四半期報告書-第55期第1四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
(重要な後発事象)
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税等の税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりになることが見込まれております。
平成27年11月30日まで 35.64%
平成27年12月1日から平成28年11月30日 33.06%
平成28年12月1日以降 32.30%
なお、この変更により、当第1四半期連結会計期間末における一時差異等を基礎として再計算した場合、固定資産に計上されている繰延税金資産が9,878千円減少する一方、その他有価証券評価差額金が34千円増加し、法人税等調整額(借方)が9,913千円増加いたします。
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税等の税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりになることが見込まれております。
平成27年11月30日まで 35.64%
平成27年12月1日から平成28年11月30日 33.06%
平成28年12月1日以降 32.30%
なお、この変更により、当第1四半期連結会計期間末における一時差異等を基礎として再計算した場合、固定資産に計上されている繰延税金資産が9,878千円減少する一方、その他有価証券評価差額金が34千円増加し、法人税等調整額(借方)が9,913千円増加いたします。