有価証券報告書-第59期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
当社の取締役の報酬は経営指導や経営統制などの管理監督を基本とする持株会社であることから、インセンティブとして機能する報酬制度(業績連動報酬や株式報酬に代表される非金銭報酬)では無く基本報酬のみとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることを社外取締役が確認したことを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役会は、取締役会決議に基づき代表取締役社長吉村仁博に対し各取締役の基本報酬の額の決定権限を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
なお、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役グループCEOと社外取締役に原案を諮問し答申を得て、当該答申の内容が決定されていることを確認することとしております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は1990年6月18日であり、決議の内容は取締役報酬総額を月額8百万円以内(ただし、使用人を兼ねている取締役の使用人分給与額を含まない。)、監査役報酬総額を月額1百万円以内とするものです。この株主総会終結時点の取締役の員数は10名、監査役の員数は3名です。
当社の監査役の報酬等は、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
当社の取締役の報酬は経営指導や経営統制などの管理監督を基本とする持株会社であることから、インセンティブとして機能する報酬制度(業績連動報酬や株式報酬に代表される非金銭報酬)では無く基本報酬のみとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることを社外取締役が確認したことを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役会は、取締役会決議に基づき代表取締役社長吉村仁博に対し各取締役の基本報酬の額の決定権限を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
なお、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役グループCEOと社外取締役に原案を諮問し答申を得て、当該答申の内容が決定されていることを確認することとしております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は1990年6月18日であり、決議の内容は取締役報酬総額を月額8百万円以内(ただし、使用人を兼ねている取締役の使用人分給与額を含まない。)、監査役報酬総額を月額1百万円以内とするものです。この株主総会終結時点の取締役の員数は10名、監査役の員数は3名です。
当社の監査役の報酬等は、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 44,400 | 44,400 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 10,800 | 10,800 | - | - | 4 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。