有価証券報告書-第26期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.定款により株式の譲渡につき取締役会の承認を必要とする制限が付されています。
2.定款により単元未満株式につき当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することが出来ないと定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 株券の種類 | 株券不発行制度導入(平成17年3月21日定時株主総会決議) |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日、12月31日 |
| 1単元の株式数 | 20株 |
| 株式の名義書換え | |
| 取扱場所 | 兵庫県丹波市氷上町三原229番地 本店 |
| 株主名簿管理人 | - |
| 取次所 | - |
| 名義書換手数料 | 有料 実費 |
| 新券交付手数料 | 該当事項はありません。 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 兵庫県丹波市氷上町三原229番地 本店 |
| 株主名簿管理人 | - |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 有料 実費 |
| 公告掲載方法 | 官報 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.定款により株式の譲渡につき取締役会の承認を必要とする制限が付されています。
2.定款により単元未満株式につき当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することが出来ないと定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利