有価証券報告書-第61期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は固定報酬として基本報酬、業績連動報酬として賞与及び譲渡制限付株式により構成されています。
取締役及び監査役の報酬等の額は、株主総会にてそれぞれの報酬限度額についての決議を頂いております。
各取締役については取締役社長が取締役各人に対し個別の評価を行い、その評価に基づき社内の一定ルールに従って個別支給案を算出しております。個別評価は短期的な業績評価だけではなく中長期の業績貢献(人材育成や新分野へのチャレンジ等)にも重点を置くようにしております。個別評価並びに個別報酬等支給額については、事前に社外取締役に入念に説明を行いその結果を記録に残した上で、取締役会にて決定しております。なお、社外取締役については個別評価を行っておりません。
各監査役については監査役会の協議により決定しております。
当社の役員賞与については、業績連動に基づく役員賞与の支給(税引前当期純利益×0.8%の範囲内)を自主ルールとして設定しております。また、別枠で当社取締役(社外取締役を除く。)に譲渡制限付株式の付与のため支給する報酬等の額を年額で10百万円以内としております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2018年12月19日開催の第60回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.取締役及び監査役の報酬限度額は、2014年12月19日開催の第56回定時株主総会において、次の通り決議されております。
報酬限度額 取締役 :年額 300百万円(③に該当する金額は含まず)
監査役 :年額 50百万円
このほか、当該報酬限度額とは別枠として、当社取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の額につき、2016年12月20日開催の第58回定時株主総会において、年額10百万円以内と決議されております。
③使用人兼務取締役に対する使用人給与等相当額
総額 46百万円
対象となる役員の員数 6名
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は固定報酬として基本報酬、業績連動報酬として賞与及び譲渡制限付株式により構成されています。
取締役及び監査役の報酬等の額は、株主総会にてそれぞれの報酬限度額についての決議を頂いております。
各取締役については取締役社長が取締役各人に対し個別の評価を行い、その評価に基づき社内の一定ルールに従って個別支給案を算出しております。個別評価は短期的な業績評価だけではなく中長期の業績貢献(人材育成や新分野へのチャレンジ等)にも重点を置くようにしております。個別評価並びに個別報酬等支給額については、事前に社外取締役に入念に説明を行いその結果を記録に残した上で、取締役会にて決定しております。なお、社外取締役については個別評価を行っておりません。
各監査役については監査役会の協議により決定しております。
当社の役員賞与については、業績連動に基づく役員賞与の支給(税引前当期純利益×0.8%の範囲内)を自主ルールとして設定しております。また、別枠で当社取締役(社外取締役を除く。)に譲渡制限付株式の付与のため支給する報酬等の額を年額で10百万円以内としております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 賞与 | 譲渡制限 付株式 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 173 | 108 | 59 | 5 | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 10 | 9 | 1 | - | 1 |
| 社外役員 | 13 | 10 | 3 | - | 4 |
(注)1.上記には、2018年12月19日開催の第60回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.取締役及び監査役の報酬限度額は、2014年12月19日開催の第56回定時株主総会において、次の通り決議されております。
報酬限度額 取締役 :年額 300百万円(③に該当する金額は含まず)
監査役 :年額 50百万円
このほか、当該報酬限度額とは別枠として、当社取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の額につき、2016年12月20日開催の第58回定時株主総会において、年額10百万円以内と決議されております。
③使用人兼務取締役に対する使用人給与等相当額
総額 46百万円
対象となる役員の員数 6名