有価証券報告書-第64期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/28 10:57
【資料】
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【項目】
147項目

経営上の重要な契約等

(フランチャイズ契約に関する事項)
当社は、リースキン・エンタープライズ・チェーン(以降「L.E.C.」と記載)のフランチャイザーとして地方本部及び代理店と伴に全国に跨る営業網を確立し、また、永続的な互助共栄の友好関係を保持し、併せて社会環境衛生向上の一端を担うために、地方本部及び代理店とフランチャイズ契約関係を形成しております。契約の概要は次のとおりです。
㈱トーカイ
[提出会社]
㈱トーカイ (注)1
[提出会社]
(1)当事者(当社と加盟者)との間で締結する契約
① 契約の名称リースキン地方本部契約書リースキン代理店契約書
② 契約の本旨ダストコントロール商品のレンタル事業を展開する全国組織「L.E.C.」の本部機能を保有する当社と地方本部(サブフランチャイザー)との契約。ダストコントロール商品のレンタル事業を展開する全国組織「L.E.C.」のリースキン商品を取扱うための代理店(フランチャイジー)との契約。
(2)加盟に際し徴収する金銭、使用させる商標等に関する事項
① 加盟金(注)21,000千円200千円
② 商標等の使用リースキン
登録商標、登録マーク、サービスマークは地方本部の営業地域内での使用を認める。
リースキン
登録商標、登録マーク、サービスマークは代理店の営業地域内での使用を認める。
③ その他契約締結後3か月以内に直営の代理店を設置すること。───
(3)契約期間に関する事項
① 初回契約時の期間契約日から3か年間契約日から2か年間
② 契約更新双方いずれかから期間満了の60日前までに書面による更新拒絶の意思表示のない場合、本契約は自動的に1か年更新となります。双方いずれかから期間満了の30日前までに書面による更新拒絶の意思表示のない場合、本契約は自動的に1か年更新となります。

(注) 1 「L.E.C.」のフランチャイズ組織は、フランチャイザーである「本部」(当社)、サブフランチャイザーである「地方本部」、フランチャイジーである「代理店」の3層構造となっており、それぞれが独立した法人によって経営されております。「リースキン代理店契約書」は独立した法人である「地方本部」と「代理店」を当事者とする契約でありますが、当社は、「本部」機能を有するとともに、「地方本部」「代理店」への指導を目的として、地方本部機能・代理店機能も同時に有しているため、当社が「地方本部」として直接代理店と「リースキン代理店契約書」を締結する場合があります。なお、2019年3月31日現在における「L.E.C.」組織の地方本部数は54社、代理店数は1,022店となっております。
2 ロイヤリティの徴収はございません。