有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書)
1.前事業年度において、「営業費用」の「その他」に含めていた「販売手数料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。 この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業費用」の「その他」に表示していた74,352千円は、「販売手数料」22,402千円、「その他」51,950千円として組み替えております。
2.前事業年度において、独立掲記していた「営業費用」の「給料及び賞与」、「法定福利費」、「賞与引当金繰入額」、「退職給付費用」は、従業員の雇用形態をグループ会社からの出向に変更したことに伴い、当事業年度より「人件費」と掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業費用」の「給料及び賞与」114,238千円、「法定福利費」11,940千円、「退職給付費用」5,023千円、「賞与引当金繰入額」―千円は「人件費」として組み替えております。
3.前事業年度において、独立掲記していた「営業費用」の「賃借料」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業費用」の「賃借料」に表示していた5,511千円は、「その他」として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度にかかわる内容については記載しておりません。
(損益計算書)
1.前事業年度において、「営業費用」の「その他」に含めていた「販売手数料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。 この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業費用」の「その他」に表示していた74,352千円は、「販売手数料」22,402千円、「その他」51,950千円として組み替えております。
2.前事業年度において、独立掲記していた「営業費用」の「給料及び賞与」、「法定福利費」、「賞与引当金繰入額」、「退職給付費用」は、従業員の雇用形態をグループ会社からの出向に変更したことに伴い、当事業年度より「人件費」と掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業費用」の「給料及び賞与」114,238千円、「法定福利費」11,940千円、「退職給付費用」5,023千円、「賞与引当金繰入額」―千円は「人件費」として組み替えております。
3.前事業年度において、独立掲記していた「営業費用」の「賃借料」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業費用」の「賃借料」に表示していた5,511千円は、「その他」として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度にかかわる内容については記載しておりません。