建物(純額)

【期間】
  • 通期

個別

2008年3月31日
1574万
2009年3月31日 -5.62%
1485万
2010年3月31日 -5.57%
1403万
2011年3月31日 -5.52%
1325万
2012年3月31日 -5.47%
1253万
2013年3月31日 -5.41%
1185万
2014年3月31日 -5.26%
1122万
2015年3月31日 -3.61%
1082万
2016年3月31日 -5.94%
1018万
2017年3月31日 -5.96%
957万
2018年3月31日 -5.44%
905万
2019年3月31日 -5.41%
856万

有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの概要
②監査役会の構成と運営方針
当社の監査役会は、監査役3名(そのうち1名が常勤監査役、社外監査役2名)で構成されております。社外監査役は、宅地建物取引業法をはじめとする当社事業に関連する諸法令・実務に精通している者及び不動産業界の役職経験者等で構成されております。
監査役による取締役の業務執行状況等の監査活動は、監査役会の協議による監査実施方針とその結果報告の体制を核として、開催される取締役会に常時出席し積極的な意見具申を行う他、常勤監査役によるコンプライアンス・会社財産の保全等の観点からの日常的な稟議書等決裁文書・営業審査書類の検討や外部監査人からの監査結果の報告と協議等によって推進されております。
2019/06/26 11:22
#2 事業の内容
3【事業の内容】
当社は、宅地建物取引業法第51条の規定に基づく指定保証機関及び同法第63条の3の規定に基づく指定保管機関として、国土交通大臣の各指定を受けております。同法第41条の規定では、宅地建物取引業者は宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買でみずから売主となるものに関して、買主から売買代金の5%をこえるか、もしくは1千万円をこえる手付金等を受領する場合、また、同法第41条の2の規定では、完成物件について、買主から売買代金の10%をこえるかもしくは1千万円をこえる手付金等を受領する場合、それぞれ国土交通大臣が指定する者等による手付金等の保全措置を講ずることが義務付けられております。当社は当該手付金等に係る保証業務並びに保管業務を専業とし、他に国土交通大臣の認可を得て、住宅ローン保証業務、不動産取引に関する手付金保証(媒介保証)業務を行っております。従って、保証にかかる保証料、手数料並びに調査料等収入を主とし、他に資金の運用益が収入源となります。
なお、当社の事業は単一セグメントでありセグメント情報を記載していないため、事業別に記載しております。
2019/06/26 11:22
#3 収益及び費用の計上基準
益及び費用の計上基準
当社は宅地建物取引業法第51条に基づいて設立された手付金等保証会社であります。従って、上記同法に基づき収入保証料(手付金等保証料及びローン保証料等)の計上基準は収入金額(未収も含む)をもって計上しております。
なお、未経過保証料は責任準備金(宅地建物取引業法第57条)で処理されております。
2019/06/26 11:22
#4 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。なお、10万円以上20万円未満の少額償却資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
2019/06/26 11:22
#5 引当金の計上基準
(5)責任準備金
手付金等保証、住宅ローン保証業務に伴う保証事故に備えるため、宅地建物取引業法第57条第1項の規定に基づく算定相当額を計上しております。
2019/06/26 11:22
#6 引当金明細表(連結)
2.賞与引当金の当期減少額の(その他)は、引当金計上額と支給額との差額による戻入額であります。
3.責任準備金の当期減少額の(その他)は、宅地建物取引業法第57条第1項に基づく洗替額であります。
4.債務保証損失引当金の当期減少額の(その他)は、ローン保証債務者本人が金融機関に返済した金額に係る戻入額であります。
2019/06/26 11:22
#7 求償債権等に関する注記
償債権等
保証事故の発生した宅地建物取引業者(以下「保証事故会社」という)並びに住宅ローン保証に係る保証金弁済額等から求償金回収額を差引いた残額を計上したものであります。
2019/06/26 11:22
#8 特別保証基金に関する注記
別保証基金
宅地建物取引業法第59条第1項並びに定款第34条により繰入れた過年度の利益処分累計額であります。
2019/06/26 11:22
#9 監査の状況
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(そのうち1名が常勤監査役、社外監査役2名)で構成されております。社外監査役は、宅地建物取引業法をはじめとする当社事業に関連する諸法令・実務に精通している不動産業界等での役職経験者で構成されております。
監査役による取締役の業務執行状況等の監査活動は、監査役会の協議による監査実施方針とその結果報告の体制を核として、取締役会に常時出席し積極的な意見具申を行う他、役・職員の職務執行の法令・定款への適合については、企業倫理規程に則り社内会議等の場を活用してその周知徹底を図っております。損失の危機の管理については、所要の規程等を定めるとともに、定期的に開催される役員・部長会議や資金運用委員会において、対応すべき事項について協議を行うなど適切にリスク管理をしております。常勤監査役によるコンプライアンス・会社財産の保全等の観点からの日常的な稟議書等決裁文書・営業審査書類の検討や外部監査人からの監査結果の報告と協議等によって推進されております。
2019/06/26 11:22
#10 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
社の経営の基本方針
当社は、宅地建物取引業法第5章第3節及び第4節に位置付けられたソフトインフラであることを自覚し、宅地建物の買主の保護と宅地建物取引業者の健全な発展と信用向上に寄与することを使命とし、企業倫理に基づくコンプライアンスと社会的責任において、宅地建物の買主、宅地建物取引業者、行政当局等の全てのステークホルダーからの信頼に応えていくことを経営の基本方針としております。
(2) 経営環境並びに経営戦略及び対処すべき課題
2019/06/26 11:22
#11 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
当社の当期における業績については、当期純利益は50百万円となりました。当期末のその他有価証券評価差額金は82百万円となって前期より3百万円減少しております。これにより、当期末現在における債務超過額は、前期末に比し48百万円改善して1,902百万円となっております。
当社は宅地建物取引業法第41条に基づく手付金等保証事業を主な事業としておりますので、主たる債務は当社の保証事業を利用する多数の宅地建物取引業者たる顧客から受け入れた保証基金の返還債務であり、その返還には保証事故の発生がないことが必要となります。また、当該保証基金はお預かり後5年間は返還しない他、その後も保証事業の利用期間中はお預かりする旨保証基金預託約款に定めております。保証基金については経常的な新規受入及び返還が発生いたしますが、返還につきましては、当期末現在、現金預金1,424百万円及び金銭の信託2,403百万円並びに投資信託31百万円の流動性資産3,858百万円を保有しておりますので、経常的な対応は可能と考えております。
当期末現在、金融機関借入金等の一定の期限を有する債務はありません。
2019/06/26 11:22
#12 継続企業の前提に関する事項、財務諸表(連結)
前記した債務超過の状況により、継続企業の前提に関しまして重要な疑義を生じさせるような事象又は状況(※)が存在しております。
当社は、宅地建物取引業法第41条に基づく手付金等保証事業を主な事業としております。主たる債務は当社の保証事業を利用する多数の宅地建物取引業者たる顧客から受け入れた保証基金の返還債務であり、その返還には保証事故の発生がないことが必要となります。また、当該保証基金はお預り後5年間は返還しない他、その後も保証事業の利用期間中はお預りする旨を保証基金預託約款に定めております。
保証基金については経常的な新規受入及び返還が発生いたしますが、返還につきましては、当期末現在、現金預金1,424百万円、金銭の信託2,403百万円並びに投資信託31百万円の流動性資産3,858百万円を保有しておりますので、経常的な対応は可能と考えております。また、当期末現在、金融機関借入金等の一定の期限を有する債務はございません。
2019/06/26 11:22
#13 責任準備金繰入額又は責任準備金戻入額の内訳、保険業
任準備金繰入額
宅地建物取引業法第57条第1項の規定に基づく算定相当額を繰入れました。
2019/06/26 11:22
#14 金融商品関係、財務諸表(連結)
① 金融商品に対する取組方針
当社は宅地建物取引業法第59条第1項による保証基金等の資金について、有価証券等の投資による資金運用を行っております。平成27年5月26日開催の取締役会において、資金運用規程及び資金運用基準を改定しております。これらに基づき運用においては、資産運用コンサルティング会社からの助言を踏まえ、短期運用資金については安全性を第一とすること、長期運用資金については中長期的に許容出来るリスクの下で、信託銀行を受託者として投資顧問会社に運用を委託すること等により、安全かつ効率的な資金運用に努めております。
② 金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制
2019/06/26 11:22
#15 預り保証基金に関する注記
り保証基金
宅地建物取引業法第59条第1項による保証基金であります。
2019/06/26 11:22