日立キャピタル(8586)の有報資料

【提出】
2015/07/14 10:42
【資料】
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今回の募集(売出)金額、表紙

30,000百万円

これまでの募集(売出)実績、表紙

(発行予定額を記載した場合)
番号提出年月日募集金額(円)減額による訂正年月日減額金額(円)
26-関東167-1平成26年12月12日20,000百万円--
26-関東167-2平成27年4月24日10,000百万円--
実績合計額(円)30,000百万円
(30,000百万円)
減額総額(円)なし

(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

残額、表紙

【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)270,000百万円
(270,000百万円)

(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

新規発行社債(短期社債を除く。)

銘柄日立キャピタル株式会社第59回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別-
券面総額又は振替社債の総額(円)金30,000百万円
各社債の金額(円)1億円
発行価額の総額(円)金30,000百万円
発行価格(円)各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.150%
利払日毎年3月20日及び9月20日
利息支払の方法1.利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成27年9月20日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月及び9月の各20日にその日までの前半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2.利息の支払場所
  別記((注)「9.元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限平成30年3月20日
償還の方法1.償還価額
各社債の金額100円につき金100円
2.償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、平成30年3月20日にその総額を償還する。
(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
3.償還元金の支払場所
別記((注)「9.元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法一般募集
申込証拠金(円)各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間平成27年7月14日
申込取扱場所別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 
払込期日平成27年7月21日
振替機関株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

担保本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限)1.当社は、本社債発行後、当社の他の国内社債(ただし、担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するため社債管理者と協議の上、担保付社債信託法に基づき担保を提供する旨の特約または当社が自らいつでも担保を提供することができる旨の特約をいう。)のために担保を提供する場合(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下「担保提供」という。)には、本社債のために、同順位の担保権を設定しなければならない。
2.当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、その旨を公告する。
3.当社が、合併により担保提供のなされている被合併会社の社債を承継する場合は、本欄第1項は適用されないものとする。
財務上の特約(その他の条項)該当事項なし

(注)
1.信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
信用格付:A+(取得日平成27年7月14日)
入手方法:R&Iのホームページ(http://www.r-i.co.jp/jpn/)の「ニュースリリース/クレジットコメント」及び同コーナー右上の「一覧はこちら」をクリックした「格付ニュース一覧」に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3276-3511
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
信用格付:AA-(取得日平成27年7月14日)
入手方法:JCRのホームページ(http://www.jcr.co.jp/)の「格付情報」の「当月格付」(http://www.jcr.co.jp/top_cont/rat_info02.php)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられる(もしくは保留される)ことがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
3.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失する。ただし、当社が本社債のために社債権者集会で適当と認められる担保権を設定したときには、本(注)3(2)に該当しても期限の利益を喪失しない。
(1) 当社が、別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2) 当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項及び第2項の規定に違背したとき。
(3) 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4) 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(当該債務が外貨建の場合は邦貨換算後の額)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをしたとき。
(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(7) 当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1) 本社債は会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
(2) 株式会社三菱東京UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)は、当社との間に締結した日立キャピタル株式会社第59回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約証書に基づき当社の代理人としてのみ本社債に係る事務の取扱を行う。
(3) 別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
(4) 財務代理人は、社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(5) 財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)5に定める方法により社債権者に通知する。
5.社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
6.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、社債権者の閲覧に供するものとする。
7.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4(2)を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた本(注)7(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
8.社債権者集会の招集
(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2) 本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)2ただし書きに基づき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社に提示した上、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、当社に対し社債権者集会の招集を請求することができる。
(4) 当社は本(注)8(1)ないし(3)の招集に係る事務を財務代理人に委託することができる。
(5) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。本(注)8(1)ないし(4)の規定は、本(注)8(5)の社債権者集会について準用する。
9.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

社債の引受け

引受人の氏名又は名称住所引受金額
(百万円)
引受けの条件
 野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号15,0001.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。
2.本社債の引受手数料は総額8,500万円とする。
 SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号12,000
 東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号3,000
30,000

新規発行による手取金の額

払込金額の総額(百万円)発行諸費用の概算額(百万円)差引手取概算額(百万円)
 30,000 10029,900

手取金の使途

上記差引手取概算額29,900百万円は、全額を平成27年7月31日に償還予定の短期社債の償還資金に充当する予定
である。

有価証券報告書及びその添付書類、参照書類

事業年度 第58期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) 平成27年6月24日関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成27年7月14日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成27年6月24日に関東財務局長に提出

参照書類の補完情報

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、有価証券報告書の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(平成27年7月14日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、有価証券報告書に記載されている将来に関する事項については、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。

参照書類を縦覧に供している場所

日立キャピタル株式会社本社
(東京都港区西新橋一丁目3番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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