有価証券報告書-第60期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等に関する方針
当社は役員の報酬等に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりです。
(取締役の報酬方針)
・取締役個々の職責に応じた適正かつ適切な対価とし、また、当社グループの短期及び中長期の業績向上と持続的な企業価値向上に向け動機づけとなる報酬体系及び報酬水準とする。
・株主との利害共有を図り、説明責任が果たせる透明性・公正性・合理性が確保された報酬体系及び報酬決定手続きとする。
・報酬体系及び報酬水準については、経営者として、当社グループの持続的な企業価値向上に貢献し、また、当社コーポレート・ガバナンスに資する優秀な人材を登用できることを勘案する。
・社外取締役を主体に構成する任意の指名報酬委員会に、報酬の妥当性等の検証を諮問することにより客観性・合理性を確保するとともに、経済情勢、当社業績または他社報酬水準等の動向を踏まえて随時見直すものとする。
(監査役の報酬方針)
・当社コーポレート・ガバナンスに資する実効性ある監査を遂行する対価として適正かつ適切な、また、株主への説明責任が果たせる透明性・公正性・合理性のある報酬体系、報酬水準及び報酬決定手続きとする。
・監査役の報酬体系及び報酬水準については、株主から負託を受けた監査役職務の遂行が可能な優秀な人材を登用できることを勘案するものとし、経済情勢、当社業績または他社報酬水準等の動向を踏まえて、監査役の協議により随時見直す。
② 役員の報酬の体系に係る事項
(取締役の報酬体系)
取締役の報酬は、金銭報酬と非金銭報酬である株式報酬により構成されております。
金銭報酬は、取締役の職責に応じた職務執行の対価としての固定額を毎月支給する「基本報酬」と、単年度の業績指標として各事業年度の連結売上高、連結営業利益、連結当期純利益等の業績及び各種経営指標の実績に連動して支給する「業績連動報酬」で構成されております。
また、非金銭報酬である株式報酬は、次の二種類の譲渡制限付株式で構成されております。
・勤務条件付譲渡制限付株式
株主の視点に立ち、持続的な企業価値向上に向けたインセンティブとして、一定期間、取締役であることを譲渡制限解除の条件として、当該期間に応じた株数を支給する。
・業績条件付譲渡制限付株式
中期経営計画等で定める中長期的な業績(各種経営指標を含む)計画から設定する目標値の達成のインセンティブとして、計画最終年度終了時に当該目標値が達成されていることを譲渡制限解除の条件として、当該計画期間中の在任期間に応じた株数を支給する。
社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営の監督・助言を行うという観点から、固定額を毎月支給する「基本報酬」のみとしております。
(監査役の報酬体系)
監査役の報酬は、その独立性を勘案しながら、職責、常勤・非常勤の別、及び独立社外性に応じ、固定額を毎月支給する「基本報酬」のみとしております。
取締役、監査役の報酬体系は以下のとおりです。
(注)取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬は、当該期の業績(連結当期純利益等)に応じて、
基準額の0~200%のレンジで決定しております。
③ 役員の報酬の決定プロセスに係る事項
当社は、役員報酬の上限額を定時株主総会で定めており、年間の役員報酬はその上限額の範囲内で支給することとしております。2009年6月24日開催の定時株主総会において取締役報酬の上限額は300百万円、監査役報酬の上限額は72百万円と決議しております。また、2019年6月25日開催の定時株主総会において取締役(社外取締役を除く)に付与する株式報酬の額として、上記の取締役報酬の上限額の範囲内で、勤務条件付譲渡制限付株式及び業績条件付譲渡制限付株式を、それぞれ年額45百万円以内、株式数の上限を、それぞれ年60,000株以内と決議しております。
取締役の個別の報酬額は、あらかじめ指名報酬委員会にて役員区分毎に策定された算定基準に基づき算定され、同委員会にて審議の上、その結果は取締役会に答申されます。取締役会は、その答申内容に基づき、取締役の個別の報酬額を決定しております。
監査役の個別の報酬額は、あらかじめ指名報酬委員会にて役員区分毎に策定された算定基準に基づき算定され、同委員会にて審議の上、その結果は監査役会に答申されます。監査役会は、その答申内容に基づき、監査役の協議により監査役の個別の報酬額を決定しております。
指名報酬委員会は、取締役及び監査役の報酬体系及び報酬水準については、経済情勢、当社業績、または他社水準等の動向を踏まえて随時に検証または見直すものとしております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は2009年6月24日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止しております。
2.上記株式報酬には、勤務条件付譲渡制限付株式報酬及び業績条件付譲渡制限付株式報酬の合計額を記載しております。
3.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式報酬12百万円であります。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等に関する方針
当社は役員の報酬等に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりです。
(取締役の報酬方針)
・取締役個々の職責に応じた適正かつ適切な対価とし、また、当社グループの短期及び中長期の業績向上と持続的な企業価値向上に向け動機づけとなる報酬体系及び報酬水準とする。
・株主との利害共有を図り、説明責任が果たせる透明性・公正性・合理性が確保された報酬体系及び報酬決定手続きとする。
・報酬体系及び報酬水準については、経営者として、当社グループの持続的な企業価値向上に貢献し、また、当社コーポレート・ガバナンスに資する優秀な人材を登用できることを勘案する。
・社外取締役を主体に構成する任意の指名報酬委員会に、報酬の妥当性等の検証を諮問することにより客観性・合理性を確保するとともに、経済情勢、当社業績または他社報酬水準等の動向を踏まえて随時見直すものとする。
(監査役の報酬方針)
・当社コーポレート・ガバナンスに資する実効性ある監査を遂行する対価として適正かつ適切な、また、株主への説明責任が果たせる透明性・公正性・合理性のある報酬体系、報酬水準及び報酬決定手続きとする。
・監査役の報酬体系及び報酬水準については、株主から負託を受けた監査役職務の遂行が可能な優秀な人材を登用できることを勘案するものとし、経済情勢、当社業績または他社報酬水準等の動向を踏まえて、監査役の協議により随時見直す。
② 役員の報酬の体系に係る事項
(取締役の報酬体系)
取締役の報酬は、金銭報酬と非金銭報酬である株式報酬により構成されております。
金銭報酬は、取締役の職責に応じた職務執行の対価としての固定額を毎月支給する「基本報酬」と、単年度の業績指標として各事業年度の連結売上高、連結営業利益、連結当期純利益等の業績及び各種経営指標の実績に連動して支給する「業績連動報酬」で構成されております。
また、非金銭報酬である株式報酬は、次の二種類の譲渡制限付株式で構成されております。
・勤務条件付譲渡制限付株式
株主の視点に立ち、持続的な企業価値向上に向けたインセンティブとして、一定期間、取締役であることを譲渡制限解除の条件として、当該期間に応じた株数を支給する。
・業績条件付譲渡制限付株式
中期経営計画等で定める中長期的な業績(各種経営指標を含む)計画から設定する目標値の達成のインセンティブとして、計画最終年度終了時に当該目標値が達成されていることを譲渡制限解除の条件として、当該計画期間中の在任期間に応じた株数を支給する。
社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営の監督・助言を行うという観点から、固定額を毎月支給する「基本報酬」のみとしております。
(監査役の報酬体系)
監査役の報酬は、その独立性を勘案しながら、職責、常勤・非常勤の別、及び独立社外性に応じ、固定額を毎月支給する「基本報酬」のみとしております。
取締役、監査役の報酬体系は以下のとおりです。
| 金銭報酬 | 非金銭報酬 | 報酬計 | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | ||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 76% | 14% | 10% | 100% |
| 社外取締役 | 100% | - | - | 100% |
| 監査役 | 100% | - | - | 100% |
(注)取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬は、当該期の業績(連結当期純利益等)に応じて、
基準額の0~200%のレンジで決定しております。
③ 役員の報酬の決定プロセスに係る事項
当社は、役員報酬の上限額を定時株主総会で定めており、年間の役員報酬はその上限額の範囲内で支給することとしております。2009年6月24日開催の定時株主総会において取締役報酬の上限額は300百万円、監査役報酬の上限額は72百万円と決議しております。また、2019年6月25日開催の定時株主総会において取締役(社外取締役を除く)に付与する株式報酬の額として、上記の取締役報酬の上限額の範囲内で、勤務条件付譲渡制限付株式及び業績条件付譲渡制限付株式を、それぞれ年額45百万円以内、株式数の上限を、それぞれ年60,000株以内と決議しております。
取締役の個別の報酬額は、あらかじめ指名報酬委員会にて役員区分毎に策定された算定基準に基づき算定され、同委員会にて審議の上、その結果は取締役会に答申されます。取締役会は、その答申内容に基づき、取締役の個別の報酬額を決定しております。
監査役の個別の報酬額は、あらかじめ指名報酬委員会にて役員区分毎に策定された算定基準に基づき算定され、同委員会にて審議の上、その結果は監査役会に答申されます。監査役会は、その答申内容に基づき、監査役の協議により監査役の個別の報酬額を決定しております。
指名報酬委員会は、取締役及び監査役の報酬体系及び報酬水準については、経済情勢、当社業績、または他社水準等の動向を踏まえて随時に検証または見直すものとしております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 125 | 95 | 18 | 12 | 12 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 51 | 51 | - | - | - | 7 |
(注)1.当社は2009年6月24日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止しております。
2.上記株式報酬には、勤務条件付譲渡制限付株式報酬及び業績条件付譲渡制限付株式報酬の合計額を記載しております。
3.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式報酬12百万円であります。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。