訂正有価証券報告書-第51期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査の方針に従って、会社の内部統制部門とも連携の上、取締役の職務の執行について監査を行っております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役竹田正人、松本実、清水真一郎の3名で構成されており、全員が社外取締役であります。竹田正人は、長年にわたる経理部門および監査役等の経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知識を有しております。松本実は、長年にわたる監査役等の経験および公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知識を有しております。清水真一郎は、検事の経験および弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知識を有しております。
各監査等委員は、取締役会に出席して必要と考える意見を述べるほか、代表取締役社長および取締役とも面談し意見交換を行っております。
常勤の監査等委員である竹田正人は、重要な会議への出席や決裁書類の閲覧等を行い、その結果を監査等委員会において報告するなどして、他の監査等委員との情報共有に努めております。
監査等委員会は、原則として月1回開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。当事業年度においては計14回開催されております。監査等委員会では、監査室による内部監査実施状況報告が行われ、必要に応じて会計監査人から監査計画および監査結果等について報告を受けるなど、内部監査部門および会計監査人との連携に努めております。また、取締役の職務の執行を監査するため、監査等委員会では、監査等委員会の監査方針および監査計画、内部統制システムの整備および運用の状況、会計監査人の評価および再任の相当性等を主な検討事項としております。なお、当事業年度における個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
(注)1.永島豊は、2022年2月25日開催の定時株主総会終結の時をもって退任しております。
2.清水真一郎は、2022年2月25日開催の定時株主総会において選任されております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長直轄の監査室を設置しており、専任スタッフが、業務執行ラインとは異なる立場で会計監査、組織および制度監査、業務監査等を実施し、不正および過誤の防止ならびにそれらの早期発見に努め、監査結果を取締役会および監査等委員会に報告するとともに、監査対象部署に改善事項を勧告して、その改善状況を監視しております。
③ 会計監査の状況
1)会計監査人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2)継続監査期間
35年間
3)業務を執行した公認会計士
久世 浩一、石川 喜裕
4)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名、公認会計士試験合格者 4名、その他 5名
5)監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の独立性および専門性等に疑義が生じられる事由が発生し、会計監査人の職務の適切な遂行が困難であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定します。取締役会は、当該決定に基づいて会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合には、監査等委員全員の同意に基づいて会計監査人を解任いたします。
監査等委員会は、有限責任監査法人トーマツが独立性および必要な専門性を有すること、監査体制が整備されていること、監査範囲および監査スケジュール等具体的な監査計画ならびに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、同監査法人を総合的に評価し、選定しております。
6)監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、当社における会計監査人の評価および選定の基準に基づき、有限責任監査法人トーマツの独立性、品質管理体制、監査の実施体制、監査報酬見積額等を総合的に勘案し、同監査法人が適正な監査を遂行しているものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬
(注)非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導であります。
2) 監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(「1)監査公認会計士等に対する報酬」を除く)
該当事項はありません。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査業務の履行に必要な作業項目別に監査従事者1人当たりの時間単価に業務時間数を乗じた額を積算した監査報酬見積額に対して、内容の説明を受け、監査等委員会の同意のもと決定します。
5) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等を確認し、会計監査人の報酬等の妥当性を検討した結果、本報酬等の額が合理的水準であると判断し、同意しております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査の方針に従って、会社の内部統制部門とも連携の上、取締役の職務の執行について監査を行っております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役竹田正人、松本実、清水真一郎の3名で構成されており、全員が社外取締役であります。竹田正人は、長年にわたる経理部門および監査役等の経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知識を有しております。松本実は、長年にわたる監査役等の経験および公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知識を有しております。清水真一郎は、検事の経験および弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知識を有しております。
各監査等委員は、取締役会に出席して必要と考える意見を述べるほか、代表取締役社長および取締役とも面談し意見交換を行っております。
常勤の監査等委員である竹田正人は、重要な会議への出席や決裁書類の閲覧等を行い、その結果を監査等委員会において報告するなどして、他の監査等委員との情報共有に努めております。
監査等委員会は、原則として月1回開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。当事業年度においては計14回開催されております。監査等委員会では、監査室による内部監査実施状況報告が行われ、必要に応じて会計監査人から監査計画および監査結果等について報告を受けるなど、内部監査部門および会計監査人との連携に努めております。また、取締役の職務の執行を監査するため、監査等委員会では、監査等委員会の監査方針および監査計画、内部統制システムの整備および運用の状況、会計監査人の評価および再任の相当性等を主な検討事項としております。なお、当事業年度における個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 竹 田 正 人 | 14回 | 14回 |
| 永 島 豊 | 14回 | 14回 |
| 松 本 実 | 14回 | 14回 |
(注)1.永島豊は、2022年2月25日開催の定時株主総会終結の時をもって退任しております。
2.清水真一郎は、2022年2月25日開催の定時株主総会において選任されております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長直轄の監査室を設置しており、専任スタッフが、業務執行ラインとは異なる立場で会計監査、組織および制度監査、業務監査等を実施し、不正および過誤の防止ならびにそれらの早期発見に努め、監査結果を取締役会および監査等委員会に報告するとともに、監査対象部署に改善事項を勧告して、その改善状況を監視しております。
③ 会計監査の状況
1)会計監査人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2)継続監査期間
35年間
3)業務を執行した公認会計士
久世 浩一、石川 喜裕
4)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名、公認会計士試験合格者 4名、その他 5名
5)監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の独立性および専門性等に疑義が生じられる事由が発生し、会計監査人の職務の適切な遂行が困難であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定します。取締役会は、当該決定に基づいて会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合には、監査等委員全員の同意に基づいて会計監査人を解任いたします。
監査等委員会は、有限責任監査法人トーマツが独立性および必要な専門性を有すること、監査体制が整備されていること、監査範囲および監査スケジュール等具体的な監査計画ならびに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、同監査法人を総合的に評価し、選定しております。
6)監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、当社における会計監査人の評価および選定の基準に基づき、有限責任監査法人トーマツの独立性、品質管理体制、監査の実施体制、監査報酬見積額等を総合的に勘案し、同監査法人が適正な監査を遂行しているものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 35,000 | 4,200 | 35,800 | 3,600 |
(注)非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導であります。
2) 監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(「1)監査公認会計士等に対する報酬」を除く)
該当事項はありません。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査業務の履行に必要な作業項目別に監査従事者1人当たりの時間単価に業務時間数を乗じた額を積算した監査報酬見積額に対して、内容の説明を受け、監査等委員会の同意のもと決定します。
5) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等を確認し、会計監査人の報酬等の妥当性を検討した結果、本報酬等の額が合理的水準であると判断し、同意しております。