有価証券報告書-第62期(2021/12/01-2022/11/30)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を計上することとしております。前事業年度までは業務完成基準を適用しておりましたが、当事業年度より、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約については、履行義務の充足に係る進捗度を見積もり、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、一時点で充足される履行義務は業務完了時に収益を認識し、履行義務の充足に係る進捗度の合理的な見積りが出来ない業務については原価回収基準を適用しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、実行予算に対する実際原価の割合(インプット法)、または、契約額に対する実際出来高の割合(アウトプット法)によっております。これにより、従来は顧客から受け取る対価の総額を売上高として計上しておりましたが、当社が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額から関連する原価を控除した純額を売上高として表示することになります。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高は9,127千円増加した一方、売上原価は91,871千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ100,998千円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は144,321千円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」に表示していた「受取手形・完成業務未収入金等」は、当事業年度より「受取手形・完成業務未収入金及び契約資産等」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「未成業務受入金」は「契約負債」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
時価算定会計基準等の適用にあたっては、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従っており、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、当該会計基準の適用が財務諸表に及ぼす影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を計上することとしております。前事業年度までは業務完成基準を適用しておりましたが、当事業年度より、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約については、履行義務の充足に係る進捗度を見積もり、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、一時点で充足される履行義務は業務完了時に収益を認識し、履行義務の充足に係る進捗度の合理的な見積りが出来ない業務については原価回収基準を適用しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、実行予算に対する実際原価の割合(インプット法)、または、契約額に対する実際出来高の割合(アウトプット法)によっております。これにより、従来は顧客から受け取る対価の総額を売上高として計上しておりましたが、当社が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額から関連する原価を控除した純額を売上高として表示することになります。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高は9,127千円増加した一方、売上原価は91,871千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ100,998千円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は144,321千円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」に表示していた「受取手形・完成業務未収入金等」は、当事業年度より「受取手形・完成業務未収入金及び契約資産等」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「未成業務受入金」は「契約負債」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
時価算定会計基準等の適用にあたっては、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従っており、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、当該会計基準の適用が財務諸表に及ぼす影響はありません。