有価証券報告書-第56期(2023/02/01-2024/01/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社グループでは、経営の透明性と効率性の向上に加え、企業倫理の徹底がコーポレート・ガバナンスの基本と考え、「シーイーシーグループ企業行動指針」および「シーイーシーグループ社員行動基準」に定めた以下の方針に基づいて、企業経営にあたっております。
① 法令および当社の規程等を遵守し、社会的良識をもって行動する。
② 常に公正、透明、自由な競争を意識し、適正な取引を行う。
③ 迅速な意思決定と俊敏な行動により、経営の効率化を図り収益性を高めて、株主・取引先・パートナー企業の信頼に応えるとともに、会社の継続的な成長と発展を目指す。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、監査等委員会設置会社として取締役会と監査等委員会によって、取締役の業務執行の監督および監査を行っております。業務執行については、取締役会の意思決定を迅速かつ的確に実行するため、執行役員制度を導入し、業務執行権限を執行役員に委譲して執行責任を明確にすることで経営の効率化を図っております。また、役員の指名・報酬については、取締役会の諮問機関として過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会および報酬委員会を設置し、各委員会の答申を尊重して決定しており、決定過程の透明性・公正性を確保しております。
(企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由)
当社は取締役会の監督機能強化と業務執行の意思決定の迅速化を目的とした体制として監査等委員会設置会社を採用しております。さらに、取締役会による役員人事および役員報酬決定プロセスの客観性・透明性を確保することを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として「指名委員会」および「報酬委員会」を設置しております。
上記体制を採用し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
また、当社の経営の意思決定、業務執行、監督の体制の詳細は、下記のとおりであります。
① 取締役会
当社の取締役会は、取締役12名(監査等委員である取締役を含む。以下同じ。)のうち5名を社外取締役として選任しており、そのうち2名は女性取締役です。取締役会の構成員の氏名は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりで、取締役社長が議長を務めております。
社外取締役は、それぞれの専門分野における知識・経験を背景とした経営機能の強化や、取締役の業務執行に対する監督機能の強化等において重要な役割を担うとともに、役員の指名および報酬の決定にあたり、指名委員会および報酬委員会の委員長を務め、取締役会に対して答申を行うなど、適切に関与いただいております。
社内取締役については、当社の属する業界や事業内容に精通し、的確な経営課題への対応が期待できるバックグラウンドを有する者を選任しております。
取締役会は、社内規程に基づき、経営の基本方針、法令・定款に定められた事項やその他経営および業務執行に関する重要事項を決定し、各取締役の業務執行状況につき報告を受けております。
当社は取締役会を月1回以上開催しており、2024年1月期においては計16回開催いたしました。取締役会では、法定決議事項に加え、「中長期ビジョン」「事業ポートフォリオ」「人的資本」に関する協議をし、経営における重要な意思決定を行っております。
② 監査等委員会
監査等委員会は、社外取締役2名を含む3名によって構成されております。監査等委員の氏名は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりで、常勤の社内取締役が委員長を務めております。
社外取締役は、客観的で公正な監査体制の確立および監査を行うにあたり必要となるスキルや知見を有する方を選任しております。
監査等委員会は、監査方針、監査計画に基づき、代表取締役および取締役へのヒアリング、取締役会・指名委員会・報酬委員会・経営会議等の重要会議への出席、内部監査部門や会計監査人との連携、業務・財産の状況等の調査を通じて、経営判断のプロセスに関する正確な情報を適時に入手し、取締役の職務執行の監査を行っております。
③ 指名委員会
指名委員会は、取締役会による役員人事決定プロセスの客観性・透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名委員会を設置しております。代表取締役社長および他の監査等委員でない取締役3名ならびに社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)5名で構成しております。
指名委員会では、取締役等の指名に関する重要事項について審議し、その結果を取締役会に答申する役割を担っております。指名委員会の委員は、その独立性を確保するため、過半数を独立社外取締役で構成し、委員長は、社外取締役から選定しております。
なお、2024年1月期においては、指名委員会を計6回開催し、社長・取締役・監査等委員・執行役員等の各取締役候補者案、後継者候補の選抜および育成計画に関する審議結果について当社取締役会に答申を行いました。
・指名委員会の活動状況
④ 報酬委員会
報酬委員会は、取締役会による役員報酬決定プロセスの客観性・透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置しております。代表取締役社長、他の監査等委員でない取締役2名および監査等委員である社内取締役1名ならびに社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)5名で構成しております。
報酬委員会では、取締役等の報酬に関する重要事項について審議し、その結果を取締役会に答申する役割を担っております。報酬委員会の委員は、その独立性を確保するため、過半数を独立社外取締役で構成し、委員長は、社外取締役から選定しております。
なお、2024年1月期においては、報酬委員会を計6回開催し、業績連動報酬に係る算定方式の決定および社長・取締役の報酬額等について審議し、当社取締役会に答申を行っております。
・報酬委員会の活動状況
⑤ 執行役員制度および経営会議
当社は、取締役会の意思決定・業務執行の監督と業務執行機能を区分し、迅速かつ適確な業務執行を行うため、経営会議を設定しております。取締役社長および執行役員8名(うち5名が取締役を兼任)で構成し、取締役社長が議長を務めております。
経営会議では、取締役会議題の事前審議のほか、業務執行に係る投資や新規事業に係る審議を行っております。また、常勤監査等委員である取締役が経営会議に臨席し、議決権を持たないものの適宜助言・指導を行うとともに、必要な情報提供要請を行うことで、業務執行に対する監督機能の強化を図っております。
機関ごとの構成員、出席状況及び活動状況は以下の通りです。
(2024年4月23日現在)
(注)1 ◎議長・委員長、〇構成員を表します。
2 出席状況及び活動状況は当事業年度の末日(2024年1月31日)における内容を記載しております。
3 監査等委員でない取締役の高木英樹氏、大北敦司氏、酒井靖男氏、髙橋静代氏および小杉乃里子氏ならびに監査等委員である境俊治氏は、2023年4月25日開催の第55回定時株主総会で取締役に就任したため、各会議および委員会の開催回数に変動が生じております。

(企業統治に関するその他の事項)
① 内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システム構築の基本方針に関し、以下のとおり定めております。
ⅰ) 当社および当社子会社(以下、当社グループという。)の取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
1)取締役は、シーイーシーグループ企業行動指針の体現者として、法令および会社の規程類を遵守し、常に社会的良識をもって行動しなければならない。
2)取締役会は、実効性のある内部統制システムの構築と、当社グループ全体のコンプライアンス体制の確立・強化に努めなければならない。
3)監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査方針、監査等委員会規則その他の方針に基づき、取締役の業務執行状況の監査及び必要な調査を行う。
4)監査等委員である取締役は、会社法の定めるところにより取締役会、経営会議その他の取締役が主催する重要な会議に出席し意見を述べることができる。
ⅱ) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
1) 文書管理規程に基づき、次の各号に定める文書(電磁的記録を含む。)を関連資料とともに、保存する。
イ)株主総会議事録
ロ)取締役会議事録
ハ)取締役が主催するその他の重要な会議の議事の経過の記録
ニ)稟議書
ホ)その他取締役の職務の執行に関する重要な文書
2) 前項各号に定める文書の取り扱いは、文書管理規程の定めるところによる。取締役から閲覧の要請があった場合、速やかに閲覧が可能である方法で保管するものとする。
ⅲ) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1) 経営会議もしくはそれに準ずる機関にリスク情報を集約し、組織的なリスク管理を行うことでリスクの顕在化防止および早期発見に努めるとともに、有事の際の迅速かつ適切な情報管理と緊急体制を整備する。
ⅳ) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための基礎として、定期に定例取締役会及び適宜臨時取締役会を開催し、重要事項について迅速かつ的確な意思決定を行う。
2) 取締役会の意思決定を業務執行に迅速かつ的確に反映するとともに、その執行状況の監督強化を図るため、業務執行機能を分離させた執行役員制度を採用し、経営の効率化を図る。
3)取締役会で重要な職務執行の権限を取締役に委任するときは、その委任者と権限の範囲を決定するとともに、合理的な職務分掌、権限規程等を整備し、迅速な業務執行を行う。
ⅴ) 当社グループの使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
1) シーイーシーグループ企業行動指針を制定し、企業活動の根本理念を明確にするとともに、従業員向けには、日常的な行動の際の根拠となる社員行動基準を定め、各人に配布する。
2) 従業員は、法令および会社の規程類あるいは社会通念に反する行為が行われていることを知ったときは、内部通報窓口に速やかに通報しなければならない。
3) 内部監査部門等は、内部監査規程に基づき、業務全般に対し、コンプライアンスの状況および業務の手続きと内容の妥当性等について定期的に内部監査を実施し、社長に対しその結果を報告する。
ⅵ) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制および子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
1) シーイーシーグループ企業行動指針を定め、コンプライアンスや情報セキュリティなどの理念の統一を保つ。
2) 当社は、子会社ごとに当社の取締役から責任担当を定め、事業の総括的な管理を行う。
3) 当社は、当社グループ全体の業務の適正を確保するため、子会社に対してその事業規模、業務形態を考慮し、可能かつ適切な範囲で規程の制定または当社規程を準用するよう指導、援助する。
4) 当社は、子会社の重要な意思決定事項について、事前に当社取締役会で審議するほか、その他必要な情報について随時報告を求めるものとする。
ⅶ) 当社の監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合における当該取締役及び使用人、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1) 監査等委員会は、内部監査部門等の要員に対し、必要に応じ監査業務の補助を命令することができる。監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。
2) 監査業務の補助を行う者は、その命令の範囲において取締役の指揮を外れる。
3) 監査業務の補助を行った者の人事異動・人事評価・懲戒処分は、監査等委員会の同意を得なければならない。
ⅷ) 当社グループの取締役、監査役及び従業員が当社の監査等委員会へ報告するための体制及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
1) 当社グループの取締役、監査役及び従業員は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実及び不正行為又は法令・定款違反行為を発見した場合、直接又は間接的に当社の監査等委員会へ速やかに報告しなければならない。なお、当社の監査等委員会は、必要に応じてこれらの者から報告を求めることができる。
2) 当社の監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役、監査役及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底しなければならない。
ⅸ) 当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
1) 監査等委員会が職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求を行った場合、当該職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
ⅹ) その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1) 監査等委員会は、必要に応じ、当社グループの取締役、監査役及び従業員に対しヒアリングを実施し、また報告を求めることができる。
2) 監査等委員会は、代表取締役社長、監査法人及び内部監査部門等とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
3) 独立社外取締役間の会合を開き、監査等委員である取締役とそれ以外の社外取締役との間で情報交換を行う。
ⅺ) 当社グループの反社会的勢力排除に向けた体制
1) シーイーシーグループ企業行動指針の定めに従い、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関係をもたず、不当な要求は拒絶し、資金提供を行わない。
2) 平素より警察等の外部専門機関と連携して情報収集に努め、社内教育等により周知徹底を図り、組織的に反社会的勢力を排除できる体制を構築する。
3) 法令等に基づき、取引相手が反社会的勢力でないことを確認するとともに、反社会的勢力であると判明した場合、契約を解除できる条項を設けるなどして、反社会的勢力とは一切の関係を遮断する。
ⅻ) 当社グループの財務報告の信頼性を確保するための体制
1)金融商品取引法の定めに従って、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備、運用、評価を継続的に行い、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
・業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
1) 「シーイーシーグループ企業行動指針」、「シーイーシーグループ社員行動基準」、その他「情報セキュリティガイドライン」等を掲載した小冊子を作成し、当社グループの全役職員へ配付しております。
2) 経営会議の開催を月次から週次とし、業務執行のスピードを速めるとともに、取締役会にて四半期ごとに業績の分析・講じた対策・評価に関する振り返りを実施することで、取締役会の監督機能に重点を置いた実効性向上を推進いたしました。
3) 経営会議を週次開催にしたことにより、リスク情報の早期収集と対応決定を迅速に行い、特に重要なものについて取締役会で決議または報告できる体制といたしました。
4) 監査等委員会にて決議された監査方針、監査計画に基づき、重要会議への出席、取締役(代表取締役を含む)および使用人の職務状況インタビューによる取締役の業務執行状況を監査したほか、内部監査部門の内部監査報告の聴取、重要書類監査、事業所および子会社調査等を行いました。
5) 当社グループの全役職員を対象として、コンプライアンス意識の向上と不正行為等の防止を図り、「シーイーシーグループ企業行動指針」、「シーイーシーグループ社員行動基準」の浸透に資する題材を用いたコンプライアンス教育を実施いたしました。
6) 内部通報窓口として社内に「なんでも相談室」、社外に「企業倫理ホットライン」を設置しており、当事業年度においては計26件の通報・相談又は問合せがありました。内部通報窓口は、毎月月初に制度および利用方法を社内イントラネット上に周知しているほか、コンプライアンス教育を通じて活用を促しております。
7) 当社子会社に対しては、各子会社で「グループ会社連携規程」を定めており、子会社の重要事項等は事前に当社の決定または報告を経て実行しております。また、当社「関係会社管理規程」に基づき、関係会社連絡会を毎月1回開催しており、月次の業績や諸課題について子会社と情報交換・協議するなど、グループ経営の管理・監督機能強化に努めております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社が認識する事業のリスクと対応策については、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に記載のとおりですが、あらゆるリスクの防止および会社損失の最小化を図るため、リスク管理規程を制定し、業務遂行におけるリスクの回避、軽減その他必要な措置を実施しております。また、品質管理部門によるプロジェクトにかかる予算/実績の乖離モニタリング、人事部門における従業員の労務管理・指導、営業管理部門における証憑類の管理・指導などに加え、総務部門における有事の際の迅速かつ適切な情報管理と緊急体制に対応ができるよう災害対策規程によるBCP、情報セキュリティ対策要領など、規程類・マニュアルなどの整備、SOCによるネットワーク・モニタリング、セキュリティ・インシデントに対応するCSIRTの設置を行っております。
異常時の即応体制を整えるほか、毎週開催される経営会議において各種のリスク管理活動に関する情報が早期に集約・報告され、対応方針を定め対策を実施しており、継続的な改善に努めております。
③ 子会社の業務の適正を確保するための体制の整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するために「関係会社管理規程」を制定しております。同規定に基づき、個々の会社経営の自主性を尊重しつつ一定の事項については当社の事前承認または報告を必要とするほか、関係会社の経営内容を把握するために必要な情報や、当社が適時開示を義務付けられる関係会社の事象、重大なトラブル等の営業上重要な情報が遅滞なく報告される体制を整備しております。また子会社においては、当社の取締役が子会社の取締役を兼任し、各関係会社の業務執行状況を把握しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役との間で会社法第427条第1項および当社定款の定めに基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者が負担することとなる会社役員としての業務行為に起因して損害賠償請求がされた場合の損害につき、5億円を限度として填補することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社および当社の一部子会社の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人であり、すべての被保険者について、その保険料の全額を当社および当社の子会社が負担しております。また、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、犯罪行為や法令違反を認識しながら行った行為に起因する損害等を対象外としています。
⑥ 取締役の定数
当社の監査等委員でない取締役は15名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、またその決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
⑧ 自己株式の取得
当社は、財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能にするため、会社法第165条第2項の規程により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
⑨ 中間配当金
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規程により、取締役会の決議によって7月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨定款に定めております。
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社グループでは、経営の透明性と効率性の向上に加え、企業倫理の徹底がコーポレート・ガバナンスの基本と考え、「シーイーシーグループ企業行動指針」および「シーイーシーグループ社員行動基準」に定めた以下の方針に基づいて、企業経営にあたっております。
① 法令および当社の規程等を遵守し、社会的良識をもって行動する。
② 常に公正、透明、自由な競争を意識し、適正な取引を行う。
③ 迅速な意思決定と俊敏な行動により、経営の効率化を図り収益性を高めて、株主・取引先・パートナー企業の信頼に応えるとともに、会社の継続的な成長と発展を目指す。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、監査等委員会設置会社として取締役会と監査等委員会によって、取締役の業務執行の監督および監査を行っております。業務執行については、取締役会の意思決定を迅速かつ的確に実行するため、執行役員制度を導入し、業務執行権限を執行役員に委譲して執行責任を明確にすることで経営の効率化を図っております。また、役員の指名・報酬については、取締役会の諮問機関として過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会および報酬委員会を設置し、各委員会の答申を尊重して決定しており、決定過程の透明性・公正性を確保しております。
(企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由)
当社は取締役会の監督機能強化と業務執行の意思決定の迅速化を目的とした体制として監査等委員会設置会社を採用しております。さらに、取締役会による役員人事および役員報酬決定プロセスの客観性・透明性を確保することを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として「指名委員会」および「報酬委員会」を設置しております。
上記体制を採用し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
また、当社の経営の意思決定、業務執行、監督の体制の詳細は、下記のとおりであります。
① 取締役会
当社の取締役会は、取締役12名(監査等委員である取締役を含む。以下同じ。)のうち5名を社外取締役として選任しており、そのうち2名は女性取締役です。取締役会の構成員の氏名は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりで、取締役社長が議長を務めております。
社外取締役は、それぞれの専門分野における知識・経験を背景とした経営機能の強化や、取締役の業務執行に対する監督機能の強化等において重要な役割を担うとともに、役員の指名および報酬の決定にあたり、指名委員会および報酬委員会の委員長を務め、取締役会に対して答申を行うなど、適切に関与いただいております。
社内取締役については、当社の属する業界や事業内容に精通し、的確な経営課題への対応が期待できるバックグラウンドを有する者を選任しております。
取締役会は、社内規程に基づき、経営の基本方針、法令・定款に定められた事項やその他経営および業務執行に関する重要事項を決定し、各取締役の業務執行状況につき報告を受けております。
当社は取締役会を月1回以上開催しており、2024年1月期においては計16回開催いたしました。取締役会では、法定決議事項に加え、「中長期ビジョン」「事業ポートフォリオ」「人的資本」に関する協議をし、経営における重要な意思決定を行っております。
② 監査等委員会
監査等委員会は、社外取締役2名を含む3名によって構成されております。監査等委員の氏名は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりで、常勤の社内取締役が委員長を務めております。
社外取締役は、客観的で公正な監査体制の確立および監査を行うにあたり必要となるスキルや知見を有する方を選任しております。
監査等委員会は、監査方針、監査計画に基づき、代表取締役および取締役へのヒアリング、取締役会・指名委員会・報酬委員会・経営会議等の重要会議への出席、内部監査部門や会計監査人との連携、業務・財産の状況等の調査を通じて、経営判断のプロセスに関する正確な情報を適時に入手し、取締役の職務執行の監査を行っております。
③ 指名委員会
指名委員会は、取締役会による役員人事決定プロセスの客観性・透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名委員会を設置しております。代表取締役社長および他の監査等委員でない取締役3名ならびに社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)5名で構成しております。
指名委員会では、取締役等の指名に関する重要事項について審議し、その結果を取締役会に答申する役割を担っております。指名委員会の委員は、その独立性を確保するため、過半数を独立社外取締役で構成し、委員長は、社外取締役から選定しております。
なお、2024年1月期においては、指名委員会を計6回開催し、社長・取締役・監査等委員・執行役員等の各取締役候補者案、後継者候補の選抜および育成計画に関する審議結果について当社取締役会に答申を行いました。
・指名委員会の活動状況
| 開催月 | 主な活動 |
| 2023年2月 | 56期委員会体制、委員会活動内容、スキル・マトリックスの検討 |
| 2023年5月 | 指名委員会にかかわる課題・進め方の協議 |
| 2023年8月 | 56期後継者候補選抜結果・育成計画、取締役任期・将来の取締役体制の検討 56期下期議論テーマ・スケジュールの検討 |
| 2023年11月 | 株主総会議案の検討、57期以降の組織・役員体制の協議 |
| 2023年12月 | 57期組織体制と役員選解任案の諮問 後継者育成・選解任の課題整理 |
| 2024年1月 | 57期経営幹部・グループ人事の答申 56期後継者育成計画振り返り、後継者育成・選解任の課題の整理、57期取り組み課題の検討 |
④ 報酬委員会
報酬委員会は、取締役会による役員報酬決定プロセスの客観性・透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置しております。代表取締役社長、他の監査等委員でない取締役2名および監査等委員である社内取締役1名ならびに社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)5名で構成しております。
報酬委員会では、取締役等の報酬に関する重要事項について審議し、その結果を取締役会に答申する役割を担っております。報酬委員会の委員は、その独立性を確保するため、過半数を独立社外取締役で構成し、委員長は、社外取締役から選定しております。
なお、2024年1月期においては、報酬委員会を計6回開催し、業績連動報酬に係る算定方式の決定および社長・取締役の報酬額等について審議し、当社取締役会に答申を行っております。
・報酬委員会の活動状況
| 開催月 | 主な活動 |
| 2023年2月 | 56期委員会体制および活動方針の検討 取締役報酬(業績連動報酬の評価含む)に関する協議 |
| 2023年5月 | 取締役報酬額の答申 報酬委員会にかかわる課題・進め方の協議 |
| 2023年8月 | 業績連動報酬の評価に関わる事項の検討 現状の報酬課題と下期議論テーマの検討 |
| 2023年11月 | 56期の業績評価及び業績連動報酬金額の試算 株主総会議案の検討 |
| 2023年12月 | 56期財務目標連動報酬の算出方法の確定 57期報酬の在り方、報酬課題の整理 |
| 2024年1月 | 57期経営陣幹部候補に対する報酬額の諮問及び答申 56期役員報酬制度の振り返り、57期施策・個人別目標の検討 |
⑤ 執行役員制度および経営会議
当社は、取締役会の意思決定・業務執行の監督と業務執行機能を区分し、迅速かつ適確な業務執行を行うため、経営会議を設定しております。取締役社長および執行役員8名(うち5名が取締役を兼任)で構成し、取締役社長が議長を務めております。
経営会議では、取締役会議題の事前審議のほか、業務執行に係る投資や新規事業に係る審議を行っております。また、常勤監査等委員である取締役が経営会議に臨席し、議決権を持たないものの適宜助言・指導を行うとともに、必要な情報提供要請を行うことで、業務執行に対する監督機能の強化を図っております。
機関ごとの構成員、出席状況及び活動状況は以下の通りです。
(2024年4月23日現在)
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 (出席回数) (出席率) | 監査等委員会 (出席回数) (出席率) | 指名委員会 (出席回数) (出席率) | 報酬委員会 (出席回数) (出席率) | 経営 会議 |
| 代表取締役社長 | 姫野 貴 | ◎ (16回/16回) (100%) | ○ (6回/6回) (100%) | ○ (6回/6回) (100%) | ◎ | |
| 常務取締役 兼常務執行役員 | 藤原 学 | ○ (16回/16回) (100%) | ○ (6回/6回) (100%) | ○ (6回/6回) (100%) | ○ | |
| 取締役兼執行役員 | 玉野 正人 | ○ (16回/16回) (100%) | ○ | |||
| 取締役兼執行役員 | 高木 英樹 | ○ (13回/13回) (100%) | ○ (5回/5回) (100%) | ○ | ||
| 取締役兼執行役員 | 大北 敦司 | ○ (13回/13回) (100%) | ○ (5回/5回) (100%) | ○ | ||
| 取締役兼執行役員 | 酒井 靖男 | ○ (13回/13回) (100%) | ○ (5回/5回) (100%) | ○ | ||
| 社外取締役 | 大塚 政彦 | ○ (16回/16回) (100%) | ◎ (6回/6回) (100%) | ○ (6回/6回) (100%) | ||
| 社外取締役 | 髙橋 静代 | ○ (13回/13回) (100%) | ○ (5回/5回) (100%) | ○ (5回/5回) (100%) | ||
| 社外取締役 | 小杉乃里子 | ○ (13回/13回) (100%) | ○ (5回/5回) (100%) | ◎ (5回/5回) (100%) | ||
| 取締役 (常勤・監査等委員) | 境 俊治 | ○ (13回/13回) (100%) | ◎ (10回/10回) (100%) | ○ (5回/5回) (100%) | ||
| 取締役 (監査等委員) | 谷口 勝則 | ○ (16回/16回) (100%) | ○ (13回/13回) (100%) | ○ (5回/6回) (83%) | ○ (5回/6回) (83%) | |
| 取締役 (監査等委員) | 國安 幹明 | ○ ( - ) | ○ ( - ) | ○ ( - ) | ○ ( - ) | |
| 執行役員 | 江上 太 | ○ | ||||
| 執行役員 | 柿沼 譲 | ○ | ||||
| 執行役員 | 山縣 勝一 | ○ |
(注)1 ◎議長・委員長、〇構成員を表します。
2 出席状況及び活動状況は当事業年度の末日(2024年1月31日)における内容を記載しております。
3 監査等委員でない取締役の高木英樹氏、大北敦司氏、酒井靖男氏、髙橋静代氏および小杉乃里子氏ならびに監査等委員である境俊治氏は、2023年4月25日開催の第55回定時株主総会で取締役に就任したため、各会議および委員会の開催回数に変動が生じております。

(企業統治に関するその他の事項)
① 内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システム構築の基本方針に関し、以下のとおり定めております。
ⅰ) 当社および当社子会社(以下、当社グループという。)の取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
1)取締役は、シーイーシーグループ企業行動指針の体現者として、法令および会社の規程類を遵守し、常に社会的良識をもって行動しなければならない。
2)取締役会は、実効性のある内部統制システムの構築と、当社グループ全体のコンプライアンス体制の確立・強化に努めなければならない。
3)監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査方針、監査等委員会規則その他の方針に基づき、取締役の業務執行状況の監査及び必要な調査を行う。
4)監査等委員である取締役は、会社法の定めるところにより取締役会、経営会議その他の取締役が主催する重要な会議に出席し意見を述べることができる。
ⅱ) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
1) 文書管理規程に基づき、次の各号に定める文書(電磁的記録を含む。)を関連資料とともに、保存する。
イ)株主総会議事録
ロ)取締役会議事録
ハ)取締役が主催するその他の重要な会議の議事の経過の記録
ニ)稟議書
ホ)その他取締役の職務の執行に関する重要な文書
2) 前項各号に定める文書の取り扱いは、文書管理規程の定めるところによる。取締役から閲覧の要請があった場合、速やかに閲覧が可能である方法で保管するものとする。
ⅲ) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1) 経営会議もしくはそれに準ずる機関にリスク情報を集約し、組織的なリスク管理を行うことでリスクの顕在化防止および早期発見に努めるとともに、有事の際の迅速かつ適切な情報管理と緊急体制を整備する。
ⅳ) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための基礎として、定期に定例取締役会及び適宜臨時取締役会を開催し、重要事項について迅速かつ的確な意思決定を行う。
2) 取締役会の意思決定を業務執行に迅速かつ的確に反映するとともに、その執行状況の監督強化を図るため、業務執行機能を分離させた執行役員制度を採用し、経営の効率化を図る。
3)取締役会で重要な職務執行の権限を取締役に委任するときは、その委任者と権限の範囲を決定するとともに、合理的な職務分掌、権限規程等を整備し、迅速な業務執行を行う。
ⅴ) 当社グループの使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
1) シーイーシーグループ企業行動指針を制定し、企業活動の根本理念を明確にするとともに、従業員向けには、日常的な行動の際の根拠となる社員行動基準を定め、各人に配布する。
2) 従業員は、法令および会社の規程類あるいは社会通念に反する行為が行われていることを知ったときは、内部通報窓口に速やかに通報しなければならない。
3) 内部監査部門等は、内部監査規程に基づき、業務全般に対し、コンプライアンスの状況および業務の手続きと内容の妥当性等について定期的に内部監査を実施し、社長に対しその結果を報告する。
ⅵ) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制および子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
1) シーイーシーグループ企業行動指針を定め、コンプライアンスや情報セキュリティなどの理念の統一を保つ。
2) 当社は、子会社ごとに当社の取締役から責任担当を定め、事業の総括的な管理を行う。
3) 当社は、当社グループ全体の業務の適正を確保するため、子会社に対してその事業規模、業務形態を考慮し、可能かつ適切な範囲で規程の制定または当社規程を準用するよう指導、援助する。
4) 当社は、子会社の重要な意思決定事項について、事前に当社取締役会で審議するほか、その他必要な情報について随時報告を求めるものとする。
ⅶ) 当社の監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合における当該取締役及び使用人、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1) 監査等委員会は、内部監査部門等の要員に対し、必要に応じ監査業務の補助を命令することができる。監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。
2) 監査業務の補助を行う者は、その命令の範囲において取締役の指揮を外れる。
3) 監査業務の補助を行った者の人事異動・人事評価・懲戒処分は、監査等委員会の同意を得なければならない。
ⅷ) 当社グループの取締役、監査役及び従業員が当社の監査等委員会へ報告するための体制及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
1) 当社グループの取締役、監査役及び従業員は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実及び不正行為又は法令・定款違反行為を発見した場合、直接又は間接的に当社の監査等委員会へ速やかに報告しなければならない。なお、当社の監査等委員会は、必要に応じてこれらの者から報告を求めることができる。
2) 当社の監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役、監査役及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底しなければならない。
ⅸ) 当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
1) 監査等委員会が職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求を行った場合、当該職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
ⅹ) その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1) 監査等委員会は、必要に応じ、当社グループの取締役、監査役及び従業員に対しヒアリングを実施し、また報告を求めることができる。
2) 監査等委員会は、代表取締役社長、監査法人及び内部監査部門等とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
3) 独立社外取締役間の会合を開き、監査等委員である取締役とそれ以外の社外取締役との間で情報交換を行う。
ⅺ) 当社グループの反社会的勢力排除に向けた体制
1) シーイーシーグループ企業行動指針の定めに従い、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関係をもたず、不当な要求は拒絶し、資金提供を行わない。
2) 平素より警察等の外部専門機関と連携して情報収集に努め、社内教育等により周知徹底を図り、組織的に反社会的勢力を排除できる体制を構築する。
3) 法令等に基づき、取引相手が反社会的勢力でないことを確認するとともに、反社会的勢力であると判明した場合、契約を解除できる条項を設けるなどして、反社会的勢力とは一切の関係を遮断する。
ⅻ) 当社グループの財務報告の信頼性を確保するための体制
1)金融商品取引法の定めに従って、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備、運用、評価を継続的に行い、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
・業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
1) 「シーイーシーグループ企業行動指針」、「シーイーシーグループ社員行動基準」、その他「情報セキュリティガイドライン」等を掲載した小冊子を作成し、当社グループの全役職員へ配付しております。
2) 経営会議の開催を月次から週次とし、業務執行のスピードを速めるとともに、取締役会にて四半期ごとに業績の分析・講じた対策・評価に関する振り返りを実施することで、取締役会の監督機能に重点を置いた実効性向上を推進いたしました。
3) 経営会議を週次開催にしたことにより、リスク情報の早期収集と対応決定を迅速に行い、特に重要なものについて取締役会で決議または報告できる体制といたしました。
4) 監査等委員会にて決議された監査方針、監査計画に基づき、重要会議への出席、取締役(代表取締役を含む)および使用人の職務状況インタビューによる取締役の業務執行状況を監査したほか、内部監査部門の内部監査報告の聴取、重要書類監査、事業所および子会社調査等を行いました。
5) 当社グループの全役職員を対象として、コンプライアンス意識の向上と不正行為等の防止を図り、「シーイーシーグループ企業行動指針」、「シーイーシーグループ社員行動基準」の浸透に資する題材を用いたコンプライアンス教育を実施いたしました。
6) 内部通報窓口として社内に「なんでも相談室」、社外に「企業倫理ホットライン」を設置しており、当事業年度においては計26件の通報・相談又は問合せがありました。内部通報窓口は、毎月月初に制度および利用方法を社内イントラネット上に周知しているほか、コンプライアンス教育を通じて活用を促しております。
7) 当社子会社に対しては、各子会社で「グループ会社連携規程」を定めており、子会社の重要事項等は事前に当社の決定または報告を経て実行しております。また、当社「関係会社管理規程」に基づき、関係会社連絡会を毎月1回開催しており、月次の業績や諸課題について子会社と情報交換・協議するなど、グループ経営の管理・監督機能強化に努めております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社が認識する事業のリスクと対応策については、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に記載のとおりですが、あらゆるリスクの防止および会社損失の最小化を図るため、リスク管理規程を制定し、業務遂行におけるリスクの回避、軽減その他必要な措置を実施しております。また、品質管理部門によるプロジェクトにかかる予算/実績の乖離モニタリング、人事部門における従業員の労務管理・指導、営業管理部門における証憑類の管理・指導などに加え、総務部門における有事の際の迅速かつ適切な情報管理と緊急体制に対応ができるよう災害対策規程によるBCP、情報セキュリティ対策要領など、規程類・マニュアルなどの整備、SOCによるネットワーク・モニタリング、セキュリティ・インシデントに対応するCSIRTの設置を行っております。
異常時の即応体制を整えるほか、毎週開催される経営会議において各種のリスク管理活動に関する情報が早期に集約・報告され、対応方針を定め対策を実施しており、継続的な改善に努めております。
③ 子会社の業務の適正を確保するための体制の整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するために「関係会社管理規程」を制定しております。同規定に基づき、個々の会社経営の自主性を尊重しつつ一定の事項については当社の事前承認または報告を必要とするほか、関係会社の経営内容を把握するために必要な情報や、当社が適時開示を義務付けられる関係会社の事象、重大なトラブル等の営業上重要な情報が遅滞なく報告される体制を整備しております。また子会社においては、当社の取締役が子会社の取締役を兼任し、各関係会社の業務執行状況を把握しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役との間で会社法第427条第1項および当社定款の定めに基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者が負担することとなる会社役員としての業務行為に起因して損害賠償請求がされた場合の損害につき、5億円を限度として填補することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社および当社の一部子会社の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人であり、すべての被保険者について、その保険料の全額を当社および当社の子会社が負担しております。また、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、犯罪行為や法令違反を認識しながら行った行為に起因する損害等を対象外としています。
⑥ 取締役の定数
当社の監査等委員でない取締役は15名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、またその決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
⑧ 自己株式の取得
当社は、財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能にするため、会社法第165条第2項の規程により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
⑨ 中間配当金
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規程により、取締役会の決議によって7月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨定款に定めております。