訂正有価証券報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、独立性を有した社外監査役である関根則次氏、川村壽文氏2名で構成されており、両氏は公認会計士・税理士として企業財務や企業法務に幅広い知見を有しております。
監査役は取締役会に出席するほか、重要な社内会議にも必要に応じて出席し、取締役の業務執行の妥当性、効率性などを幅広く検討するなどの経営監査を実施しております。また、取締役及び使用人等からも職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況について監査しております。
監査役の主な検討事項としましては、計算書類等が法令及び定款に従い会社の状況を適正に表示しているか、取締役の職務の執行が適正になされているか及び取締役会決議内容の妥当性等です。
当事業年度において当社は取締役会を7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社は内部監査の担当部門は設置しておりませんが、総支配人が業務全般にわたって管理監督を行ない、随時内部監査を実施しております。また必要時には、顧問弁護士、公認会計士等の助言を受ける体制を整えております。
③ 会計監査の状況
a.業務執行した公認会計士の氏名
公認会計士 鎌形 俊之
b.継続監査期間
19年間
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他1名であります。また、監査証明に対する審査体制として他の公認会計士による審査を受けております。
d.監査公認会計士の選定方針と理由等
当社は監査公認会計士を監査公認会計士としての独立性及び専門性の有無、監査報酬等を総合的に勘案して選定しており、検討した結果、適任と判断しております。
e.監査役による監査公認会計士の評価
監査役は監査公認会計士から監査計画及び監査結果の報告を受け、品質管理、職務執行状況を確認し、計画方針に従った品質及び執行状況であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、独立性を有した社外監査役である関根則次氏、川村壽文氏2名で構成されており、両氏は公認会計士・税理士として企業財務や企業法務に幅広い知見を有しております。
監査役は取締役会に出席するほか、重要な社内会議にも必要に応じて出席し、取締役の業務執行の妥当性、効率性などを幅広く検討するなどの経営監査を実施しております。また、取締役及び使用人等からも職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況について監査しております。
監査役の主な検討事項としましては、計算書類等が法令及び定款に従い会社の状況を適正に表示しているか、取締役の職務の執行が適正になされているか及び取締役会決議内容の妥当性等です。
当事業年度において当社は取締役会を7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 取締役会開催回数 | 取締役会出席回数 |
| 関根 則次 | 7回 | 5回 |
| 川村 壽文 | 6回 |
② 内部監査の状況
当社は内部監査の担当部門は設置しておりませんが、総支配人が業務全般にわたって管理監督を行ない、随時内部監査を実施しております。また必要時には、顧問弁護士、公認会計士等の助言を受ける体制を整えております。
③ 会計監査の状況
a.業務執行した公認会計士の氏名
公認会計士 鎌形 俊之
b.継続監査期間
19年間
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他1名であります。また、監査証明に対する審査体制として他の公認会計士による審査を受けております。
d.監査公認会計士の選定方針と理由等
当社は監査公認会計士を監査公認会計士としての独立性及び専門性の有無、監査報酬等を総合的に勘案して選定しており、検討した結果、適任と判断しております。
e.監査役による監査公認会計士の評価
監査役は監査公認会計士から監査計画及び監査結果の報告を受け、品質管理、職務執行状況を確認し、計画方針に従った品質及び執行状況であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 2,800 | - | 2,800 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。