有価証券報告書-第58期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、つぎに掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 所有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを当社に請求する権利
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 3月31日、9月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り・売渡し | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区大手町二丁目6番2号(日本ビル4階) 東京証券代行株式会社 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区大手町二丁目6番2号 東京証券代行株式会社 |
取次所 | (特別口座) 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 |
買取・売渡手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.hitachi-capital.co.jp |
株主に対する特典 | なし |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、つぎに掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 所有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを当社に請求する権利