四半期報告書-第38期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第18回 新株予約権
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2.当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価額で新株を発行するときは、次の算式により新株予約権の行使により発行する株式の数を調整いたします。
3.当社が株式分割等により発行価額を下回る払込価額で新株を発行するときは、次の算式により権利行使価格を調整いたします。
4.新株予約権者が、次の事由のいずれかに該当する場合は、新株予約権を行使することができない。
① 社外取締役及び監査役もしくは執行役員が解任され、又は正当な理由なく辞任した場合
② 従業員が解雇された場合
③ 社外取締役、監査役、執行役員及び従業員が、当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問、嘱託、コンサルタント等になるなど、当社の利益に反する行為を行ったと認められる場合
④ 社外取締役、監査役の在任期間が1年に満たず、又は割当日から6か月に満たない場合
⑤ 退職した従業員(管理職を除く)の在籍期間が3年に満たず、又は割当日から1年に満たない場合
⑥ 退職した従業員(管理職)、執行役員の在籍期間が1年に満たず、又は割当日から1年に満たない場合
⑦ その他の権利行使の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第18回 新株予約権
| 決議年月日 | 平成28年6月29日定時株主総会決議及び平成28年6月29日取締役会決議 |
| 新株予約権の数(個) | 6,430 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 643,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 544 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年7月1日から平成34年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 571 資本組入額 286 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社の社外取締役、監査役、執行役員及び従業員の地位を失った後も、一定要件に該当する場合を除き、これを行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2.当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価額で新株を発行するときは、次の算式により新株予約権の行使により発行する株式の数を調整いたします。
| 調整後株式数 | = | 調整前新株数×調整前発行価格 |
| 調整後発行価格 |
3.当社が株式分割等により発行価額を下回る払込価額で新株を発行するときは、次の算式により権利行使価格を調整いたします。
| 調整後発行価格 | = | 既発行株式数 | × | 調整前発行価格 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込価格 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
4.新株予約権者が、次の事由のいずれかに該当する場合は、新株予約権を行使することができない。
① 社外取締役及び監査役もしくは執行役員が解任され、又は正当な理由なく辞任した場合
② 従業員が解雇された場合
③ 社外取締役、監査役、執行役員及び従業員が、当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問、嘱託、コンサルタント等になるなど、当社の利益に反する行為を行ったと認められる場合
④ 社外取締役、監査役の在任期間が1年に満たず、又は割当日から6か月に満たない場合
⑤ 退職した従業員(管理職を除く)の在籍期間が3年に満たず、又は割当日から1年に満たない場合
⑥ 退職した従業員(管理職)、執行役員の在籍期間が1年に満たず、又は割当日から1年に満たない場合
⑦ その他の権利行使の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。