有価証券報告書-第159期(2022/02/01-2023/01/31)

【提出】
2023/04/26 13:13
【資料】
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【項目】
128項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「より良き内容・より良きサービス」をモットーに、我が国の食文化発展に貢献するとの企業理念のもと、食の安全と経営の効率化を図り、当社に関わるすべてのステークホルダーの利益を最大限に尊重していくことが企業価値向上に繋がるものと考え、透明性の高い情報開示を行って参ります。この認識のもと、コーポレートガバナンスの強化に努めて参ります。
② 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由
a. 企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築することで、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。更に監督及び監視を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、監査役会、内部監査室、監査法人の連携により、監査体制を強化しております。
b. 取締役会・取締役
取締役会は、取締役6名(うち2名は社外取締役)で構成され、会社法で定められた事項及び当社の経営に関する重要事項の審議・決議を行うとともに、取締役の業務執行を監督しております。また、営業状況や業績動向、重要な経営課題が審議され、原則として四半期に一度、または必要に応じ臨時取締役会を開催し、迅速な意思決定と社内への浸透を図っております。また、監査役も出席し、適宜意見を述べることで経営に関する適正な牽制機能を果たしております。
c. 監査役会・監査役
当社は監査役会設置会社であります。当社の監査役会は、監査役3名(うち2名は社外監査役)で構成されています。監査役会では、決定した監査方針および監査計画に基づいて監査を行っております。取締役会及び経営会議のほか、重要な会議に出席し、取締役または使用人から職務の執行状況の報告・説明を受けるとともに、それぞれの知見に基づいた提言を行っております。また、監査役会は、原則、毎月1回程度、必要に応じて随時の開催としており、取締役の職務について、法令遵守状況・定款に適合しているか、善管注意義務・忠実義務違反がないかなどを監査しております。
さらに、監査役会は会計監査人から、会計監査にかかる業務プロセス、監査上重要な会計項目、財務諸表の監査結果、内部統制の整備・運用状況等について報告を受け、意見交換を実施しております。また、常勤監査役と内部監査室は監査業務において常に連携をとっており、常勤監査役は必要に応じて内部監査に同行しております。このように、監査役会・会計監査人・内部監査室の三者間の連携体制ができており、適切に機能しております。
d. 経営会議
取締役4名(社外取締役を除く)及び監査役3名(うち2名は社外監査役)並びに執行役員3名が出席し、直近の業績や経営課題の進捗状況報告のため、原則、月1回程度、開催しております。
e. 内部監査
内部監査室(内部監査室長 清田祐司)は、法令の順守状況、社内ルールの浸透度、業務活動の状況等について、各部門に対し、内部監査を実施し、精査、助言、改善指導等を行っております。
f. 全体会議
近年、会議体の充実を図って参りました。四半期に1回程度、当社管理職が出席し、担当の取締役から直接方針を伝達したり、社内意識を統一する重要な機会として開催しておりましたが、コロナ禍の期間中は従業員の感染防止のため中止と致しました。今後の開催につきましては、コロナの感染状況等を勘案し、再開の検討を進めて参ります。
各機関の構成員は次のとおりであります。(◎は議長、〇は構成員を表しております。)
(令和5年4月26日(有価証券報告書提出日)現在)
役職名氏名取締役会監査役会経営会議
代表取締役社長酒井 裕-
専務取締役・管理本部長清田 祐司-
常務取締役・営業本部長定方 郷-
取締役・総支配人秋元 秀夫-
取締役(社外)古屋 勝彦--
取締役(社外)根津 公一--
常勤監査役山本 憲一
監査役(社外)幸山 守
監査役(社外)江藤 史朗
執行役員3名---

令和5年4月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役3名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、当社の取締役会の構成は、社内取締役4名、社外取締役2名となります。また、直後に開催される取締役会において執行役員3名を選任する予定であります。
※当社のコーポレートガバナンス体制の概略図は以下の通りです。
(令和5年4月26日(有価証券報告書提出日)現在)

g. 当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であり、業務執行に対して、取締役会による監督と監査役による監査の二重チェック体制をとっております。また、社外取締役と社外監査役が、取締役会にて独立性の高い立場から発言し、客観的かつ中立的な立場から監督、監視を行う一方で、監査役、内部監査室、監査法人が業務を把握できるよう連携することで、社内外からの経営監視機能が十分に発揮される体制が可能になることから、本体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備の状況
当社は会社法及び会社法施行規則に基づく業務の適正を確保するための体制の整備を目的として、平成18年7月5日開催の取締役会において決議された、「内部統制システム構築の基本方針」を平成27年12月11日開催の取締役会で一部改定を行いました。当該方針に従って、以下のとおり内部統制システムを整備・運用しております。
a.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会、取締役会、経営会議などの取締役の業務執行状況については、議事録に情報を記し諸規程の整備と充実を図り、これに従って適切な保存・管理を行う。
b.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
各取締役はそれぞれの担当部門に関するリスクを把握し、これを適切に管理するとともに、当該リスク管理の状況について経営会議に報告し、必要に応じて規程の制定と従業員への教育を行う。また、不測の事態が発生した場合は、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、危機への対応を速やかに実施し、事業への影響を最小限にとどめる体制を構築する。
c.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は取締役会規則に従い、重要事項の決定を行う。この他に、常勤役員で構成する経営会議を開催し、取締役それぞれの役割分担を明確化して職務執行の効率性を確保する。
d.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制
コンプライアンスの基本理念に基づき、内部統制システムの構築及び整備の充実を図るとともに、取締役及び従業員への周知・教育を行う。また、監査役はこの内部統制システムの機能と有効性を監査する。
e.監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項及び当該従業員の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助すべき従業員を求めた場合には、その要請に応じて担当者を置くこととする。また、当該担当者の人事は監査役の同意を必要とし、取締役からの独立性を確保するものとする。
f.監査役の従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
従業員は、監査役から受けた指示に関し、監査役の職務の必要な範囲内において、取締役及び他の従業員の指揮命令は受けないものとする。
g.取締役及び従業員が監査役に報告するための体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役及び従業員は会社経営の重要事項及び事業運営上の業務執行の状況について監査役に定期的に報告する。また、経営に重大な影響を及ぼすおそれのある事項が発生した場合、あるいは取締役及び従業員の不正を発見した場合は監査役に速やかに報告する。なお、監査役に報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び従業員に周知徹底する。
h.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いなどの請求については、協議の上、職務の執行に必要であると認められた場合、当該費用又は債務の処理に応ずる。
i.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は代表取締役と定期的に会合を持ち、監査役監査の環境整備の状況、監査に関する重要課題の他、会社が対処すべき課題等について意見交換する。また、監査法人及び内部統制責任者から、それぞれ会計監査内容及び内部統制の構築・整備状況について適宜情報交換を行う。
j.リスク管理体制の整備の状況
各取締役はそれぞれの担当部門に関するリスクを把握し、これを適切に管理するとともに、当該リスク管理の状況について経営会議に報告し、必要に応じて規程の制定と従業員への教育を行っております。また、不測の事態が発生した場合は、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、危機への対応を速やかに実施し、事業への影響を最小限にとどめる体制を構築しております。
k.取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨を定款に定めております。
l.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
m.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、当該出席株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものであります。
n.中間配当の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第454条第5項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
O.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。

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