有価証券報告書-第22期(2025/01/01-2025/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、取締役会に毎回出席し、取締役からその職務執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、業務及び財産の状況を調査するとともに、意見交換を行っております。
監査役の具体的な検討事項としましては、各法令に定める計算書類等が法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているかどうか、取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がないか、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況等が挙げられます。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査の担当部門は設置しておりませんが、必要に応じ社長が特定の役員を指名し、内部監査を実施しております。企業経営及び日常業務に関して、弁護士や公認会計士に必要に応じてアドバイスを受ける体制を整えております。
また、必要時には内部監査の結果を受け、担当取締役、監査役及び会計監査人は、相互に連携、意見交換を行っており、内部監査の実施状況について、代表取締役への報告のみならず、必要に応じて取締役会・監査役に対して報告を行う体制となっております。
③ 会計監査の状況
a.業務を執行した公認会計士の氏名(継続監査期間)
シティア公認会計士共同事務所 公認会計士 中村勝典(22年間)
シティア公認会計士共同事務所 公認会計士 土居明史(8年間)
b.業務にかかる補助者の構成及び監査証明の審査体制
上記の者以外に当社の会計監査業務に係る補助者はおりません。また、監査証明に対する審査体制として他の公認会計士による審査を受けております。
c.監査公認会計士の選定方針と理由等
当社は監査公認会計士を監査公認会計士の独立性及び専門性の有無、監査報酬等を総合的に勘案して選定しており、検討した結果、適任と判断しております。
d.監査役による監査公認会計士の評価
監査役は監査公認会計士から監査計画及び監査結果の報告を受け、品質管理、職務執行状況を確認し、計画方針に従った品質及び執行状況であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬の見積りの算定根拠等が適切であるかどうか検討した結果、会計監査人の報酬等は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、取締役会に毎回出席し、取締役からその職務執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、業務及び財産の状況を調査するとともに、意見交換を行っております。
監査役の具体的な検討事項としましては、各法令に定める計算書類等が法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているかどうか、取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がないか、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況等が挙げられます。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査の担当部門は設置しておりませんが、必要に応じ社長が特定の役員を指名し、内部監査を実施しております。企業経営及び日常業務に関して、弁護士や公認会計士に必要に応じてアドバイスを受ける体制を整えております。
また、必要時には内部監査の結果を受け、担当取締役、監査役及び会計監査人は、相互に連携、意見交換を行っており、内部監査の実施状況について、代表取締役への報告のみならず、必要に応じて取締役会・監査役に対して報告を行う体制となっております。
③ 会計監査の状況
a.業務を執行した公認会計士の氏名(継続監査期間)
シティア公認会計士共同事務所 公認会計士 中村勝典(22年間)
シティア公認会計士共同事務所 公認会計士 土居明史(8年間)
b.業務にかかる補助者の構成及び監査証明の審査体制
上記の者以外に当社の会計監査業務に係る補助者はおりません。また、監査証明に対する審査体制として他の公認会計士による審査を受けております。
c.監査公認会計士の選定方針と理由等
当社は監査公認会計士を監査公認会計士の独立性及び専門性の有無、監査報酬等を総合的に勘案して選定しており、検討した結果、適任と判断しております。
d.監査役による監査公認会計士の評価
監査役は監査公認会計士から監査計画及び監査結果の報告を受け、品質管理、職務執行状況を確認し、計画方針に従った品質及び執行状況であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 2,200 | ― | 2,200 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬の見積りの算定根拠等が適切であるかどうか検討した結果、会計監査人の報酬等は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。