四半期報告書-第47期第2四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・併合の比率
2 行使価額について、株式分割または株式併合が行われる場合は次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分(新株予約権の行使の場合を除く)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3 新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、子会社の取締役、監査役および従業員に選任または採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとし、権利行使期間中に定年退職となる者については、別途個別に条件設定するものとする。
(2) 当該権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) この他、権利行使の条件は、定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年2月23日 |
| 新株予約権の数(個) | 2,750(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 275,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,177(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成31年4月1日~平成36年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,177 資本組入額 589 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・併合の比率
2 行使価額について、株式分割または株式併合が行われる場合は次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分(新株予約権の行使の場合を除く)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
3 新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、子会社の取締役、監査役および従業員に選任または採用された場合、当該権利者は、自己に付与された新株予約権を行使することができるものとし、権利行使期間中に定年退職となる者については、別途個別に条件設定するものとする。
(2) 当該権利者は、付与された権利を第三者に譲渡、相続、質入その他の処分をすることができない。
(3) この他、権利行使の条件は、定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。