四半期報告書-第128期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
※2 財務制限条項
前連結会計年度(2019年12月31日現在)
借入金のうち、2,000百万円には、純資産の部及び経常損益に係る財務制限条項が付されております。
当第2四半期連結会計期間(2020年6月30日現在)
一年内返済予定の長期借入金のうちシンジケートローン2,000百万円については、財務制限条項が付されており、内容は以下のとおりであります。
(1) 2015年12月期決算以降、各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を前年同期比における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(2) 2015年12月期決算以降、各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を前年同期比における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(3) 2015年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないこと。
(4) 2015年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないこと。
なお、上記2,000百万円については、当第2四半期連結会計期間末日において純資産の部の金額に係る財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失による一括返還請求権は放棄する旨の同意を得られるよう取り組んでおります。
前連結会計年度(2019年12月31日現在)
借入金のうち、2,000百万円には、純資産の部及び経常損益に係る財務制限条項が付されております。
当第2四半期連結会計期間(2020年6月30日現在)
一年内返済予定の長期借入金のうちシンジケートローン2,000百万円については、財務制限条項が付されており、内容は以下のとおりであります。
(1) 2015年12月期決算以降、各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を前年同期比における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(2) 2015年12月期決算以降、各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を前年同期比における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(3) 2015年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないこと。
(4) 2015年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないこと。
なお、上記2,000百万円については、当第2四半期連結会計期間末日において純資産の部の金額に係る財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失による一括返還請求権は放棄する旨の同意を得られるよう取り組んでおります。