訂正臨時報告書

【提出】
2016/04/05 9:36
【資料】
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提出理由

当社は、会社法第236条、第238条および第239条の規定ならびに平成28年2月25日開催の第45回定時株主総会決議に基づき、平成28年3月24日開催の当社取締役会において新株予約権を発行することを決議致しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

(1)銘柄      株式会社ジャステック平成28年新株予約権
  (2)発行数      1,604個
  (3)発行価格  無償
  (4)発行価額の総額  147,888,800円
  (5)新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 160,400株
新株予約権1個当たりの目的たる株式数(以下「付与株式数」という)は100株とする。
  なお、新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という)後に、当社が当社普通株式
につき株式分割または株式併合を行う場合には、付与株 式数を次の算式により調整し
(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる 株式の数は、調整後付与株式数に
当該時点で行使または消却されていない新株予約権の 総数を乗じた数とする。
    調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・併合の比率
さらに、発行日後、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の
  調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の
  条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の
  総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を
  乗じた数とする。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
    1個当たり 92,200円
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額は、新株予約権の行使により発行または移転する
  株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)922円に付与株式数を乗じた金額とする。
   なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
  ①当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により
     行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・合併の比率

  ②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する
    場合(新株予約権の行使、商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の
    商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く)は、次の算式により
    行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株あたり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する
    自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」
    を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
  ③当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする
    やむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ
   、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
 
(7)新株予約権の行使期間 平成30年4月1日から平成35年3月31日まで
  (8)新株予約権の行使の条件
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。
   ②新株予約権者の相続人は、当該新株予約権を承継せず、これを行使することができない。
(9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
      資本組入額は、払込価額に0.5を乗じた金額とする。
    なお、払込価額が調整された場合、資本組入額は調整後の払込価額に0.5を乗じた金額とし
    、1 円未満の端数は切り上げる。
  (10)新株予約権の譲渡に関する事項
       新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。
(11)新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数およびその内訳
         合計93名であり、その内訳は下記のとおりであります。
          当社取締役(監査等委員である取締役を除く。) 3名 26,000株
          当社従業員                          89名 134,400株
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として定義府令第三条の二第二項各号に
    規定する 会社の取締役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
           該当なし
  (13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
     ①新株予約権の第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
     ②新株予約権の割当てを受けた者は、当社もしくは当社子会社の従業員、取締役、監査役、      相談役、顧問、嘱託いずれの地位をも有さなくなった場合、および死亡した場合等、      新株予約権割当契約に定める条件に該当した場合は権利を行使することができない。
     ③上記の他、新株予約権の行使の制限その他に関して定めるものとする。
(14)新株予約権の取得事由
      ①当社は、新株予約権者が(8)の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使
       し得なくなった場合または権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することが
       できるものとする。
      ②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な
       場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、新株予約権を無償で取得することが
       できる。
          イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
          ロ 当社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画承認の議案
         ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
(15)新株予約権の割当日
平成28年4月4日

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