有価証券報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第60回定時株主総会において年額300百万円以内と決議されており、その範囲内で、経済環境、業界動向及び業績を勘案し、取締役会が報酬総額を決定した上で、各取締役(監査等委員である取締役を除く)が担当する職務の質及び量に応じて、役位毎に定められた内規に基づきその報酬額を取締役会の授権を受けた代表取締役が決定しております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、同じく2015年6月26日開催の第60回定時株主総会において年額50百万円以内と決議されており、監査等委員である各取締役が担当する職務の質及び量に応じてその報酬額を監査等委員である取締役の協議により決定しております。監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬のみを支給しており、業績により変動する要素はありません。また、監査等委員である取締役には退職慰労金を支給いたしません。
当社は、役員報酬制度をコーポレート・ガバナンスにおける重要事項と位置付け、取締役報酬の基本方針を以下のとおり定めております。
1. 持続的な業績及び企業価値向上の動機付けにつながるものであること
2. 優秀な人材を確保・登用できる水準と設計であること
3. 株主をはじめとしたステークホルダーにとって、客観性や合理性のある設計であること
本基本方針に基づく役員報酬制度の見直しの一環として、譲渡制限付株式報酬制度に関する議案を2020年6月26日開催の第65回定時株主総会に付議し、本株主総会において、譲渡制限付株式報酬付与のための金銭報酬限度額を上記報酬限度額とは別枠で年額90百万円以内と決議いただきました。
これにより、2021年3月期以降の当社の取締役報酬(監査等委員である取締役を除く)は、固定報酬としての「基本報酬」、年次の短期業績連動報酬としての「賞与」、中長期インセンティブ報酬としての「譲渡制限付株式報酬」及び退任時に支給する「退職慰労金」で構成されることとなり、監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」のみで構成されることとなります。
・固定報酬としての「基本報酬」は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の所管業務、連結経営に対する貢献及び責任等を勘案し、役位毎に定めた基準に基づき決定いたします。
・年次の短期業績連動報酬としての「賞与」は、役位毎に定めた当該事業年度の業績に関する指標を基に、定性的な個人評価を加味した上で、決定いたします。
具体的には、役位別基本支給額(賞与基準額に役位別係数を乗じた額)を、役位毎に設定した比率により、当該事業年度におけるa)連結売上高、b)連結当期純利益、c)部門業績(売上高・営業利益)及びd)個人評価の各項目を按分の上、算出いたします。上記a)、b)及びc)の指標は、当社の業績及び企業価値の向上並びに株主及び投資家の皆様との価値共有の観点から、採用しております。
・中長期インセンティブ報酬としての「譲渡制限付株式報酬」は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としており、その責任と役割を勘案して役位毎に定めた金銭報酬債権の額に応じ、当社株式を交付いたします。
なお、当社では、業績連動報酬と固定報酬の支給割合の決定方針は定めておりませんが、役員報酬制度が当社の持続的な企業価値向上や成長に寄与するものとして機能するよう、今後も引き続き、定期的な見直しを行ってまいります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 報酬等の額・算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名・名称、権限内容・裁量範囲
取締役(監査等委員である取締役を除く)の「基本報酬」は、取締役会が報酬総額を決定した上で、各取締役(監査等委員である取締役を除く)が担当する職務の質及び量に応じて、その報酬額を取締役会の授権を受けた代表取締役社長である小野木孝二に再一任しております。代表取締役社長は当該報酬総額及び役位毎に定められた内規に基づく範囲の中で決定いたします。「賞与」及び「譲渡制限付株式報酬」は、前述のとおりです。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第60回定時株主総会において年額300百万円以内と決議されており、その範囲内で、経済環境、業界動向及び業績を勘案し、取締役会が報酬総額を決定した上で、各取締役(監査等委員である取締役を除く)が担当する職務の質及び量に応じて、役位毎に定められた内規に基づきその報酬額を取締役会の授権を受けた代表取締役が決定しております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、同じく2015年6月26日開催の第60回定時株主総会において年額50百万円以内と決議されており、監査等委員である各取締役が担当する職務の質及び量に応じてその報酬額を監査等委員である取締役の協議により決定しております。監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬のみを支給しており、業績により変動する要素はありません。また、監査等委員である取締役には退職慰労金を支給いたしません。
当社は、役員報酬制度をコーポレート・ガバナンスにおける重要事項と位置付け、取締役報酬の基本方針を以下のとおり定めております。
1. 持続的な業績及び企業価値向上の動機付けにつながるものであること
2. 優秀な人材を確保・登用できる水準と設計であること
3. 株主をはじめとしたステークホルダーにとって、客観性や合理性のある設計であること
本基本方針に基づく役員報酬制度の見直しの一環として、譲渡制限付株式報酬制度に関する議案を2020年6月26日開催の第65回定時株主総会に付議し、本株主総会において、譲渡制限付株式報酬付与のための金銭報酬限度額を上記報酬限度額とは別枠で年額90百万円以内と決議いただきました。
これにより、2021年3月期以降の当社の取締役報酬(監査等委員である取締役を除く)は、固定報酬としての「基本報酬」、年次の短期業績連動報酬としての「賞与」、中長期インセンティブ報酬としての「譲渡制限付株式報酬」及び退任時に支給する「退職慰労金」で構成されることとなり、監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」のみで構成されることとなります。
・固定報酬としての「基本報酬」は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の所管業務、連結経営に対する貢献及び責任等を勘案し、役位毎に定めた基準に基づき決定いたします。
・年次の短期業績連動報酬としての「賞与」は、役位毎に定めた当該事業年度の業績に関する指標を基に、定性的な個人評価を加味した上で、決定いたします。
具体的には、役位別基本支給額(賞与基準額に役位別係数を乗じた額)を、役位毎に設定した比率により、当該事業年度におけるa)連結売上高、b)連結当期純利益、c)部門業績(売上高・営業利益)及びd)個人評価の各項目を按分の上、算出いたします。上記a)、b)及びc)の指標は、当社の業績及び企業価値の向上並びに株主及び投資家の皆様との価値共有の観点から、採用しております。
・中長期インセンティブ報酬としての「譲渡制限付株式報酬」は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としており、その責任と役割を勘案して役位毎に定めた金銭報酬債権の額に応じ、当社株式を交付いたします。
なお、当社では、業績連動報酬と固定報酬の支給割合の決定方針は定めておりませんが、役員報酬制度が当社の持続的な企業価値向上や成長に寄与するものとして機能するよう、今後も引き続き、定期的な見直しを行ってまいります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 143 | 105 | 29 | 9 | 7 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 8 | 8 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 12 | 12 | - | - | 3 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 報酬等の額・算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名・名称、権限内容・裁量範囲
取締役(監査等委員である取締役を除く)の「基本報酬」は、取締役会が報酬総額を決定した上で、各取締役(監査等委員である取締役を除く)が担当する職務の質及び量に応じて、その報酬額を取締役会の授権を受けた代表取締役社長である小野木孝二に再一任しております。代表取締役社長は当該報酬総額及び役位毎に定められた内規に基づく範囲の中で決定いたします。「賞与」及び「譲渡制限付株式報酬」は、前述のとおりです。