有価証券報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)
②【発行済株式】
(注)1 完全議決権であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
(注)2 当社は単元株制度を採用しておりません。
(注)3 第一種優先株式の内容は、次のとおりであります。
(1)第一種優先利益配当金
①第一種優先利益配当金
当社は、毎年12月31日現在の第一種優先株式を有する株主(以下「優先株主」という)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という)に先立ち、第一種優先株式1株につき年5,000円を限度として優先利益配当金を支払う。
②非累積条項
ある事業年度において第一種優先株主に対して支払う利益配当金の額が第一種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③非参加条項
第一種優先株主に対しては、優先配当金を超えて配当は行わない。
(2)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、第一種優先株主及び普通株主はその持分比率に応じて同等の権利を有するものとする。
(3)議決権
第一種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(4)第一種優先株式の併合または分割、優先株主の新株引受権等
当社は、法令に定める場合を除き、優先株式について株式の併合または分割を行わない。第一種優先株主には、新株式、新株予約権、新株予約権付社債の引受権を与えない。
(5)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(注)4 第二種優先株式の内容は、次のとおりであります。
(1)第二種優先配当金
①第二種優先配当金
当社は、第二種優先株式を有する株主(以下「第二種優先株主」という。)に対し、普通株主または第一種優先株主に先立ち、第二種優先株式一株につき金100万円に年2.2%を乗じた額の剰余金の配当(以下「第二種優先配当金」という。)を行う。
②累積条項
ある事業年度において第二種優先株主に対して支払う配当金の額が第二種優先配当金の額に達しないときは、その第二種優先株式一株あたりの不足額(以下「第二種優先累積未払配当金」という。)は、翌事業年度以降に累積する。第二種優先累積未払配当金については、前項に定める剰余金の配当に先立ち、第二種優先株式一株につき第二種優先累積未払配当金の額に達するまで、第二種優先株主に対して剰余金の配当を行う。
③非参加条項
第二種優先株主に対しては、第二種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。
(2)残余財産の分配
当社の残余財産を分配するときは、第二種優先株主に対し、普通株主ならびに第一種優先株主に先立ち、第二種優先株式一株につき金100万円、および第二種優先累積未払配当金の合計額を支払う。
(3)議決権
第二種優先株主は、株主総会において議決権を行使することができない。
(4)第二種優先株式の併合または分割、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権
当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、第二種優先株式について株式の併合または分割を行わない。
第二種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、また、株式無償割当て、新株予約権無償割当てを行わない。
(5)金銭を対価とする取得請求権
第二種優先株主は、2013年4月1日以降、当会社が第二種優先株主の有する第二種優先株式の全部または一部を取得することと引き換えに、当社に対し、第二種優先株式一株につき金100万円に、第二種優先累積未払配当金、および金100万円に年2.2%を乗じた額に取得日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から取得日(同日を含む。)までの日数を乗じ、365で除して算出した額(1円未満を切り上げる。)を加算した額の金銭の交付を請求することができる。
(6)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2024年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (2025年3月26日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 7,000 | 同左 | 非上場 | (注)1.2 |
| 第一種優先株式 | 1,665 | 同左 | 非上場 | (注)3 |
| 第二種優先株式 | 730 | 同左 | 非上場 | (注)4 |
| 計 | 9,395 | 同左 | - | - |
(注)1 完全議決権であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
(注)2 当社は単元株制度を採用しておりません。
(注)3 第一種優先株式の内容は、次のとおりであります。
(1)第一種優先利益配当金
①第一種優先利益配当金
当社は、毎年12月31日現在の第一種優先株式を有する株主(以下「優先株主」という)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という)に先立ち、第一種優先株式1株につき年5,000円を限度として優先利益配当金を支払う。
②非累積条項
ある事業年度において第一種優先株主に対して支払う利益配当金の額が第一種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③非参加条項
第一種優先株主に対しては、優先配当金を超えて配当は行わない。
(2)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、第一種優先株主及び普通株主はその持分比率に応じて同等の権利を有するものとする。
(3)議決権
第一種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(4)第一種優先株式の併合または分割、優先株主の新株引受権等
当社は、法令に定める場合を除き、優先株式について株式の併合または分割を行わない。第一種優先株主には、新株式、新株予約権、新株予約権付社債の引受権を与えない。
(5)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(注)4 第二種優先株式の内容は、次のとおりであります。
(1)第二種優先配当金
①第二種優先配当金
当社は、第二種優先株式を有する株主(以下「第二種優先株主」という。)に対し、普通株主または第一種優先株主に先立ち、第二種優先株式一株につき金100万円に年2.2%を乗じた額の剰余金の配当(以下「第二種優先配当金」という。)を行う。
②累積条項
ある事業年度において第二種優先株主に対して支払う配当金の額が第二種優先配当金の額に達しないときは、その第二種優先株式一株あたりの不足額(以下「第二種優先累積未払配当金」という。)は、翌事業年度以降に累積する。第二種優先累積未払配当金については、前項に定める剰余金の配当に先立ち、第二種優先株式一株につき第二種優先累積未払配当金の額に達するまで、第二種優先株主に対して剰余金の配当を行う。
③非参加条項
第二種優先株主に対しては、第二種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。
(2)残余財産の分配
当社の残余財産を分配するときは、第二種優先株主に対し、普通株主ならびに第一種優先株主に先立ち、第二種優先株式一株につき金100万円、および第二種優先累積未払配当金の合計額を支払う。
(3)議決権
第二種優先株主は、株主総会において議決権を行使することができない。
(4)第二種優先株式の併合または分割、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権
当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、第二種優先株式について株式の併合または分割を行わない。
第二種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、また、株式無償割当て、新株予約権無償割当てを行わない。
(5)金銭を対価とする取得請求権
第二種優先株主は、2013年4月1日以降、当会社が第二種優先株主の有する第二種優先株式の全部または一部を取得することと引き換えに、当社に対し、第二種優先株式一株につき金100万円に、第二種優先累積未払配当金、および金100万円に年2.2%を乗じた額に取得日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から取得日(同日を含む。)までの日数を乗じ、365で除して算出した額(1円未満を切り上げる。)を加算した額の金銭の交付を請求することができる。
(6)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。