訂正有価証券報告書-第46期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の内容は次のとおりであります。
株主総会の特別決議(平成22年2月25日)
(注) 新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1) 権利を付与された者(以下「権利者」という)は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任・採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) この他、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
株主総会の特別決議(平成23年2月24日)
(注) 新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1) 権利を付与された者(以下「権利者」という)は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任・採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) この他、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
株主総会の特別決議(平成24年2月23日)
(注) 新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1) 権利を付与された者(以下「権利者」という)は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任・採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) この他、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
株主総会の特別決議(平成25年2月21日)
(注) 新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1) 権利を付与された者(以下「権利者」という)は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任・採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) この他、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
株主総会の特別決議(平成26年2月20日)
(注) 新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1) 権利を付与された者(以下「権利者」という)は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任・採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) この他、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
株主総会の特別決議(平成27年2月26日)
(注) 新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1) 権利を付与された者(以下「権利者」という)は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任・採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) この他、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
株主総会の特別決議(平成28年2月25日)
(注) 新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1) 権利を付与された者(以下「権利者」という)は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任・採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) この他、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の内容は次のとおりであります。
株主総会の特別決議(平成22年2月25日)
| 事業年度末現在 (平成28年11月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 321 | 269 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 32,100 | 26,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 546 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年3月1日~ 平成29年2月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 546 資本組入額 273 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ─ | ─ |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1) 権利を付与された者(以下「権利者」という)は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任・採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) この他、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
株主総会の特別決議(平成23年2月24日)
| 事業年度末現在 (平成28年11月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 355 | 355 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 35,500 | 35,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 471 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年3月1日~ 平成30年2月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 471 資本組入額 236 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ─ | ─ |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1) 権利を付与された者(以下「権利者」という)は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任・採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) この他、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
株主総会の特別決議(平成24年2月23日)
| 事業年度末現在 (平成28年11月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 675 | 675 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 67,500 | 67,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 500 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年5月1日~ 平成31年2月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 500 資本組入額 250 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ─ | ─ |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1) 権利を付与された者(以下「権利者」という)は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任・採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) この他、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
株主総会の特別決議(平成25年2月21日)
| 事業年度末現在 (平成28年11月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 837 | 775 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 83,700 | 77,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 644 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年4月1日~ 平成32年3月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 644 資本組入額 322 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ─ | ─ |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1) 権利を付与された者(以下「権利者」という)は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任・採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) この他、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
株主総会の特別決議(平成26年2月20日)
| 事業年度末現在 (平成28年11月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,358 | 1,348 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 135,800 | 134,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 744 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年4月1日~ 平成33年3月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 744 資本組入額 372 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ─ | ─ |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1) 権利を付与された者(以下「権利者」という)は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任・採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) この他、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
株主総会の特別決議(平成27年2月26日)
| 事業年度末現在 (平成28年11月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,417 | 1,417 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 141,700 | 141,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 914 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年4月1日~ 平成34年3月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 914 資本組入額 457 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ─ | ─ |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1) 権利を付与された者(以下「権利者」という)は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任・採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) この他、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
株主総会の特別決議(平成28年2月25日)
| 事業年度末現在 (平成28年11月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,594 | 1,579 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 159,400 | 157,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 922 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年4月1日~ 平成35年3月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 922 資本組入額 461 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ─ | ─ |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1) 権利を付与された者(以下「権利者」という)は、新株予約権行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、権利者が子会社の取締役、監査役および従業員に選任・採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) この他、権利行使の条件は、当定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。