剰余金の配当
- 【期間】
- 通期
連結
- 2013年3月31日
- -12億3117万
- 2014年3月31日 -358.56%
- -56億4562万
- 2015年3月31日 -8.06%
- -61億79万
- 2016年3月31日
- -25億3816万
個別
- 2013年3月31日
- -12億3117万
- 2014年3月31日 -358.56%
- -56億4562万
- 2015年3月31日 -8.06%
- -61億79万
- 2016年3月31日
- -25億3816万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- c. 中間配当金2016/06/29 12:42
剰余金の配当(中間配当金)を株主総会権限から取締役会の権限とすることにより、株主に機動的な利益還元を行うことができるようにするため、当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6 【提出会社の株式事務の概要】2016/06/29 12:42
(注) 単元未満株主の権利事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 9月30日、3月31日 1単元の株式数 100株
当社では、単元未満株主の権利を制限できる旨を、以下のように定款に定めております。 - #3 新株予約権等の状況(連結)
- (3) ① 当社は、本号②の本配当を実施する場合には、次に定める算式(以下「本配当による行使価額調整式」といい、新株発行等による行使価額調整式と併せて「行使価額調整式」と総称する。)により行使価額を調整する。2016/06/29 12:42
② 「本配当額」とは、平成26年4月1日以降の日を基準日として行われる当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(以下「本配当」という。)の額(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。現物配当の場合は当該現物の簿価を配当額とする。)をいう。なお、本新株予約権発行後に、株式分割、株式無償割当て又は株式併合より当社普通株式の発行済株式総数が変更された場合には、合理的に調整する。調整後行使価額 = 調整前行使価額 × 時価-本配当額 時価
③ 本配当による行使価額の調整は、当該調整の対象となる剰余金の配当について、会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月1日以降これを適用する。 - #4 配当政策(連結)
- なお、当社は、会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。2016/06/29 12:42
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。