有価証券報告書-第57期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下に示すとおりであります。
1. 報酬制度の方針
(1) 取締役及び執行役員の報酬の方針
a. 取締役及び執行役員個々の職責に応じた適正かつ適切な対価とし、また、当社グループの短期及び中長期の業績向上と持続的な企業価値向上に向け動機づけとなる報酬体系及び報酬水準とする。
b. 株主との利害共有を図り、説明責任が果たせる透明性・公正性・合理性が確保された報酬体系及び報酬決定手続きとする。
c. 報酬体系及び報酬水準については、経営者として、当社グループの持続的な企業価値向上に貢献し、また、当社コーポレート・ガバナンスに資する優秀な人材を登用できることを勘案する。
d. 社外取締役を主体に構成する任意の諮問委員会の設置を進め、それらの妥当性等の検証を諮問することにより客観性・合理性を確保するとともに、経済情勢、当社業績または他社報酬水準等の動向を踏まえて随時見直すものとする。
(2) 監査役の報酬の方針
a. 当社コーポレート・ガバナンスに資する実効性ある監査を遂行する対価として適正かつ適切な、また、株主への説明責任が果たせる透明性・公正性・合理性のある報酬体系、報酬水準及び報酬決定手続きとする。
b. 監査役の報酬体系及び報酬水準については、株主から負託を受けた監査役職務の遂行が可能な優秀な人材を登用できることを勘案するものとし、経済情勢、当社業績または他社報酬水準等の動向を踏まえて、監査役の協議により随時見直す。
2. 報酬体系
(1) 代表取締役及び業務執行取締役の報酬は、金銭報酬と株式報酬により構成する。
金銭報酬は、その職責に応じた職務執行の対価としての固定額を毎月支給する基本報酬と、各事業年度の業績に連動して支給する賞与で構成する。また、株式報酬は、株主の視点に立ち持続的な企業価値向上に向けたインセンティブとしての株式報酬と、中長期的な業績目標から設定する目標値の達成を条件とする株式報酬によって構成する。
なお、取締役ではない執行役員に対する報酬体系は、これに準ずるものとする。
また、取締役に対する株式報酬については、当社定時株主総会において承認決議を得ることを前提とする。
(2) 社外取締役ではない非業務執行取締役の報酬は金銭報酬とし、その職責に応じた職務執行の対価としての固定額を毎月支給する基本報酬と、各事業年度の業績に連動して支給する賞与で構成する。
(3) 社外取締役の報酬は金銭報酬とし、業務執行から独立した立場で経営の監督・助言を行うという観点から、固定額を毎月支給する基本報酬のみとする。ただし、任意の諮問委員会の委員等、特別な役割や職務等を委嘱する社外取締役については、当該基本報酬に委嘱職務等の職責に応じた金銭報酬を加算する。
(4) 監査役の報酬は金銭報酬とし、その独立性を勘案しながら、職責、常勤・非常勤の別、及び独立社外性に応じ、固定額を毎月支給する基本報酬のみとする。
3. 報酬の決定プロセス
(1) 取締役の個別の報酬額の決定
取締役会は、取締役の基本報酬と賞与の額に関しあらかじめ策定された算定基準に基づき決定することを前提として、取締役の個別の報酬額の決定を代表取締役に一任することを決議する。これに基づき、代表取締役は、取締役の個別の報酬額を恣意なく決定する。また、取締役の報酬体系及び報酬水準については、経済情勢、当社業績または他社水準等の動向を踏まえて随時に検証または見直すものとする。
取締役の基本報酬と賞与の金銭報酬及び株式報酬の総額は、2009年6月24日開催の第47回定時株主総会において承認された報酬総額(上限300百万円)の範囲内とし、うち2019年6月25日開催の第57回定時株主総会において承認された株式報酬については、「勤務条件付譲渡制限付株式報酬制度」及び「業績条件付譲渡制限付株式報酬制度」でそれぞれ年額45百万円以内とする。
なお、2019年6月25日開催の取締役会において任意の諮問委員会の設置を決議しており、当該委員会は取締役の基本報酬と賞与の額の算定基準及び株式報酬の付与基準を含む役員報酬制度、並びに報酬体系及び報酬水準の妥当性等を検証し、また、取締役の個別の報酬額について確認を行う。取締役会は、その答申内容に基づき取締役の個別の報酬額を決定する等、客観性・合理性の向上を図るよう努めるものとする。
(2) 監査役の個別の報酬額の決定
監査役の個別の報酬額については、2009年6月24日開催の第47回定時株主総会において承認された報酬総額(上限72百万円)の範囲内において、監査役の協議により決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の人数
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
上記取締役の報酬等の他、取締役4名に対し、その兼務している使用人分の給与・賞与として14百万円を支払っております。
役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下に示すとおりであります。
1. 報酬制度の方針
(1) 取締役及び執行役員の報酬の方針
a. 取締役及び執行役員個々の職責に応じた適正かつ適切な対価とし、また、当社グループの短期及び中長期の業績向上と持続的な企業価値向上に向け動機づけとなる報酬体系及び報酬水準とする。
b. 株主との利害共有を図り、説明責任が果たせる透明性・公正性・合理性が確保された報酬体系及び報酬決定手続きとする。
c. 報酬体系及び報酬水準については、経営者として、当社グループの持続的な企業価値向上に貢献し、また、当社コーポレート・ガバナンスに資する優秀な人材を登用できることを勘案する。
d. 社外取締役を主体に構成する任意の諮問委員会の設置を進め、それらの妥当性等の検証を諮問することにより客観性・合理性を確保するとともに、経済情勢、当社業績または他社報酬水準等の動向を踏まえて随時見直すものとする。
(2) 監査役の報酬の方針
a. 当社コーポレート・ガバナンスに資する実効性ある監査を遂行する対価として適正かつ適切な、また、株主への説明責任が果たせる透明性・公正性・合理性のある報酬体系、報酬水準及び報酬決定手続きとする。
b. 監査役の報酬体系及び報酬水準については、株主から負託を受けた監査役職務の遂行が可能な優秀な人材を登用できることを勘案するものとし、経済情勢、当社業績または他社報酬水準等の動向を踏まえて、監査役の協議により随時見直す。
2. 報酬体系
(1) 代表取締役及び業務執行取締役の報酬は、金銭報酬と株式報酬により構成する。
金銭報酬は、その職責に応じた職務執行の対価としての固定額を毎月支給する基本報酬と、各事業年度の業績に連動して支給する賞与で構成する。また、株式報酬は、株主の視点に立ち持続的な企業価値向上に向けたインセンティブとしての株式報酬と、中長期的な業績目標から設定する目標値の達成を条件とする株式報酬によって構成する。
なお、取締役ではない執行役員に対する報酬体系は、これに準ずるものとする。
また、取締役に対する株式報酬については、当社定時株主総会において承認決議を得ることを前提とする。
(2) 社外取締役ではない非業務執行取締役の報酬は金銭報酬とし、その職責に応じた職務執行の対価としての固定額を毎月支給する基本報酬と、各事業年度の業績に連動して支給する賞与で構成する。
(3) 社外取締役の報酬は金銭報酬とし、業務執行から独立した立場で経営の監督・助言を行うという観点から、固定額を毎月支給する基本報酬のみとする。ただし、任意の諮問委員会の委員等、特別な役割や職務等を委嘱する社外取締役については、当該基本報酬に委嘱職務等の職責に応じた金銭報酬を加算する。
(4) 監査役の報酬は金銭報酬とし、その独立性を勘案しながら、職責、常勤・非常勤の別、及び独立社外性に応じ、固定額を毎月支給する基本報酬のみとする。
3. 報酬の決定プロセス
(1) 取締役の個別の報酬額の決定
取締役会は、取締役の基本報酬と賞与の額に関しあらかじめ策定された算定基準に基づき決定することを前提として、取締役の個別の報酬額の決定を代表取締役に一任することを決議する。これに基づき、代表取締役は、取締役の個別の報酬額を恣意なく決定する。また、取締役の報酬体系及び報酬水準については、経済情勢、当社業績または他社水準等の動向を踏まえて随時に検証または見直すものとする。
取締役の基本報酬と賞与の金銭報酬及び株式報酬の総額は、2009年6月24日開催の第47回定時株主総会において承認された報酬総額(上限300百万円)の範囲内とし、うち2019年6月25日開催の第57回定時株主総会において承認された株式報酬については、「勤務条件付譲渡制限付株式報酬制度」及び「業績条件付譲渡制限付株式報酬制度」でそれぞれ年額45百万円以内とする。
なお、2019年6月25日開催の取締役会において任意の諮問委員会の設置を決議しており、当該委員会は取締役の基本報酬と賞与の額の算定基準及び株式報酬の付与基準を含む役員報酬制度、並びに報酬体系及び報酬水準の妥当性等を検証し、また、取締役の個別の報酬額について確認を行う。取締役会は、その答申内容に基づき取締役の個別の報酬額を決定する等、客観性・合理性の向上を図るよう努めるものとする。
(2) 監査役の個別の報酬額の決定
監査役の個別の報酬額については、2009年6月24日開催の第47回定時株主総会において承認された報酬総額(上限72百万円)の範囲内において、監査役の協議により決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の人数
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 135 | 117 | 18 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 18 | 18 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 35 | 35 | - | - | 6 |
上記取締役の報酬等の他、取締役4名に対し、その兼務している使用人分の給与・賞与として14百万円を支払っております。
役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。