有価証券報告書-第36期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方
当社は、「お客様の満足の大きさが我々の存在価値の大きさであり、ひとりひとりの成長がその大きさと未来を創る。」という経営の基本理念を具現化するため、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題のひとつと認識し、株主の皆様やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等の各ステークホルダーと良好な関係を築き、お客様に満足していただけるサービスの提供、経営責任と説明責任の明確化、透明性の高い経営体制の確立および監視・監督機能の充実に努め、企業価値の最大化を目指しております。
② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、適正な監査および監督を可能とする経営体制を構築するため監査等委員会設置会社の制度を採用し、現状の事業内容に応じたコーポレート・ガバナンスの充実が図れるよう、その実効性を高めることに努めております。
また、重要な経営事項の決定を行うとともに業務執行を監督する役割として、グループ最高経営責任者(グループCEO ファウンダー)奥田耕己、最高経営責任者(CEO)船津康次、業務全般を統括執行する最高業務執行責任者(COO)奥田昌孝という責任体制を敷き、迅速かつ合理的な意思決定と相互牽制の両立に努めております。
当社は、取締役会の監督機能の強化と意思決定の迅速化のため、社外取締役で構成される監査等委員会を有し、取締役会から取締役への業務執行権限の委譲により監督と業務執行の分離を進めることのできる監査等委員会設置会社の体制を採用しております。
(a) 取締役・取締役会
当社の取締役会は、社外取締役7名を含む計17名から構成され、原則として月1回開催し、経営上の重要事項について意思決定を行うとともに、業務執行取締役の職務の執行を監督しております。また、取締役会における経営機能の牽制強化と意思決定プロセスの透明性を担保するため、豊富な知見・経験を有している社外取締役7名を独立役員として指名しております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役会長兼CEO 船津康次
構成員:奥田耕己、船津康次、奥田昌孝、石見浩一、牟田正明、神谷健志、髙野雅年、松原健志、貝塚洋、白石清、夏野剛(注1)、吉田望(注1)、宇陀栄次(注1)、鳩山玲人(注2)、島田亨(注2)、玉塚元一(注2)、鈴木則義(注2)
(注)1 監査等委員である社外取締役
2 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)
(b) 監査等委員会
当社の監査等委員会は、社外取締役3名で構成され、経営監視機能の客観性および中立性を確保しております。また、いずれの社外取締役も、当社と特段の人的関係がなく、会社経営者としての経験を通じて、財務および会計に関する相当程度の知見を有する社外取締役であり、その全員を独立役員として指名しております。監査等委員は、監査等委員会で定めた監査方針および監査計画のもと、重要な会議体への出席を含め、法令が定める権限を行使し、取締役の職務執行について監査いたします。
なお、当社は、当事業年度において、監査等委員会を13回開催しました。
(監査等委員会構成員の氏名等)
委員長:社外取締役 宇陀栄次
構成員:社外取締役 宇陀栄次、社外取締役 夏野剛、社外取締役 吉田望
(c) 経営会議
当社の経営会議は、代表取締役グループCEOファウンダー奥田耕己、代表取締役会長兼CEO船津康次、代表取締役社長兼COO奥田昌孝の3名で構成されており、取締役会で決定した経営の基本方針に基づいて経営および各業務運営管理に関する重要事項ならびにその執行方針等を協議する機関としております。
(d) 執行役員
当社の執行役員は、取締役会の決議をもって任命され、代表取締役の指示のもと、法令、定款、社内規程、取締役会決議等に従い、取締役会および業務執行取締役から授権された範囲の「業務執行機能」を担い業務を遂行しております。
(e) 事業執行会議
代表取締役、業務執行取締役、執行役員で構成されており、当社グループの事業活動の推進・管理・統制、各部門の横断的総合調整等、円滑な拠点運営に関して審議し、適正な実行を推進する機関としております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムおよびリスク管理体制の整備状況)
(a) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、コンプライアンス行動憲章、コンプライアンス行動指針およびコンプライアンス規程に基づいて職務を執行しております。コンプライアンスに関する研修等を通じて、全取締役のコンプライアンスに対する意識をさらに高め、それに基づいて職務の執行を徹底しております。
取締役会は取締役会規程に基づいて運営し、原則として月1回開催しております。取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、監査等委員である取締役は取締役の職務の執行を監査します。
内部統制関連法規の施行を受けて、内部統制システムの構築に関する基本計画を再策定し、弁護士、公認会計士等の外部のアドバイザーの協力の下、内部統制システムのさらなる充実を図っております。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
重要な意思決定および報告に関しては、取締役会規程に基づいて実施しております。
職務の執行に係る文書その他の情報については、稟議規程、文書管理規程、契約書取扱規程、情報管理規程、情報セキュリティ管理規程の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しも行っております。
これらの事務については、稟議規程・文書管理規程・契約書取扱規程は法務本部長が所管、情報管理規程・情報セキュリティ管理規程はコンプライアンス推進統括部長が所管し、運用状況の検証、見直しの経過等、適宜取締役会に報告しております。
なお、業務を効率的に推進するために、業務システムの合理化やIT化をさらに推進しております。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
内部監査室は、代表取締役社長および監査等委員会の指揮命令のもと、内部監査規程に基づいて監査実施項目および方法を検討して監査計画を立案し、計画に基づく監査を行い、監査結果を報告しております。
内部監査室の監査により法令定款違反が発見された場合、あるいはその他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合は代表取締役社長および監査等委員会に速やかに報告することとしております。
リスク管理は、リスクマネジメント基本規程に基づいてコンプライアンス推進統括部が担当しております。
各部門は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行い、損失の危険を発見した場合には速やかにコンプライアンス推進統括部に報告される体制を構築しております。リスク情報の収集を容易にするため、コンプライアンス推進統括部の存在意義を従業員に周知徹底し、損失の危険を発見した場合には速やかに組織を通じて報告するよう指導しております。
内部通報制度規程を整備し、ヘルプライン等の設置により内部告発者が情報提供をしやすい環境を整備しております。内部通報制度では、取締役および使用人が監査等委員会へ直接通報等することができる体制をもって、組織的または個人的な不正・違法行為等に関する通報または相談の適正な処理を実施しております。これにより、当社の業務に関する不正・違法行為等の不祥事の未然防止と良好な職場秩序を維持することで、顧客・ステークホルダー等の信頼を確保するとともに、あらゆる不祥事の早期発見と是正を図っております。
プライバシーマーク、その他個人情報保護規程等に基づき情報管理体制の充実を図っております。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
年次計画、中期経営計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、取締役ごとに担当する組織とその業績目標を明確化し、取締役会において目標達成をレビューし結果をフィードバックすることにより、業務の効率性を確保し、また業績に連動した評価・報酬を実施しております。
取締役会規程、職務権限運用要領および稟議規程に基づいて取締役の決裁権限と責任を明確にしております。
取締役会は執行役員の業務の執行状況を管理・監督しております。
経営会議規程に基づき取締役会から委任を受けた重要な事項については経営会議において慎重かつ迅速に意思決定を行っております。
(e) 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
使用人の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、コンプライアンス行動憲章、コンプライアンス行動指針およびコンプライアンス規程を全使用人に遵守させる体制を整備しております。
また、コンプライアンス行動指針に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、組織全体として毅然とした態度で臨み、取引関係その他一切の関係を持たない社内体制を整備しております。
コンプライアンス推進統括部は、その担当役員を責任者として定期的にコンプライアンスプログラムを策定・実施し、使用人に対し、コンプライアンスに関する研修の実施、マニュアルの作成・配布等を通じ、コンプライアンスに対する知識を高め、コンプライアンスを遵守する意識を醸成しております。
(f) 子会社の取締役および使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社が定める関係会社管理規程に基づいて子会社の業績、財務状況その他の重要な情報について、当社へ定期的に報告する社内体制を整備しております。
(g) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社および子会社から成る企業集団(以下、当社グループという)のリスク情報の有無を確認するために、子会社を担当する当社の各部門は、関係会社管理規程に基づいて子会社の状況に応じて必要なリスク管理を行っております。
子会社を担当する当社の各部門が、子会社における損失の危険の発生を把握した場合には、速やかに発見した損失の危険の内容、発生する損失の程度および当社に対する影響等について、当社の代表取締役に報告することとしております。
(h) 子会社の取締役および使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社に当該年次計画の作成を義務付け、予算配分等を定めております。子会社の業績目標を明確化させ、業務の効率性を確保する社内体制を整備しております。
(i) 子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、子会社へ取締役または監査役を派遣し、派遣役員は子会社の取締役会へ出席するとともに、子会社の経営を管理しております。当社の関係会社に対する経営管理部門は、関係会社管理規程に基づき、内部監査室と協力して子会社の監査を行い、子会社を指導しております。
当社が重要と判断する子会社においては、毎年、その取締役や従業員に対し、当社と同等のコンプライアンス研修を実施しております。
(j) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、当該取締役および使用人の取締役からの独立性ならびに当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務は内部監査室が補助しております。内部監査室は、監査等委員会の指揮・監督のもと監査等委員会の監査業務をサポートしております。内部監査室に所属する主要な使用人の人事異動、人事評価および懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得ることとしております。
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かないこととしております。
(k) 取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
取締役および使用人は、以下のような項目を定期的に監査等委員会に報告することとし、監査等委員である取締役は取締役会や重要な会議に出席して報告を受けております。
・取締役会決議事項、報告事項
・月次、四半期、通期の業績、業績見通しおよび経営状況
・重要な開示資料の内容
・重要な組織・人事異動
・当社に著しい損失を与えるおそれのある事項
・当社の重要な会計方針、会計基準およびその変更
・内部監査室、コンプライアンス推進統括部の活動状況
・その他、重要な稟議・決裁事項
このほか、監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じた場合には、速やかに報告する体制を整備しております。
(l) 当社グループの役職員が当社の監査等委員会に報告するための体制
当社グループの役職員は、当社の監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行うこととしております。ただし、法令等の重大な違反行為等、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、速やかに当社の監査等委員会に対して報告を行う社内体制を整備しております。
当社子会社の内部通報制度の担当部署は、当社子会社の役職員からの内部通報の状況について、定期的に当社の監査等委員会に対して報告しております。
(m) 監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会に前2項の報告を行った者に対して、当該報告を理由として不利な取扱いを行うことを禁止しております。
(n) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が監査等委員の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとしております。
(o) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役および使用人は監査等委員会の監査に対する理解を深め、監査等委員会監査の環境を整備するよう努めております。
代表取締役は、監査等委員会と定期的な意見交換を行うとともに、監査等委員会が内部監査室との適切な意思疎通および効果的な監査業務を実施するための体制を構築しております。
(p) 適時適正開示を行うための体制
適時開示規程に基づいて、役職員に周知徹底を図るとともに、当社グループでの開示情報のレポーティングラインを構築しております。経営会議において内容の適正性を確保し、適時適正開示を実施しております。
(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し更新する予定であります。各候補者が再任または選任された場合には各氏は当該契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。また、被保険者である当社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするために、公序良俗に反する行為に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、当該契約の保険料の全額を当社が負担しております。
(取締役の定数)
2016年6月22日開催の株主総会において、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、17名以内とし、監査等委員である取締役は、3名以内とする旨を定款で定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
(取締役会にて決議できる株主総会決議事項)
(a) 取締役の責任免除
当社は取締役(取締役であった者を含む。)が職務を遂行するにあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条1項の規定により、損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
(b) 剰余金の配当等の決定機関
当社は機動的な資本政策および配当政策を遂行するため、剰余金の配当等会社法459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によるほか取締役会の決議により定めることができる旨を定款で定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(株式会社の支配に関する基本方針)
当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
(a) 基本方針の内容の概要
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。
当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案がなされた場合、その判断は最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社株式について大量買付がなされた場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、これを否定するものではありません。しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、大量買付の対象となる会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、お客様の満足度の大きさに価値を置き、企業価値の維持・向上に努めております。当社の企業価値の源泉は、①情報処理アウトソーシングビジネスの先駆けとして創業以来蓄積してきた総合的な「IT活用力」、②環境変化に即応し最新技術を創意工夫で融合させてゆくことのできる「人」の存在、③独立系企業としての強みを生かして構築された様々な「顧客との間の安定的・長期的な信頼関係」にあると考えております。当社株式の買付を行う者がこれら当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。当社は、このような濫用的な買収に対しては、必要かつ相当な対抗措置を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。
(b) 基本方針実現のための取り組みの具体的な内容の概要
(1) 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取り組み
(中期経営計画)
当社では、2019年度までに生まれた新たなモデルを大きく展開し、「Global Digital Transformation Partner」への動きを加速するため、2020年度から2022年度までの新中期経営計画を策定しました。
具体的な取り組みにつきましては、前記「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3)会社の対処すべき課題(中期経営計画)」に記載のとおりであります。
(コーポレート・ガバナンスの強化)
当社は、取締役会の監督機能を高めることによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り企業価値を向上させることを目的として、株主の皆様のご承認を得て2016年6月に監査等委員会設置会社に移行いたしました。現在、17名の取締役のうち7名を独立性のある社外取締役とし、経営に対する監督機能を一層強化する体制となっております。
取締役会の運営面では、構成員である取締役が各々の判断で意見を述べ活発な議論が行われているほか、社外取締役の経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言等を得ております。また、当社は、執行役員制を導入しており、取締役会が担っている「経営の意思決定および監督機能」と「業務執行機能」を分離し、取締役会は「意思決定・監督機能」を担い、「業務執行機能」は執行役員が担うこととしております。これにより業界特有の経営環境の変化に柔軟に対処できるよう迅速かつきめ細かい業務執行を実現しています。監査等委員につきましては、社外取締役3名により監査等委員会を構成し、取締役会等の重要な会議に出席するほか、内部統制部門を通じて、内部統制システムが適切に構築・運営されているか監視することで、当社および国内外子会社への監査を実施し、取締役の職務執行の監査を行っております。また、監査等委員会は、監査等委員でない取締役の指名・報酬について、その決定プロセスを監督しております。
(2) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの具体的な内容の概要
(ⅰ) 当社は、2021年5月14日開催の取締役会決議および2021年6月23日開催の第36回定時株主総会決議に基づき当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)を、更新いたしました。本プランの概要については、下記(ⅱ)のとおりです。
(ⅱ) 本プランの概要
当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。本プランは、こうした不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大量買付を抑止するとともに、当社株式に対する大量買付が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大量買付に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とすることを目的としております。
本プランは、当社株券等の20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求める等、上記の目的を実現するために必要な手続を定めております。
買収者は、本プランに係る手続に従い、当社取締役会において本プランを発動しない旨が決定された場合に、当該決定時以降に限り当社株券等の大量買付を行うことができるものとされています。
買収者が本プランに定められた手続に従わない場合や当社株券等の大量買付が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがある場合等で、本プラン所定の発動要件を満たす場合等には、当社は、買収者等による権利行使は原則として認められないとの行使条件および当社が買収者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項が付された新株予約権に係る新株予約権無償割当てその他の法令および当社定款の下でとりうる合理的な施策を実施します。本プランに従って新株予約権の無償割当てがなされ、その行使または当社による取得に伴って買収者以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買収者の有する当社の議決権割合は、最大約50%まで希釈化される可能性があります。
当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得等の判断については、取締役の恣意的判断を排するため、当社経営陣から独立した社外取締役等のみから構成される独立委員会を設置し、その客観的な判断を経るものとしております。また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には、株主総会を開催し、株主の皆様の意思を確認することがあります。
こうした手続の過程については、適宜株主の皆様に対して情報開示を行い、その透明性を確保することとしております。
なお、本プランの有効期間は、2021年6月23日開催の第36回定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時とされております。
(ⅲ) 具体的取り組みに対する当社取締役会の判断およびその理由
本プランは、当社株式に対する大量取得行為買付等が行われた際に、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するための枠組みであり、当社の基本方針に沿うものです。
また、「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を充足していること、更新にあたり株主の皆様の承認を得ていること、一定の場合には本プランの発動の是非について株主意思確認総会において株主の皆様の意思を確認する仕組みが設けられていること、有効期間を約3年間とするいわゆるサンセット条項が付されていること、および有効期間の満了前であっても、当社株主総会により本プランを廃止できるものとされていること等、株主意思を重視するものとなっております。また、本プランの発動に関する合理的な客観的要件が設定されていること、本プランの発動に際しての実質的な判断は、経営陣からの独立性を有する社外取締役等のみによって構成される独立委員会により行われること、独立委員会は当社の費用において独立した第三者専門家等の助言を受けることができるものとされていること、当社取締役(監査等委員を除く。)の任期は1年、監査等委員である取締役の任期は2年とされていること等により、その公正性・客観性も担保されております。
したがって、当社取締役会は、本プランについて、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないと判断しております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方
当社は、「お客様の満足の大きさが我々の存在価値の大きさであり、ひとりひとりの成長がその大きさと未来を創る。」という経営の基本理念を具現化するため、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題のひとつと認識し、株主の皆様やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等の各ステークホルダーと良好な関係を築き、お客様に満足していただけるサービスの提供、経営責任と説明責任の明確化、透明性の高い経営体制の確立および監視・監督機能の充実に努め、企業価値の最大化を目指しております。
② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、適正な監査および監督を可能とする経営体制を構築するため監査等委員会設置会社の制度を採用し、現状の事業内容に応じたコーポレート・ガバナンスの充実が図れるよう、その実効性を高めることに努めております。
また、重要な経営事項の決定を行うとともに業務執行を監督する役割として、グループ最高経営責任者(グループCEO ファウンダー)奥田耕己、最高経営責任者(CEO)船津康次、業務全般を統括執行する最高業務執行責任者(COO)奥田昌孝という責任体制を敷き、迅速かつ合理的な意思決定と相互牽制の両立に努めております。
当社は、取締役会の監督機能の強化と意思決定の迅速化のため、社外取締役で構成される監査等委員会を有し、取締役会から取締役への業務執行権限の委譲により監督と業務執行の分離を進めることのできる監査等委員会設置会社の体制を採用しております。
(a) 取締役・取締役会
当社の取締役会は、社外取締役7名を含む計17名から構成され、原則として月1回開催し、経営上の重要事項について意思決定を行うとともに、業務執行取締役の職務の執行を監督しております。また、取締役会における経営機能の牽制強化と意思決定プロセスの透明性を担保するため、豊富な知見・経験を有している社外取締役7名を独立役員として指名しております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役会長兼CEO 船津康次
構成員:奥田耕己、船津康次、奥田昌孝、石見浩一、牟田正明、神谷健志、髙野雅年、松原健志、貝塚洋、白石清、夏野剛(注1)、吉田望(注1)、宇陀栄次(注1)、鳩山玲人(注2)、島田亨(注2)、玉塚元一(注2)、鈴木則義(注2)
(注)1 監査等委員である社外取締役
2 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)
(b) 監査等委員会
当社の監査等委員会は、社外取締役3名で構成され、経営監視機能の客観性および中立性を確保しております。また、いずれの社外取締役も、当社と特段の人的関係がなく、会社経営者としての経験を通じて、財務および会計に関する相当程度の知見を有する社外取締役であり、その全員を独立役員として指名しております。監査等委員は、監査等委員会で定めた監査方針および監査計画のもと、重要な会議体への出席を含め、法令が定める権限を行使し、取締役の職務執行について監査いたします。
なお、当社は、当事業年度において、監査等委員会を13回開催しました。
(監査等委員会構成員の氏名等)
委員長:社外取締役 宇陀栄次
構成員:社外取締役 宇陀栄次、社外取締役 夏野剛、社外取締役 吉田望
(c) 経営会議
当社の経営会議は、代表取締役グループCEOファウンダー奥田耕己、代表取締役会長兼CEO船津康次、代表取締役社長兼COO奥田昌孝の3名で構成されており、取締役会で決定した経営の基本方針に基づいて経営および各業務運営管理に関する重要事項ならびにその執行方針等を協議する機関としております。
(d) 執行役員
当社の執行役員は、取締役会の決議をもって任命され、代表取締役の指示のもと、法令、定款、社内規程、取締役会決議等に従い、取締役会および業務執行取締役から授権された範囲の「業務執行機能」を担い業務を遂行しております。
(e) 事業執行会議
代表取締役、業務執行取締役、執行役員で構成されており、当社グループの事業活動の推進・管理・統制、各部門の横断的総合調整等、円滑な拠点運営に関して審議し、適正な実行を推進する機関としております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムおよびリスク管理体制の整備状況)
(a) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、コンプライアンス行動憲章、コンプライアンス行動指針およびコンプライアンス規程に基づいて職務を執行しております。コンプライアンスに関する研修等を通じて、全取締役のコンプライアンスに対する意識をさらに高め、それに基づいて職務の執行を徹底しております。
取締役会は取締役会規程に基づいて運営し、原則として月1回開催しております。取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、監査等委員である取締役は取締役の職務の執行を監査します。
内部統制関連法規の施行を受けて、内部統制システムの構築に関する基本計画を再策定し、弁護士、公認会計士等の外部のアドバイザーの協力の下、内部統制システムのさらなる充実を図っております。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
重要な意思決定および報告に関しては、取締役会規程に基づいて実施しております。
職務の執行に係る文書その他の情報については、稟議規程、文書管理規程、契約書取扱規程、情報管理規程、情報セキュリティ管理規程の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しも行っております。
これらの事務については、稟議規程・文書管理規程・契約書取扱規程は法務本部長が所管、情報管理規程・情報セキュリティ管理規程はコンプライアンス推進統括部長が所管し、運用状況の検証、見直しの経過等、適宜取締役会に報告しております。
なお、業務を効率的に推進するために、業務システムの合理化やIT化をさらに推進しております。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
内部監査室は、代表取締役社長および監査等委員会の指揮命令のもと、内部監査規程に基づいて監査実施項目および方法を検討して監査計画を立案し、計画に基づく監査を行い、監査結果を報告しております。
内部監査室の監査により法令定款違反が発見された場合、あるいはその他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合は代表取締役社長および監査等委員会に速やかに報告することとしております。
リスク管理は、リスクマネジメント基本規程に基づいてコンプライアンス推進統括部が担当しております。
各部門は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行い、損失の危険を発見した場合には速やかにコンプライアンス推進統括部に報告される体制を構築しております。リスク情報の収集を容易にするため、コンプライアンス推進統括部の存在意義を従業員に周知徹底し、損失の危険を発見した場合には速やかに組織を通じて報告するよう指導しております。
内部通報制度規程を整備し、ヘルプライン等の設置により内部告発者が情報提供をしやすい環境を整備しております。内部通報制度では、取締役および使用人が監査等委員会へ直接通報等することができる体制をもって、組織的または個人的な不正・違法行為等に関する通報または相談の適正な処理を実施しております。これにより、当社の業務に関する不正・違法行為等の不祥事の未然防止と良好な職場秩序を維持することで、顧客・ステークホルダー等の信頼を確保するとともに、あらゆる不祥事の早期発見と是正を図っております。
プライバシーマーク、その他個人情報保護規程等に基づき情報管理体制の充実を図っております。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
年次計画、中期経営計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、取締役ごとに担当する組織とその業績目標を明確化し、取締役会において目標達成をレビューし結果をフィードバックすることにより、業務の効率性を確保し、また業績に連動した評価・報酬を実施しております。
取締役会規程、職務権限運用要領および稟議規程に基づいて取締役の決裁権限と責任を明確にしております。
取締役会は執行役員の業務の執行状況を管理・監督しております。
経営会議規程に基づき取締役会から委任を受けた重要な事項については経営会議において慎重かつ迅速に意思決定を行っております。
(e) 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
使用人の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、コンプライアンス行動憲章、コンプライアンス行動指針およびコンプライアンス規程を全使用人に遵守させる体制を整備しております。
また、コンプライアンス行動指針に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、組織全体として毅然とした態度で臨み、取引関係その他一切の関係を持たない社内体制を整備しております。
コンプライアンス推進統括部は、その担当役員を責任者として定期的にコンプライアンスプログラムを策定・実施し、使用人に対し、コンプライアンスに関する研修の実施、マニュアルの作成・配布等を通じ、コンプライアンスに対する知識を高め、コンプライアンスを遵守する意識を醸成しております。
(f) 子会社の取締役および使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社が定める関係会社管理規程に基づいて子会社の業績、財務状況その他の重要な情報について、当社へ定期的に報告する社内体制を整備しております。
(g) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社および子会社から成る企業集団(以下、当社グループという)のリスク情報の有無を確認するために、子会社を担当する当社の各部門は、関係会社管理規程に基づいて子会社の状況に応じて必要なリスク管理を行っております。
子会社を担当する当社の各部門が、子会社における損失の危険の発生を把握した場合には、速やかに発見した損失の危険の内容、発生する損失の程度および当社に対する影響等について、当社の代表取締役に報告することとしております。
(h) 子会社の取締役および使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社に当該年次計画の作成を義務付け、予算配分等を定めております。子会社の業績目標を明確化させ、業務の効率性を確保する社内体制を整備しております。
(i) 子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、子会社へ取締役または監査役を派遣し、派遣役員は子会社の取締役会へ出席するとともに、子会社の経営を管理しております。当社の関係会社に対する経営管理部門は、関係会社管理規程に基づき、内部監査室と協力して子会社の監査を行い、子会社を指導しております。
当社が重要と判断する子会社においては、毎年、その取締役や従業員に対し、当社と同等のコンプライアンス研修を実施しております。
(j) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、当該取締役および使用人の取締役からの独立性ならびに当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務は内部監査室が補助しております。内部監査室は、監査等委員会の指揮・監督のもと監査等委員会の監査業務をサポートしております。内部監査室に所属する主要な使用人の人事異動、人事評価および懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得ることとしております。
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かないこととしております。
(k) 取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
取締役および使用人は、以下のような項目を定期的に監査等委員会に報告することとし、監査等委員である取締役は取締役会や重要な会議に出席して報告を受けております。
・取締役会決議事項、報告事項
・月次、四半期、通期の業績、業績見通しおよび経営状況
・重要な開示資料の内容
・重要な組織・人事異動
・当社に著しい損失を与えるおそれのある事項
・当社の重要な会計方針、会計基準およびその変更
・内部監査室、コンプライアンス推進統括部の活動状況
・その他、重要な稟議・決裁事項
このほか、監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じた場合には、速やかに報告する体制を整備しております。
(l) 当社グループの役職員が当社の監査等委員会に報告するための体制
当社グループの役職員は、当社の監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行うこととしております。ただし、法令等の重大な違反行為等、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、速やかに当社の監査等委員会に対して報告を行う社内体制を整備しております。
当社子会社の内部通報制度の担当部署は、当社子会社の役職員からの内部通報の状況について、定期的に当社の監査等委員会に対して報告しております。
(m) 監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会に前2項の報告を行った者に対して、当該報告を理由として不利な取扱いを行うことを禁止しております。
(n) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が監査等委員の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとしております。
(o) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役および使用人は監査等委員会の監査に対する理解を深め、監査等委員会監査の環境を整備するよう努めております。
代表取締役は、監査等委員会と定期的な意見交換を行うとともに、監査等委員会が内部監査室との適切な意思疎通および効果的な監査業務を実施するための体制を構築しております。
(p) 適時適正開示を行うための体制
適時開示規程に基づいて、役職員に周知徹底を図るとともに、当社グループでの開示情報のレポーティングラインを構築しております。経営会議において内容の適正性を確保し、適時適正開示を実施しております。
(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し更新する予定であります。各候補者が再任または選任された場合には各氏は当該契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。また、被保険者である当社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするために、公序良俗に反する行為に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、当該契約の保険料の全額を当社が負担しております。
(取締役の定数)
2016年6月22日開催の株主総会において、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、17名以内とし、監査等委員である取締役は、3名以内とする旨を定款で定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
(取締役会にて決議できる株主総会決議事項)
(a) 取締役の責任免除
当社は取締役(取締役であった者を含む。)が職務を遂行するにあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条1項の規定により、損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
(b) 剰余金の配当等の決定機関
当社は機動的な資本政策および配当政策を遂行するため、剰余金の配当等会社法459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によるほか取締役会の決議により定めることができる旨を定款で定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(株式会社の支配に関する基本方針)
当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
(a) 基本方針の内容の概要
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。
当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案がなされた場合、その判断は最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社株式について大量買付がなされた場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、これを否定するものではありません。しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、大量買付の対象となる会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、お客様の満足度の大きさに価値を置き、企業価値の維持・向上に努めております。当社の企業価値の源泉は、①情報処理アウトソーシングビジネスの先駆けとして創業以来蓄積してきた総合的な「IT活用力」、②環境変化に即応し最新技術を創意工夫で融合させてゆくことのできる「人」の存在、③独立系企業としての強みを生かして構築された様々な「顧客との間の安定的・長期的な信頼関係」にあると考えております。当社株式の買付を行う者がこれら当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。当社は、このような濫用的な買収に対しては、必要かつ相当な対抗措置を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。
(b) 基本方針実現のための取り組みの具体的な内容の概要
(1) 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取り組み
(中期経営計画)
当社では、2019年度までに生まれた新たなモデルを大きく展開し、「Global Digital Transformation Partner」への動きを加速するため、2020年度から2022年度までの新中期経営計画を策定しました。
具体的な取り組みにつきましては、前記「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3)会社の対処すべき課題(中期経営計画)」に記載のとおりであります。
(コーポレート・ガバナンスの強化)
当社は、取締役会の監督機能を高めることによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り企業価値を向上させることを目的として、株主の皆様のご承認を得て2016年6月に監査等委員会設置会社に移行いたしました。現在、17名の取締役のうち7名を独立性のある社外取締役とし、経営に対する監督機能を一層強化する体制となっております。
取締役会の運営面では、構成員である取締役が各々の判断で意見を述べ活発な議論が行われているほか、社外取締役の経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言等を得ております。また、当社は、執行役員制を導入しており、取締役会が担っている「経営の意思決定および監督機能」と「業務執行機能」を分離し、取締役会は「意思決定・監督機能」を担い、「業務執行機能」は執行役員が担うこととしております。これにより業界特有の経営環境の変化に柔軟に対処できるよう迅速かつきめ細かい業務執行を実現しています。監査等委員につきましては、社外取締役3名により監査等委員会を構成し、取締役会等の重要な会議に出席するほか、内部統制部門を通じて、内部統制システムが適切に構築・運営されているか監視することで、当社および国内外子会社への監査を実施し、取締役の職務執行の監査を行っております。また、監査等委員会は、監査等委員でない取締役の指名・報酬について、その決定プロセスを監督しております。
(2) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの具体的な内容の概要
(ⅰ) 当社は、2021年5月14日開催の取締役会決議および2021年6月23日開催の第36回定時株主総会決議に基づき当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)を、更新いたしました。本プランの概要については、下記(ⅱ)のとおりです。
(ⅱ) 本プランの概要
当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。本プランは、こうした不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大量買付を抑止するとともに、当社株式に対する大量買付が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大量買付に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とすることを目的としております。
本プランは、当社株券等の20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求める等、上記の目的を実現するために必要な手続を定めております。
買収者は、本プランに係る手続に従い、当社取締役会において本プランを発動しない旨が決定された場合に、当該決定時以降に限り当社株券等の大量買付を行うことができるものとされています。
買収者が本プランに定められた手続に従わない場合や当社株券等の大量買付が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがある場合等で、本プラン所定の発動要件を満たす場合等には、当社は、買収者等による権利行使は原則として認められないとの行使条件および当社が買収者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項が付された新株予約権に係る新株予約権無償割当てその他の法令および当社定款の下でとりうる合理的な施策を実施します。本プランに従って新株予約権の無償割当てがなされ、その行使または当社による取得に伴って買収者以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買収者の有する当社の議決権割合は、最大約50%まで希釈化される可能性があります。
当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得等の判断については、取締役の恣意的判断を排するため、当社経営陣から独立した社外取締役等のみから構成される独立委員会を設置し、その客観的な判断を経るものとしております。また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には、株主総会を開催し、株主の皆様の意思を確認することがあります。
こうした手続の過程については、適宜株主の皆様に対して情報開示を行い、その透明性を確保することとしております。
なお、本プランの有効期間は、2021年6月23日開催の第36回定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時とされております。
(ⅲ) 具体的取り組みに対する当社取締役会の判断およびその理由
本プランは、当社株式に対する大量取得行為買付等が行われた際に、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するための枠組みであり、当社の基本方針に沿うものです。
また、「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を充足していること、更新にあたり株主の皆様の承認を得ていること、一定の場合には本プランの発動の是非について株主意思確認総会において株主の皆様の意思を確認する仕組みが設けられていること、有効期間を約3年間とするいわゆるサンセット条項が付されていること、および有効期間の満了前であっても、当社株主総会により本プランを廃止できるものとされていること等、株主意思を重視するものとなっております。また、本プランの発動に関する合理的な客観的要件が設定されていること、本プランの発動に際しての実質的な判断は、経営陣からの独立性を有する社外取締役等のみによって構成される独立委員会により行われること、独立委員会は当社の費用において独立した第三者専門家等の助言を受けることができるものとされていること、当社取締役(監査等委員を除く。)の任期は1年、監査等委員である取締役の任期は2年とされていること等により、その公正性・客観性も担保されております。
したがって、当社取締役会は、本プランについて、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないと判断しております。