有価証券報告書-第38期(2025/01/01-2025/12/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
(1)コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方
当社は、株主会員を主たるメンバーとする会員制のゴルフ場であり、株主の皆様に対する利益還元は、より快適なクラブライフを提供することであるという方針のもとにゴルフ場を運営しております。
(2)コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
当社の取締役会は取締役9名で構成されており、内7名が社外取締役で、各業界で指導的地位にあり、見識の高い人物を擁しております。
当社の監査役会は、5名の社外監査役で構成されており、取締役会への出席や、業務及び財産の状況調査を通じて取締役の職務遂行を監査しております。
(3)会計監査業務を執行した公認会計士の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、北野参則氏及び中村勝典氏であります。北野参則氏は個人公認会計士であり、中村勝典氏はシティア公認会計士共同事務所に所属しております。
また、当事業年度における監査意見表明にあたり他の公認会計士へ意見審査を依頼しております。
(4)役員の報酬
当社の取締役及び監査役は無報酬であります。
なお、社外役員の当社株式保有状況については、「(2)役員の状況」に記載のとおりであります。
また、社外取締役及び社外監査役は当社との間に利害関係等はありません。
(5)取締役及び取締役会
当社の取締役は3名以上11名以内とする。
当社の取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(6)監査役及び監査役会
当社の監査役は3名以上とする。
当社の監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
監査役会は、その決議により常勤の監査役を選定する。
(7)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(8)取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的としております。
(9)会計監査人の責任免除
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に定める会計監査人の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
これは、会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的としております。
(10)中間配当
当社は、機動的な利益還元を行なうため、会社法第454条第5項の規定により、「取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
(11)取締役会の活動状況
当事業年度において、当社は取締役会を年4回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容として、法令及び定款に定められた事項、重要な組織に関する事項、決算及び財務に関する事項、重要な規定の制定及び改廃、経営計画の策定、設備投資計画等、重要な業務執行に関する事項があります。
当社は、小規模な会社であり、組織として内部監査部門は存在しておりませんが、取締役は現場に密着した職務執行が可能となっております。
取締役、監査役及び会計監査人は随時面談し、相互の意思疎通に努めております。
また、社長及び各部門の責任者で構成する社内会議を定期的に開催し、会社方針の伝達、問題事項の把握及び改善策の議論を行うとともに、コンプライアンスの重要性の認識ならびに意識向上を図っております。
当社の取締役及び監査役は無報酬であります。
(1)コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方
当社は、株主会員を主たるメンバーとする会員制のゴルフ場であり、株主の皆様に対する利益還元は、より快適なクラブライフを提供することであるという方針のもとにゴルフ場を運営しております。
(2)コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
当社の取締役会は取締役9名で構成されており、内7名が社外取締役で、各業界で指導的地位にあり、見識の高い人物を擁しております。
当社の監査役会は、5名の社外監査役で構成されており、取締役会への出席や、業務及び財産の状況調査を通じて取締役の職務遂行を監査しております。
(3)会計監査業務を執行した公認会計士の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、北野参則氏及び中村勝典氏であります。北野参則氏は個人公認会計士であり、中村勝典氏はシティア公認会計士共同事務所に所属しております。
また、当事業年度における監査意見表明にあたり他の公認会計士へ意見審査を依頼しております。
(4)役員の報酬
当社の取締役及び監査役は無報酬であります。
なお、社外役員の当社株式保有状況については、「(2)役員の状況」に記載のとおりであります。
また、社外取締役及び社外監査役は当社との間に利害関係等はありません。
(5)取締役及び取締役会
当社の取締役は3名以上11名以内とする。
当社の取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(6)監査役及び監査役会
当社の監査役は3名以上とする。
当社の監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
監査役会は、その決議により常勤の監査役を選定する。
(7)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(8)取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的としております。
(9)会計監査人の責任免除
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に定める会計監査人の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
これは、会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的としております。
(10)中間配当
当社は、機動的な利益還元を行なうため、会社法第454条第5項の規定により、「取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
(11)取締役会の活動状況
当事業年度において、当社は取締役会を年4回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 地 位 | 氏 名 | 出席状況 |
| 代表取締役 | 段 康滋 | 4回/4回 |
| 取締役 | 新堂 衞 | 4回/4回 |
| 取締役 | 村上 次男 | 3回/4回 |
| 取締役 | 上浦 文雄 | 4回/4回 |
| 取締役 | 岡野 勝義 | 2回/4回 |
| 取締役 | 大地 伹 | 2回/4回 |
| 取締役 | 江尻 一成 | 1回/4回 |
| 取締役 | 北村 佳久 | 4回/4回 |
| 取締役 | 今朝丸 和弘 | 2回/4回 |
取締役会における具体的な検討内容として、法令及び定款に定められた事項、重要な組織に関する事項、決算及び財務に関する事項、重要な規定の制定及び改廃、経営計画の策定、設備投資計画等、重要な業務執行に関する事項があります。
当社は、小規模な会社であり、組織として内部監査部門は存在しておりませんが、取締役は現場に密着した職務執行が可能となっております。
取締役、監査役及び会計監査人は随時面談し、相互の意思疎通に努めております。
また、社長及び各部門の責任者で構成する社内会議を定期的に開催し、会社方針の伝達、問題事項の把握及び改善策の議論を行うとともに、コンプライアンスの重要性の認識ならびに意識向上を図っております。
当社の取締役及び監査役は無報酬であります。