有価証券報告書-第52期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
②【発行済株式】
(注)1.当社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を要します。
2.当社の株式(自己株式の処分による株式を含む。)の募集において、募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式の募集事項の決定は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しません。
3. 優先株式は現物出資(入会金相当額の受入)によって、発行されたものであります。
4.優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)残余財産の分配
(ィ)当社は、残余財産を分配するときは、優先株主に対し普通株主に先立ち、その優先株式の発行価額相当額を支払う。
(ロ)優先株主は、前項の優先分配が行われた後の残余の財産に対しては、分配を受ける権利を有しない。
(2)議決権
優先株主は、株主総会における議決権を有しない。
(3) 議決権を有しないこととしている理由
入会金の株式化を実施するにあたり、既存株主への影響並びに経営の安定化を考慮したためであります。
(4)剰余金の配当
優先株主は、剰余金の配当請求権を有しない。
(5)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (平成27年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成27年6月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 1,660,000 | 1,660,000 | 非上場 | 当社は単元株制度は採用しておりません。 (注)1,2 |
| 優先株式 | 242,377 | 242,377 | 非上場 | 当社は単元株制度は採用しておりません。 (注)1,2, 3,4 |
| 計 | 1,902,377 | 1,902,377 | - | - |
(注)1.当社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を要します。
2.当社の株式(自己株式の処分による株式を含む。)の募集において、募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式の募集事項の決定は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しません。
3. 優先株式は現物出資(入会金相当額の受入)によって、発行されたものであります。
4.優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)残余財産の分配
(ィ)当社は、残余財産を分配するときは、優先株主に対し普通株主に先立ち、その優先株式の発行価額相当額を支払う。
(ロ)優先株主は、前項の優先分配が行われた後の残余の財産に対しては、分配を受ける権利を有しない。
(2)議決権
優先株主は、株主総会における議決権を有しない。
(3) 議決権を有しないこととしている理由
入会金の株式化を実施するにあたり、既存株主への影響並びに経営の安定化を考慮したためであります。
(4)剰余金の配当
優先株主は、剰余金の配当請求権を有しない。
(5)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。