有価証券報告書-第53期(2022/01/01-2022/12/31)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
(1) 本人及び代理人取引に係る収益認識
SI事業の一部の取引について、従来は、総額で収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2) 一定期間にわたり充足される履行義務
・受注制作ソフトウェア開発に係る収益の認識時期について、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる契約の場合は工事進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の場合については完成基準を適用しており、これを、当事業年度の期首より、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合を除き、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり売上計上する方法に変更しております。
・成果物の納品義務のない準委任契約により提供するサービスについて、従来は、サービス提供の完了をもって売上計上しておりました。これを、当事業年度の期首より、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合を除き、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり売上計上する方法に変更しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、期首の利益剰余金に与える影響はありません。収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「前受金及び契約負債」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる、財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
(1) 本人及び代理人取引に係る収益認識
SI事業の一部の取引について、従来は、総額で収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2) 一定期間にわたり充足される履行義務
・受注制作ソフトウェア開発に係る収益の認識時期について、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる契約の場合は工事進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の場合については完成基準を適用しており、これを、当事業年度の期首より、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合を除き、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり売上計上する方法に変更しております。
・成果物の納品義務のない準委任契約により提供するサービスについて、従来は、サービス提供の完了をもって売上計上しておりました。これを、当事業年度の期首より、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合を除き、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり売上計上する方法に変更しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、期首の利益剰余金に与える影響はありません。収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「前受金及び契約負債」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる、財務諸表に与える影響はありません。