訂正有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は1990年6月18日であり、決議の内容は取締役報酬総額を月額8百万円以内(ただし、使用人を兼ねている取締役の使用人分給与額を含まない。)、監査役報酬総額を月額1百万円以内とするものです。この支給対象となる員数は、定款上の取締役10名以内、監査役5名以内です。
当社の取締役の報酬等は、「役員執務規程」に則し、各人への配分は職務内容とその責務、貢献度等を総合的に勘案し、取締役会で委任を受けた代表取締役社長が決定しております。また当社取締役は事業会社である子会社の代表取締役も兼任していることが多く、その場合には兼任する子会社の業績や、当社とその子会社との業務負担の割合を総合的に勘案し、当社からではなく子会社から報酬等を得ております。
当社の監査役の報酬等は、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は1990年6月18日であり、決議の内容は取締役報酬総額を月額8百万円以内(ただし、使用人を兼ねている取締役の使用人分給与額を含まない。)、監査役報酬総額を月額1百万円以内とするものです。この支給対象となる員数は、定款上の取締役10名以内、監査役5名以内です。
当社の取締役の報酬等は、「役員執務規程」に則し、各人への配分は職務内容とその責務、貢献度等を総合的に勘案し、取締役会で委任を受けた代表取締役社長が決定しております。また当社取締役は事業会社である子会社の代表取締役も兼任していることが多く、その場合には兼任する子会社の業績や、当社とその子会社との業務負担の割合を総合的に勘案し、当社からではなく子会社から報酬等を得ております。
当社の監査役の報酬等は、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる員数(人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 50,400 | 50,400 | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く) | - | - | 0 |
| 社外役員 | 9,600 | 9,600 | 3 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。