有価証券報告書-第53期(2022/01/01-2022/12/31)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。 収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
(1) 本人及び代理人取引に係る収益認識
SI事業の一部の取引について、従来は、総額で収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2) 一定期間にわたり充足される履行義務
・受注制作ソフトウェア開発に係る収益の認識時期について、従来は、進捗部分について成果の確実性が認め られる契約の場合は工事進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の場合については完成基準を適用しており、これを、当連結会計年度の期首より、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合を除き、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり売上計上する方法に変更しております。
・成果物の納品義務のない準委任契約により提供するサービスについて、従来は、サービス提供の完了をもって売上計上しておりました。これを、当連結会計年度の期首より、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合を除き、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり売上計上する方法に変更しております。
・一部の連結子会社で提供しているソフトウェアのメンテナンスサービスについて、従来は、主として契約開始時点で収益を認識しておりました。これを、当連結会計年度の期首より、契約期間にわたり収益を認識する処理に変更しております。
(3) 取引価格の配分
一部の連結子会社において、ライセンスの供与とメンテナンスサービスが含まれる単一の契約について、ライセンスの供与とメンテナンスサービスごとに履行義務を識別し、独立販売価格の比率に基づきそれぞれの履行義務に取引価格を配分する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当連結会計年度の売上高は201百万円減少し、売上原価は105百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ96百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は493百万円、非支配株主持分は413百万円減少しております。なお、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。また、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」は、当連結会計年度より「売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる、連結財務諸表に与える影響はありません。 また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。 収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
(1) 本人及び代理人取引に係る収益認識
SI事業の一部の取引について、従来は、総額で収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2) 一定期間にわたり充足される履行義務
・受注制作ソフトウェア開発に係る収益の認識時期について、従来は、進捗部分について成果の確実性が認め られる契約の場合は工事進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の場合については完成基準を適用しており、これを、当連結会計年度の期首より、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合を除き、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり売上計上する方法に変更しております。
・成果物の納品義務のない準委任契約により提供するサービスについて、従来は、サービス提供の完了をもって売上計上しておりました。これを、当連結会計年度の期首より、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合を除き、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり売上計上する方法に変更しております。
・一部の連結子会社で提供しているソフトウェアのメンテナンスサービスについて、従来は、主として契約開始時点で収益を認識しておりました。これを、当連結会計年度の期首より、契約期間にわたり収益を認識する処理に変更しております。
(3) 取引価格の配分
一部の連結子会社において、ライセンスの供与とメンテナンスサービスが含まれる単一の契約について、ライセンスの供与とメンテナンスサービスごとに履行義務を識別し、独立販売価格の比率に基づきそれぞれの履行義務に取引価格を配分する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当連結会計年度の売上高は201百万円減少し、売上原価は105百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ96百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は493百万円、非支配株主持分は413百万円減少しております。なお、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。また、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」は、当連結会計年度より「売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる、連結財務諸表に与える影響はありません。 また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。