査人の氏名
公認会計士 宗 直樹氏並びに公認会計士 荻原大輔氏の2名であります。
b.会計監査業務に係る補助の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士1名であります。
c.監査証明の審査体制
当社の会計監査業務における審査は、当社の会計監査業務に携わっていない独立の立場の公認会計士が実施しております。
d.会計監査人の選定方針と理由
当社の会計監査を行うために必要とされる専門性、独立性、監査実績等を総合的に勘案し監査役の同意を得て選定しております。
e.監査役による会計監査人の評価
当社の監査役は、会計監査人から監査計画、監査の実施状況及びその結果について報告を受けたうえで、適切な監査が実施されていることを確認しております。
以上を踏まえ監査役は、当事業年度の会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の開示府令第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)ⅱの規定を当事業年度に係る有価証券報告書から適用しております。
b.その他重要な報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査契約書等の記載事項に基づき、業務の特性等の要素を勘案して適切に判断し、決定しております。
d.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は、当社の事業規模等の観点から監査内容及び会計監査の職務遂行状況等を総合的に検討し、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
①監査役監査及び内部監査の状況
当社における監査役監査は、監査役2名(いずれも社外監査役)で実施されており、豊富な実務経験による財務及び会計に相当程度の知見を有する監査役を選任しております。監査役は、取締役会及び重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類を閲覧し、会社の財産に状況を調査することになります。 また、法令遵守につきましては有識者(弁護士、公認会計士等)の意見を参考にし、経営統治機能の充実を図っております。
②内部監査の状況
内部監査組織は、現在のところ設けておりませんが、管理部長が業務全般にわたって管理監督を行っており、監査役との間で情報交換を行っております。
③会計監査の状況
a.会計監査人の氏名
公認会計士 宗 直樹氏並びに公認会計士 荻原大輔氏の2名であります。
b.会計監査業務に係る補助の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士1名であります。
c.監査証明の審査体制
当社の会計監査業務における審査は、当社の会計監査業務に携わっていない独立の立場の公認会計士が実施しております。
d.会計監査人の選定方針と理由
当社の会計監査を行うために必要とされる専門性、独立性、監査実績等を総合的に勘案し監査役の同意を得て選定しております。
e.監査役による会計監査人の評価
当社の監査役は、会計監査人から監査計画、監査の実施状況及びその結果について報告を受けたうえで、適切な監査が実施されていることを確認しております。
以上を踏まえ監査役は、当事業年度の会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の開示府令第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)ⅱの規定を当事業年度に係る有価証券報告書から適用しております。
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 1,900 | - | 1,900 | - |
b.その他重要な報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査契約書等の記載事項に基づき、業務の特性等の要素を勘案して適切に判断し、決定しております。
d.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は、当社の事業規模等の観点から監査内容及び会計監査の職務遂行状況等を総合的に検討し、会計監査人の報酬等の額について同意しております。