① 【ストックオプション制度の内容】
| 決議年月日 | 2019年3月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 4,485資本組入額 2,243 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 1 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間の開始日から3年を経過する日までの期間中に、金融商品取引所における当社普通株式の終値が一度でも行使価額の120%を上回っている場合に限り、本新株予約権を行使することができる。2 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役(社外取締役を除く。)、監査役(社外監査役を除く。)、執行役員または従業員(当社就業規程第2条に定める社員)のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社関係会社に転籍して取締役会が認めた場合または取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。3 新株予約権者は、次の事由のいずれかに該当することとなった場合、その後、本新株予約権を行使することができない。① 補助開始、保佐開始または後見開始の審判を受けた場合。② 破産手続開始決定を受けた場合。③ 当社と競業関係にある会社(当社の関係会社を除く。)の役員、使用人またはコンサルタントに就いた場合。但し、当社の取締役会において、事前に承認された場合はこの限りでない。④ 法令または当社の社内規程等に違反するなどして、当社に対する背信行為があったと認められる場合。⑤ 当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合。4 本新株予約権の行使についてのその他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
※新株予約権の発行時(2019年4月15日)における内容を記載しております。
(注) 1 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100